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令和 2年 3月定例会(第1日 3月 3日)

  • "厚生教育常任委員会委員長"(/)
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  1. 播磨町議会 2020-03-03
    令和 2年 3月定例会(第1日 3月 3日)


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    最終取得日: 2023-06-03
    令和 2年 3月定例会(第1日 3月 3日)             令和2年3月播磨町議会定例会会議録                            令和2年3月3日開設   1.議 事 日 程     第 1 会議録署名議員の指名     第 2 会期決定の件     第 3 諸般の報告     第 4 委員長報告     第 5 議会報告会報告     第 6 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件     第 7 議案第 2号 町道路線認定の件     第 8 議案第 3号 播磨町長等の損害賠償責任の上限を定める条例制定の件     第 9 議案第 4号 播磨町こども医療費助成条例制定の件     第10 議案第10号 播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の                件     第11 議案第 5号 播磨町犯罪被害者等支援条例制定の件     第12 議案第 6号 播磨町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則                を定める条例制定の件     第13 議案第 7号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制                定の件
        第14 議案第 8号 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改                正する条例制定の件     第15 議案第 9号 播磨町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を                改正する条例制定の件     第16 議案第13号 播磨町学童保育所指定管理者の指定の件     第17 議案第11号 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正                する条例制定の件     第18 議案第12号 播磨町奨学金条例の一部を改正する条例制定の件     第19 議案第14号 令和元年度播磨町一般会計補正予算(第9号)     第20 議案第15号 令和元年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(                第3号)     第21 議案第16号 令和元年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第4                号)     第22 議案第17号 令和元年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算                (第3号)     第23 議案第18号 令和元年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)     第24 議案第19号 令和元年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)     第25 議案第20号 令和2年度播磨町一般会計予算     第26 議案第21号 令和2年度播磨町国民健康保険事業特別会計予算     第27 議案第22号 令和2年度播磨町財産区特別会計予算     第28 議案第23号 令和2年度播磨町介護保険事業特別会計予算     第29 議案第24号 令和2年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計予算     第30 議案第25号 令和2年度播磨町水道事業会計予算     第31 議案第26号 令和2年度播磨町下水道事業会計予算 1.会議に付した事件     日程第 1 会議録署名議員の指名     日程第 2 会期決定の件     日程第 3 諸般の報告     日程第 4 委員長報告     日程第 5 議会報告会報告     日程第 6 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件     日程第 7 議案第 2号 町道路線認定の件     日程第 8 議案第 3号 播磨町長等の損害賠償責任の上限を定める条例制定                  の件     日程第 9 議案第 4号 播磨町こども医療費助成条例制定の件     日程第10 議案第10号 播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制                  定の件     日程第11 議案第 5号 播磨町犯罪被害者等支援条例制定の件     日程第12 議案第 6号 播磨町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく                  準則を定める条例制定の件     日程第13 議案第 7号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条                  例制定の件     日程第14 議案第 8号 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部                  を改正する条例制定の件     日程第15 議案第 9号 播磨町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一                  部を改正する条例制定の件     日程第16 議案第13号 播磨町学童保育所指定管理者の指定の件     日程第17 議案第11号 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を                  改正する条例制定の件     日程第18 議案第12号 播磨町奨学金条例の一部を改正する条例制定の件     日程第19 議案第14号 令和元年度播磨町一般会計補正予算(第9号)     日程第20 議案第15号 令和元年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予                  算(第3号)     日程第21 議案第16号 令和元年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(                  第4号)     日程第22 議案第17号 令和元年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正                  予算(第3号)     日程第23 議案第18号 令和元年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)     日程第24 議案第19号 令和元年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号                  )     日程第25 議案第20号 令和2年度播磨町一般会計予算     日程第26 議案第21号 令和2年度播磨町国民健康保険事業特別会計予算     日程第27 議案第22号 令和2年度播磨町財産区特別会計予算     日程第28 議案第23号 令和2年度播磨町介護保険事業特別会計予算     日程第29 議案第24号 令和2年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計予算     日程第30 議案第25号 令和2年度播磨町水道事業会計予算     日程第31 議案第26号 令和2年度播磨町下水道事業会計予算 1.会議に出席した議員(14名)     1番 野 北 知 見 議員       2番 松 岡 光 子 議員     3番 宮 宅   良 議員       4番 大 北 良 子 議員     5番 香 田 永 明 議員       6番 大 瀧 金 三 議員     7番 木 村 晴 恵 議員       8番 松 下 嘉 城 議員     9番 河 野 照 代 議員      10番 神 吉 史 久 議員    11番 岡 田 千賀子 議員      12番 藤 原 秀 策 議員    13番 奥 田 俊 則 議員      14番 藤 田   博 議員 1.会議に欠席した議員    な  し 1.会議に出席した説明員(18名)           清 水 ひろ子    町長           三 村 隆 史    副町長           横 田   一    教育長           岡 本 浩 一    理事           浅 原 俊 也    理事           尾 崎 直 美    理事           喜 多   朗    理事           武 田 健 二    理事           高 砂 幸 伸    会計管理者           松 本 弘 毅    企画統括           日 野 統 内    危機管理統括           本 江 研 一    総務統括           浅 原 浩一郎    保険年金統括           藤 原 秀 樹    福祉統括           坂 上 哲 也    住民統括           堀 江 昌 伸    教育総務統括           西 野 直 樹    学校教育統括           西 田 恭 一    生涯学習統括
    1.会議に出席した事務局職員(3名)           山 口   智    議会事務局長           田 中 真 司    庶務・議事チームリーダー           小 笠 理 恵    庶務・議事チーム主査                 開会 午前9時59分 ………………………………… ◎開 会 挨 拶 ………………………………… ○議長(神吉史久君)  おはようございます。  開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。  まだ、朝夕において肌寒さが残る中にも日々の日差しに春の気配を感じる今日このごろとなってまいりました。  議員各位には極めてご壮健にて、ご参集賜り、本日ここに3月定例会を開会できますことは、町政進展のため、まことにご同慶にたえません。  さて、本定例会では、住民生活に直結する新年度予算等を初めとする数多くの議案をご審議願うことになります。  議員各位には格段のご精励を賜りまして、慎重審議の上、適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、簡単でございますが、開会のご挨拶といたします。 ………………………………… ◎開     会 ………………………………… ○議長(神吉史久君)  ただいまから、令和2年3月播磨町議会定例会を開会します。  地方自治法第121条第1項の規定により、関係当局に説明員の出席を求めたところ、お手元に配付いたしております文書のとおり通知を受けております。  本日の会議を開きます。  日程に入る前に清水町長から発言の申し出がありますので、これを許可します。  清水町長。 ○町長(清水ひろ子君)(登壇)  2点ご報告申し上げます。  まず1点目は、ごみ収集車過積載の是正措置についてご報告申し上げます。  ごみ収集車の過積載につきましては、1月30日の臨時議会でご指摘があり、その後、速やかに是正措置をとらせていただいております。  臨時議会の翌日1月31日には、連合自治会長、連合自治会の役員にお集まりいただき、事の次第と、今後、収集方法が変わることでご迷惑をおかけする場合もあることなども含めてご説明させていただきました。  2月7日には、全自治会長が集まる研修会がございましたので、その場にも出向き、これまで以上に収集時間が遅くなったり、ルートが変わったりすることで、一部の地域においてご迷惑をおかけする場合もあることへのおわびと今後の対応についてご説明申し上げ、ごみステーションなどにご掲示いただき、住民の方々へご協力をお願いする文書をお渡しいたしました。  塵芥処理センターの収集作業員に対しては、過積載をしないよう臨時議会後、直ちに所長より指示・指導を行っております。  また、これまで4台で収集しておりましたが、現在、予備車を入れて5台で収集し、ルートの見直しも行いました。  以後、過積載が発生する状況は起きておりません。  また、これまでのように回収中は積載量がわからないという状況を改めるため、現在、所有している収集車に、過積載モニタリングシステムの取りつけを予定しております。準備ができ次第購入し、順次取りつけてまいります。  現在、予備車も利用して収集に当たっておりますが、新たな車両につきまして購入を検討しており、見積もりを依頼しているところでございます。  収集人員につきましても、早々にシルバー人材センターへの依頼や作業員の募集を行ってまいりました。先日には、任期付短時間勤務の職員として3名雇用したところでございます。  今後も再発防止に向けて全力で取り組んでまいります。あわせて、ごみの減量化についても住民の皆様にご協力をお願いしてまいります。  次に、新型コロナウイルス感染症への本町の対応についてご報告させていただきます。  去る1月31日に第1回播磨町感染症対策連絡会を開催し、2月20日の第3回連絡会より町長を本部長とする播磨町感染症対策本部を設置し、関係部局で情報共有を行うとともに町としての方針を決定し、感染拡大の防止に向けて取り組んでいるところでございます。対策本部につきましては、昨日までに計4回開催しております。  主な対応でございますが、主催イベントにつきましては、不特定多数の参加及び濃厚接触のおそれがあるものは、3月15日まで原則中止いたします。会議時間は、2時間以内をめどに、できるだけ短縮し、換気に努めるなど、会議室の環境にも配慮してまいります。  指定管理者及び関係機関につきましても、同様の基準で配慮するよう要請しております。公共施設につきましては、一律の閉館は行いませんが、それぞれの目的や利用者の状況を考慮した上で、一部利用制限を行います。  学校関係ですが、政府の要請を受け、2月28日付で兵庫県教育委員会からの要請が届きました。児童生徒への感染拡大防止の観点から、本町では、本日3月3日から15日までの間、播磨町立学校を臨時休校といたします。この期間中は、各ご家庭において原則自宅学習とし、不要不急の外出は控えるよう要請しております。  なお、期間中である3月10日に予定しておりました中学校の卒業式は、3月17日に延期することとしております。また、小学校の卒業式は3月23日に、幼稚園の卒園式は3月18日にそれぞれ実施する予定としております。  なお、卒業式及び卒園式は、できるだけ短時間で行い、濃厚接触を避けるため、参加者を減らすなどの措置をとらせていただくことから、議員の皆様を初めご来賓の方々のご参加をご遠慮いただくこととしております。  学童保育所につきましては、長期休暇に準じて開所いたします。現在あきがある学童保育所においては、可能な限り臨時の利用者も受け入れてまいります。  播磨町立幼稚園に関しましては、同期間を自由登園としております。  町内の保育所の運営は通常どおり実施いたします。  今後も情勢を注視しながら、国、県の通知等に基づき、適切な対応に努めてまいります。  以上、2点ご報告申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  これから直ちに日程に入ります。 …………………………………………… ◎日程第1 会議録署名議員の指名 …………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定によって、    2番 松岡光子議員    3番 宮宅 良議員を指名します。 ………………………………… ◎日程第2 会期決定の件 ………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第2、「会期決定の件」を議題にします。  お諮りします。  本定例会の会期は、本日から3月24日までの22日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、会期は本日から3月24日までの22日間に決定しました。 ……………………………… ◎日程第3 諸般の報告 ……………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第3、「諸般の報告」を行います。  監査委員より、地方自治法第199条及び同法第235条の2の規定に基づく監査結果報告書並びに例月出納検査報告書が提出されていますので、ご了承願います。  諸報告等につきましては、配付しました印刷物により、ご了承願います。  以上で諸般の報告を終わります。 ……………………………… ◎日程第4 委員長報告 ………………………………
    ○議長(神吉史久君)  日程第4、「委員長報告」を行います。  各常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。報告は簡潔にお願いします。  まず最初に、藤原秀策総務建設常任委員会委員長。 ○12番(藤原秀策君)(登壇)  おはようございます。  それでは、総務建設常任委員会の報告をさせていただきます。  まず、行政視察といたしまして、11月20日、愛知県蒲郡市に行ってまいりました。高齢者割引タクシー制度についてということで視察してまいりました。  70歳以上の高齢者がタクシーを利用する場合、市が発行するチケットで利用料金を、タクシー会社が1割、蒲郡市が2割補助するという制度であります。ただし、利用は市内に限られるということであります。  続きまして、11月21日、同じく愛知県のみよし市に、さんさんバスと乗り合いタクシーについてということで視察に行ってまいりました。  蒲郡市と同様に、交通空白地区の解消、高齢者等の社会参加の支援を図るための制度であります。バスとタクシーを連携させる制度であります。  11月27日に委員会を開き、播磨町総合計画策定について、企画グループより説明を受けました。  2020年度に、第4次総合計画が最終年度を迎えるに当たり、21年度より第5次を策定する。策定の考えといたしましては、総合戦略との一体的なPDCAサイクルによるマネジメントの視点を持った住民参画、職員参画による計画づくりとするということであります。  主な質疑といたしまして、アンケートの回収率は幾らかということで、一般は3,000の配布をしたうちの38%、中学2年生273の配布のうち93%、事業者は100者のうち52%の回収率ということでありました。  2月4日、委員会を開きまして、災害ボランティア活動に対する支援制度の構築を求む意見書について協議し、12日に発議として提案することに決定いたしました。全員賛成で可決されたことは、皆様ご記憶にあることかと思うところであります。  2月12日に委員協議会を開き、播磨町犯罪者等支援条例の制定について、危機管理グループより説明を受けました。  犯罪被害者等基本法、基本計画の制定により、自治体による被害者支援が強く求められている。兵庫県においても30市町で制定済みであり、播磨町においても犯罪被害者等を確実かつ継続的に支援するための町の責務、支援施策の基本となる事項等を定めた条例の制定が必要であると考えております。具体的には、支援金の支給ということになるということであります。  以上、報告します。 ○議長(神吉史久君)  委員長の報告は終わりました。藤原委員長ご苦労さまでした。  続いて、奥田俊則厚生教育常任委員会委員長 ○13番(奥田俊則君)(登壇)  おはようございます。  令和2年1月14日に、厚生教育常任委員協議会を行いました。  工場立地法の緑地規制の緩和についてであります。  工場立地法の緑地規制の緩和について、所管する住民グループより説明を受けて、その後、質疑を行いました。  説明の概要ということで、播磨町では内陸部の工業地域においては、規制緩和を講じていないことから、企業からの緑地面積率の緩和を求める要望を受けている。町内工場の流出防止や企業の設備投資を促進し、地元産業の活性化を図るために、緑地面積率等の緩和が必要であるというような説明を受けました。  主な質疑ということで、内陸部の工業地域というのは住宅も近いと思うが、その配慮はあるのかという質問に対し答弁ということで、企業に協力してもらって、近隣地域の皆様に配慮していただきたいということでありました。  そして、同じ1月14日に厚生教育常任委員会を行いました。  ごみ処理の広域化についてであります。  ごみ処理の広域化について、所管するすこやか環境グループより説明を受け、その後、質疑を行いました。  説明の概要ということで、ごみ処理の広域化は、令和4年度から開始されるが、それに伴い播磨町でごみ処理運搬体制検討業務の報告がありました。  1つとして、直送方式。2つ目は、乗りかえ直送方式。3つ目は、中継施設方式の3パターンの比較検討報告がありました。  質疑ということで、直送方式と中継施設方式とのコストの比較はどのようなものかということで、20年積算で、1の直送方式では15億7,100万円。2の乗りかえ直送方式では、18億9,500万円。3の中継施設の方式では、26億2,200万円となると。  そしてまた、質問のもう一つとして、中継施設にする場合、どの方式にするのか決めているのかという質問に対して、答弁として、今の段階ではまだ決めていない。業者の提案によって決定していきたいという答弁がありました。  以上で、厚生教育常任委員会の報告といたします。 ○議長(神吉史久君)  委員長の報告は終わりました。奥田委員長、ご苦労さまでした。  以上で、各常任委員会の委員長報告を終わります。 …………………………………… ◎日程第5 議会報告会報告 …………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第5、「議会報告会報告」を行います。  議会報告会の報告を求めます。報告は簡潔にお願いします。  2班、松岡光子議会運営委員会副委員長。 ○2番(松岡光子君)(登壇)  議会報告会の報告をいたします。  初めての試みとして、第1回播磨町の未来を語ろう会というタイトルで、播磨南高校の先生方のお力もおかりいたしまして、昨年12月24日、2時より行いました。  開催場所は、議場で4グループの代表者より提案スピーチの発表を受け、その後、会議室302に場所を移動し、各グループ2名ずつと、そこに議員が加わり意見交換を行いました。  参加人数は、播磨南高校生14名と、播磨町議会全議員14名で行いました。  提案スピーチは、播磨町の施策体系別に基づいて、1から4についての提案がありました。  提案1、豊かな心と人を育むまちについては、サイエンスの部分については少し不十分と考えるという意見。英語学習、そして国際交流の異文化に対する英語力の問題。そのような意見がありました。  提案2、やすらぎがあり、健やかに暮らせるまちづくりについては、街灯の設置場所について、学校や公共施設に偏っていると、街灯をふやすために町の補助額を引き上げることについて設置を促すというような意見がありました。  提案3、人や環境にやさしく、快適なまちについては、土山駅の壁を利用してプロジェクションマッピングを行い、町内外から来る人をふやす、そんな意見がありました。喜瀬川の水辺の清掃についても提案されました。  提案4、つながりを大切にするまちについては、町内のコミュニティ施設の中に、明石市のようなユーススペースや加古川市のかこむにあるようなカフェや集いの場をつくり、イベントなどの情報を拡散させてはというご意見がありました。  その後の意見交換でも、本当にたくさんのご意見がありました。  1つは、二見の漁師の方の依頼で絵を描いたことがあると。よい経験だったので、播磨町でもやりたい。そんなご意見。そして、播磨町駅周辺にはきれいなバラが咲いている。インスタ映えする。町内に咲いている花を撮影して花言葉と一緒に発信すれば、多くの人の興味を引き、播磨町に足を運んでくれる人が増えると思う。また、学校近くの田んぼの横、通学路を歩いていると落ちそうになる。通学途中、町道浜幹線道路の横断歩道を待っていてもとまる車が少ない。運転マナーが悪いので、看板設置などで対策してほしい。播磨町駅前に高校生が行けるお店、カフェなどがない。テニス部で活動しているが、打ち損じたボールがフェンスを飛び越えて危険だ。子供のころから習字をやっているが、学校で習字の授業がもっとあればいい。町立図書館にあるような静かな自由席ではなく、フードコートのようなにぎやかな空間があればもっと多くの人が集まると思う。  そのようなユニークな若者らしいご意見をいただき、いい交流ができました。今後続けていけるよう考えていきたいと思っています。  以上で終わります。 ○議長(神吉史久君)  報告は終わりました。松岡副委員長ご苦労さまでした。  以上で議会報告会報告を終わります。 …………………………………………………… ◎日程第6 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第6、諮問第1号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」を議題とします。  本件について、提出者の説明を求めます。  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)(登壇)  ただいま議題となりました、諮問第1号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  議案書の1ページをごらんください。  人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法により、市町村長は法務大臣に対して、人格、見識が高く、広く社会の情勢に通じ、人権擁護について理解のある方を、その市町村の議会の意見を聞いて、候補者の推薦をしなければならないとされています。  本町の人権擁護委員は、現在5名の方が委嘱されておりますが、本年6月末に任期が満了いたします本田恵子氏の後任に大辻京子氏を推薦するものであります。  大辻京子氏は、播磨町大中2丁目にお住まいで、現在63歳の方でございます。大辻氏は、約40年間、播磨町立幼稚園での勤務経験があり、この間、人権教育や人権啓発に取り組んでこられました。現在は、行政相談委員としてご活躍されておられます。  以上のことから、人権相談や人権啓発活動の普及が期待できる人材であり、人権擁護委員として適任と考え、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、ここに提案する次第でございます。  なお、委嘱期間につきましては、令和2年7月1日から令和5年6月30日までの3年間となる予定です。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  おはようございます。  人権擁護委員候補者の推薦ということで、先ほど大辻京子様が、人権教育、人権相談というのをずっとされてきたと。40年間、播磨町立幼稚園で勤められてきたという説明を受けましたが、どのような人権教育、人権相談をされてきたのかというのをお伺いいたします。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  幼稚園の教諭をされておりましたので、その間、町の人権啓発資料、カレンダーであるとか、それから人権教育のすすめという冊子があるんですけれども、そういうところの編集にも携わっていただいております。  それから、当然、幼児教育の中で、同和教育というものにもかかわっていらっしゃいます。現在、行政相談員として活躍されてるというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  パンフレットの編集というのは関係ないと思うんです。人権相談というのをされてると思うんですが、人権教育、同和の形になってくると思うんですが。人権相談もされてると言われてるんですが、人権相談というのは、当町ではどういった相談されているのか、お伺いいたします。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  人権相談を、現在されているとは申しておりません。今後、人権相談をするに当たって、そういう資質があるということでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  行政相談をされて、町長の先ほどの説明の中では、人権教育と人権相談をしてきたと言われてるんですが、それは私の聞き間違いですか。行政相談をしてきたということ。もう一度、人権相談と聞こえたんです。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  先ほど口述書を読み上げましたけれども、理解していただいておりませんので、もう一度申し上げます。  大辻氏は、約40年間、播磨町立幼稚園での勤務経験があり、この間、人権教育や人権啓発に取り組んでこられました。現在は、行政相談委員としてご活躍されています。ということでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  ちょっと失礼な答弁。私が理解してないとかと言われたんで、それはちょっと改めていただきたいなと思いますが。私の聞き間違いかというのを言われて、私の聞き間違いと言っていただいたらそれで済むような話なんです。理解してないわけじゃないですよ、町長。それはちょっと言葉を慎んでいただきたいなと思います。  なぜ、大辻氏を推薦したのかというところで、今までそういった人権相談とか、人権教育はされてきたと思うんですが、人権相談というのは、法律の中で、公害や交通事故、プライバシー問題、労働問題、医療問題というのを人権相談の中でやると定められてるんですが、そういったことを、今、行政相談の中でもやられてるから、推薦されたのかどうか、お聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  現在、行政相談員としてそういう相談を受けているかどうかというところはお聞きしておりません。
    ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  推薦されてるということは、それなりに、幼稚園の中で教育をされたというだけでは、人権問題というのは、なかなか相談の中でできないような気がするんですが。そういった中で町として、どういったような人権相談が多いのか、お伺いいたします。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  人権擁護委員として、どういう人権相談の内容を受けていらっしゃるかというところも承知しておりません。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  人権擁護委員法では、市町村長は法務大臣に対して、人格、見識が高く、広く社会の情勢に通じ、人権擁護について理解のある方をということになっておりますので、大辻氏はまさに適任であると思っております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  全然質問に答えられてないので、町としてはどういった人権相談があるのかという質問を、私いたしております。その中で答えられてない。どういった相談もあるかわからないという中で、どうやってこれを、人権擁護委員候補者の推薦、どういうふうに何をもって人権相談が、どういった人権相談かわからないのに、何の人権相談を受けるのかというのが、いま一つよくわからないですが。当町として、何の相談を受けて、どういったものを解決していくかという方針が全く示されてない。わかってないのに、人権擁護委員候補者の推薦するというのは、どういったことなのか、お聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  播磨町から推薦された人権擁護委員につきましては、加古川人権擁護委員協議会の中で活動されます。そこの管轄は、加古川法務局でございます。  相談の内容につきましては、人権にかかわるあらゆることを相談受けていらっしゃると思いますが、それにつきましても播磨町で実施してるものではございませんので、一つ一つの事例については承知していないというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  2万人を超えない人を推薦しないとだめというところありますね。今までというのは、推薦の中では倍数を推薦しないとだめというの、それは法改正されてから変わってるんですが。やはりそういった問題、当町で推薦、5名おられますよね、今。5名おられるんであれば、せっかく推薦されて、当町の方が進んでやられてる。これはもう無給ですよ、ボランティアなわけですよ。すばらしいことされてる。やはり当町で、どういった相談を受けて、どういった問題があるのかというのは、把握しておくべき問題。プライバシーの問題になってくるとは思いますが、この公害だとか、交通事故、プライバシー問題とかありますね。書かれてます。こういったもの、誰がどの問題を言ってきたではなくて、当町の人たちはこういった問題が多いですよ。人権問題として相談されてきてますよということを、当町は把握しとくほうがいいとは思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  当然、その人権擁護委員協議会の中で、播磨町の中で特にこういう大きな問題が起きているというようなことがございましたら、当然そこからご報告もあるかと思います。その際は、当然、町として対応すべきものであれば対応していきたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、諮問第1号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」に対する討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、諮問第1号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」を採決します。  お諮りします。  本件は適任との意見を付して答申したいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、諮問第1号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める件」は、適任との意見を付して答申することに決定しました。 …………………………………………………… ◎日程第7 議案第2号 町道路線認定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第7、議案第2号「町道路線認定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第2号「町道路線認定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  別紙参考資料の1ページをごらんください。  路線番号0452古宮開6号線は、古宮3丁目地内の播磨南中学校北線に接道して、開発行為により新設された道路215.3メートルを認定するものであります。また、この開発道路に接道する、路線番号0453古宮開7号線及び路線番号0454古宮開8号線は、同じ開発行為により新設された道路で、20.0メートル及び20.9メートルを認定するものであります。  次に、参考資料2ページをごらんください。  路線番号0455古宮開9号線は、古宮1丁目地内で古宮開1号線に接道し、開発行為により新設された道路62.3メートルを認定するものであります。  続きまして、参考資料3ページをごらんください。  路線番号0456野添北29条線は、西野添4丁目地内において野添線の接道を起点とし、野添北1条線の接道を終点として開発行為により新設された道路44.1メートルを認定するものであります。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  1点だけお尋ねします。  先ほどの説明で、全て5つの路線、開発行為によってつくられた道路という説明があったんですけど。当然、道路法第8条の規定に基づいて議会の議決を得た後、この路線は町長から認定されるんですけど。当然、認定されればこの路線、町が管理していくんですが、これまでどのような管理をしてきたのか。お尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  先ほども松下議員がおっしゃられましたように、全て開発行為によって帰属された道路となってます。ですので、両側に側溝をつくりまして舗装も全て終わってるような状況ですので、すぐに町のほうがそこに対して維持管理の費用が必要になるということはないと考えておりますが、将来的に舗装が陥没したりとかいうことがございましたら、そのときについては、町のほうで補修等をしていく必要があろうかと思います。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  私が聞きたかったのは、今回のこの認定じゃなくて、これまでのかなり多くの道路、町の道路になってきたんですけど。かなり年数もたっている町の所有地があると思うんですが。そのとこの管理はどのようにされたのをお聞きします。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  町道全般のことだと思うんですけども。当然、経年劣化によって舗装が劣化しているところも、昨今では見受けられますので、そういったところについては調査等を行いまして、計画的に舗装の復旧とかをしていく必要があろうかと思います。  また、側溝等の構造物につきましても、補修等は順次行っていく必要があろうかと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  道路は原則として行きどまり道路であってはならないとこういう中で、この古宮開7号と8号については、どういう条件のもとで、これ町道と認定したのか。確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  道路の認定の件なんですけども、全て行きどまりじゃないとだめということではございません。適正な回転場が設けられれば道路として引き取ることは可能でございます。  今回の古宮開7号線及び8号線について認定したのかということでございますが、先ほど申しましたように、同一開発によって築造された道路でございましたので、古宮開6号線とあわせて認定したようなところではございます。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  開発によって認定されたということなんですが、じゃあ、この条件として、共通の要件があったのか、また個別要件に該当したのかと。今言うた2点のどの要件に該当したから認定したのかについて確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  道路につきましては、幅員と、あと認定しているところについては、Uターンすることなくできるところについては、町道認定しているところなんですけども。今回の、先ほど申しました古宮開7号線と8号線につきましては、同一開発地域内であったため、あわせて認定したところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  今、説明聞いたわけなんですけども。町が道路を新設する場合、行きどまりの道路はつくらない方針がありますね。そういう中において、これを町道認定するいうのは、町としての考え方と、これ開発行為によって一体化という中で認定するいうのは理解しがたいんですけども。その辺、道路開発においてきちっとした1本の線がなければならないと思うんです。その辺説明をお願いしたいと思いますけど。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  藤田議員おっしゃいましたように、町が主体となって築造する道路につきましては、通り抜けができるような道路を設置しているところではございます。  一方、開発に伴ってされる道路につきましては、開発の中の基準がございまして、行きどまりであっても適正なところに回転場が築造されますと、それは道路として認定できますので、何ら不都合なところではないと考えております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  町道そのものに外れるかもしれないんですが。今回、この町道ができたいうことは、家が建つと思うんです。ここ何軒ぐらい建って、開発業者に対して自治会の加入やごみステーションの設置等などについてどのような指導がされているのか、お尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  松岡議員、今議案につきましては、町道の認定の件でございますので、その辺、ご留意をいただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  開発行為によりますので、当然、松岡議員のおっしゃいましたような条件、いろいろつけております。ごみステーションの件とか防犯灯の件とかいろいろあります。  戸数につきましては、1枚目の、参考資料の1ページのところについては22戸、2ページのところは11戸、最後の3ページのところは10戸ぐらいを予定されているところです。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、議案第2号「町道路線認定の件」について討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第2号「町道路線認定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第2号「町道路線認定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第2号「町道路線認定の件」は、原案のとおり可決されました。
    …………………………………………………… ◎日程第8 議案第3号 播磨町長等の損害賠償責任の上限を定める条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第8、議案第3号「播磨町長等の損害賠償責任の上限を定める条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第3号「播磨町長等の損害賠償責任の上限を定める条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  地方自治法等の一部を改正する法律が、平成29年6月9日に公布され、地方公共団体の長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは賠償責任額を限定し、それ以上の額を免責する旨を条例で定めることができるようになりました。  また、この改正法を受け、令和元年11月8日には、地方自治法施行令等の一部を改正する政令が公布され、地方公共団体の長や職員等の損害賠償責任の一部免責について、参酌基準等が定められました。  これらを受け、本町においても町長や職員等がその職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないにもかかわらず巨額の損害賠償責任を負わされることを恐れ、萎縮することがないよう、本条例を制定しようとするものであります。  それでは、議案書によりご説明いたします。  議案書の4ページをお願いいたします。  第1条は、本条例を制定する趣旨を明記しています。  第2条は、町長等の町に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、その一部を免責するものであります。この損害賠償責任の一部免責については、参酌すべき基準である地方自治法施行令第173条の規定に基づき、町長等の町に対する賠償責任額から、同条第1項第1号に規定する基準給与年額に、各号に掲げる町長等の区分に応じ、各号に定める数を乗じた額を控除した額が免除されるものとして定めています。  第1号の町長においては、基準給与年額の6年分とし、第2号の副町長、教育長、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員または監査委員は、基準給与年額の4年分とし、また第3号の農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員は、基準給与年額の2年分とし、そして第4号の第2号に掲げる職員以外の職員は、基準給与年額の1年分としております。  附則でありますが、この条例は令和2年4月1日から施行することとし、法令及び政令の施行期日に合わせております。  なお、地方公共団体の議会は、免責条例の制定に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聞かなければならないこととされています。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  議事の都合により、議案第3号「播磨町長等の損害賠償責任の上限を定める条例制定の件」についての質疑、討論、採決は3月24日に行いたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、議案第3号「播磨町長等の損害賠償責任の上限を定める条例制定の件」についての質疑、討論、採決は3月24日に行うことに決定しました。 …………………………………………………… ◎日程第 9 議案第4号 播磨町こども医療費助成条例制定の件  日程第10 議案第10号 播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第9、議案第4号「播磨町こども医療費助成条例制定の件」及び日程第10、議案第10号「播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」の2件を一括議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第4号「播磨町こども医療費助成条例制定の件」及び議案第10号「播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」につきましては、関連がございますので、一括して提案理由のご説明を申し上げます。  本町においては、障がい者、乳幼児、こども、ひとり親家庭などを対象に医療費の一部を助成することで、経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図っているところです。このうち、小学4年生から中学3年生までを対象とするこども医療費及び高齢重度障害者医療費については、それぞれの要綱に基づき助成しており、これ以外の医療費については、播磨町福祉医療費助成条例に基づき助成しております。  このたび、他の医療費助成の使用における不利益を解消するとともに、乳幼児等医療費助成とこども医療費助成を取りまとめ、新たに播磨町こども医療費助成条例を制定しようとするものであります。  これにより、播磨町福祉医療費助成条例に規定されている乳幼児等医療費助成の内容を削除し、一方で高齢障害者医療費助成の内容を新たに明記いたします。  また、所得税法及び地方税法附則の改正が行われ、これに伴い兵庫県の実施要綱が改正されたことから必要な改正を行うものであります。  それでは、議案書及び参考資料によりご説明いたします。  議案書の6、7ページをお願いいたします。  播磨町こども医療費助成条例についてですが、第1条は本条例の目的を規定しております。  第2条は、本条例における用語の意義を示した規定であります。  第3条は、本条例の対象者を規定しております。  第4条は、助成する医療費の範囲について規定しております。  第5条は、医療費の助成を受けるに当たっては、申請し、認定を受ける必要があることを規定しております。  第6条は、医療機関等で診察等を受ける際、受給者証を提示する必要があることを規定しております。  第7条は、医療費の助成の方法について規定しております。  第8条は、第三者行為による損害賠償を受けた際の支給調整を規定しております。  第9条は、医療費の返還について規定しております。  第10条は、受給者証の本人以外の使用や受給権を担保として供することができないことを規定しております。  第11条は、条例の施行に関し、必要な事項について規則委任することを規定しております。  附則でありますが、第1項では、施行期日は令和2年4月1日からとしております。  第2項では、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、従前の例によることとしております。  次に、播磨町福祉医療費助成条例の一部改正につきまして、参考資料7ページの新旧対照表をお願いいたします。  第1条は、本条例の目的から乳幼児等を削除し、高齢障害者を追加するものであります。  第2条は、本条例における用語の意義を示した規定であり、第1号を削除し、第10号までを繰り上げます。  8ページをお願いします。  第4号の乳幼児等を削除し、第3号に高齢障害者を、第10号に医療費を追加いたします。第11号から第13号は、用語の改正及び適用条文の整合性を図るものであります。  9ページをお願いします。  第14号は、高齢障害者を追加し、あわせて用語を改正するものであります。  10ページをお願いします。  第3条以降につきましては、新たに制定するこども医療費助成条例と整合を図るために必要な改正となっております。  13ページをお願いします。  別表(第3条、第4条関係)でありますが、助成対象要件を規定しております。  第2号、障害者における適用条文の整理を行い、16ページにお進みください、第4号の乳幼児等における要件を削除し、新たに高齢障害者における要件を追加するものであります。  議案書24ページをお願いします。  附則でありますが、施行期日は令和2年4月1日からとしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  ただいま播磨町こども医療費助成条例制定の件を上程されたんですけれども。これ、今まで小学4年生から中学3年生までは要綱での規定、そしてゼロ歳から小学3年生までは乳児福祉医療、そちらで条例で定められておりましたね。それが今度1つになるということで理解したんですけれども。  例えばなんですけれども、国が難病指定している小児慢性特定疾患のこどもがいらっしゃる場合、近隣市では、窓口負担というのが無料だったんですね。それが播磨町の場合は、乳幼児のこの分は福祉医療費は無料だったんですけれども、それ以上の分は併用できないということで、今まで、後で申請すれば戻ってくるんですけれども、窓口負担が非常に大きいということもお聞きしたことがありましたが、その辺りも是正されるということで理解していいんでしょうか。まずそれについてお願いします。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  先ほどの岡田議員のご質問にお答えします。  今までは、岡田議員がおっしゃられますように、小学4年生から中学3年生までは要綱で規定しておりました。こども医療について要綱で規定しておりました。ゼロ歳から小学3年生までは、乳幼児医療費については福祉医療費助成条例で規定しておりました。  県は、おっしゃられてますように、指定難病等の医療費助成を公費で行っておりますけれども、小児慢性特定疾患等でございますが、無償ではないために被保険者の負担額が発生しているところでございます。  これまでは、本町の条例や要綱の規定に不備がありまして、先ほどおっしゃられました被保険者負担額の差額給付、現金給付はできなかったところでございます。そのため、本来県が負担すべき額を町が乳幼児医療費助成やこども医療費助成で負担していたところでございます。  今回の条例制定によりまして、県が本来負担すべき医療費助成を行い、また本町は被保険者の方から申請を受け、被保険者の方が負担する差額の医療費を助成することが可能になるものでございます。 ○議長(神吉史久君)  浅原統括、岡田議員からの質問の中で、窓口の支払いの兼ね合いというところで、そのときからもう無償になるのか、後から申請で返ってくるのかというご質問がありましたので、その点も踏まえて答弁お願いいたします。  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  今のところは、後で申請、保険年金グループの窓口、役場の窓口で申請することによって差額支給が今できないような状態です。ですので、指定難病等の公費負担を受けられてる方については、播磨町の乳幼児医療費受給者証でありますとか、こども医療費の受給者証を使って受診されているところでございます。 ○議長(神吉史久君)  わかりやすい答弁をお願いしたい。診察を受けたときに窓口で支払う必要があるのか。それとも後かというところを確認させていただきたいと思います。  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  4月1日からにつきましては、窓口で一旦県の公費の受給者証を提示していただいて、窓口負担、一旦していただいた後で、その差額の分を町に申請していただいて、その差額を支給するという形になります。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  近隣では、稲美町とか明石市でしたでしょうか。そちらでは、もう完全にこういうのが整備されていて、小児慢性特定疾患を持たれているこどもの保護者の方が普通の受診と同じような形で無料化されているということもお聞きしておりましたが、先ほど言ったように一度に出ていく金額がすごく大きいそうです。検査にしても、それから後々手術をするときなども、とても負担が大きくなって不安だということもお聞きしました。その辺りの解消に一気になるのかどうかということを、簡単にで結構ですので、ご説明いただきたいんです。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  入院とか手術の場合は、健康保険で、これは別に国保に限らず普通の社会保険でも同じことですけれども、高額療養費制度がございますので、その高額療養費制度で一部負担金は限度額があると。さらに、その県の公費の補償がありますと、そこまでの負担で済むというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  今、受けてらっしゃるような治療というのが3割負担ということで、私たちが受ける治療と同じような形とお聞きしております。それは、播磨町の窓口で返金してもらっているんですけれども。先ほどのご説明だと、負担は残るということで理解してよろしいんでしょうか。それとも、他のこどもの医療費助成と同じような形で、そういう特定疾患を持ってらっしゃるこどもの医療費というのも全額公費負担になるのでしょうか。そこだけお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  今のところも、自己負担は生じていないですけれども、それを県が本来負担すべき金額を負担していただく。その残りの差額を町が負担するというところでございます。
    ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  今いろいろ話されてるんですけど、議案書7ページの第7条、助成の方法というところで、私、医療費の助成は助成する額を医療機関等に支払うことによって行うやから、申請をすれば医療機関がそちらに請求して払うのかなと思ってしまったんですけど、今の説明を聞く限りそうではないようなんですけど、ここら辺の説明を詳しくお願いいたします。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今までのところというんですか、今回、影響が出ますのが、県の医療制度、指定難病等に係る、そういうことの部分には影響が出ますけれども。影響が出るというのは、保護者の方が負担した自己負担分は全て町で見ますので、そちらのほうが変わるんですけれども、以前の部分というんですか、難病指定などの受けていない普通の医療に関しては、今までどおり同じように病院からの請求に対してお支払いしますので、現状と変更になるということはございません。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  難病の方は特別ということなんですか。  このこども医療費助成条例を見てましたら、ここに説明、参考資料として議会運営委員会に提出していただいた要旨を見ますと、指定難病等における医療費助成を使用した場合は、その助成が優先され、被保険者等負担額が発生すると。そういうことを解決するためにこれすると思ったので。だから、窓口では保護者の方は一旦支払いはしなくて、申請しとけば、こういう受給者であるということを医療機関に提示すれば、医療機関がそちらに請求して払ってくれるということになって、この対象者のゼロ歳から小学3年生までも無料やし、中学3年生までも無料で負担がない状態になるのかなと思ったんですけど。何かますますわからなくなってるんですが。簡単明瞭にわかるようにお願いします。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  県の難病指定された方については、本来はそちらの医療制度を利用していただくと。差額は保護者の方が負担すると。ですけれども、播磨町の場合は、保護者の負担をなしにしようというところで、こども助成を今現在もやっているところなんですけれども。本来でしたら、そういう指定を受けた方は、県の医療費をまず優先で使っていただいて、その後、保護者の方が負担した分の差額というんですか、それを支給するというところが本来の形なんですけれども。今まで条例の規定では、そこの差額支給というのがうまくできないことになっておりましたので、今現状としましてはそういう難病指定を受けた方も播磨町のこども助成だけで医療を受けて、結局負担がないので、播磨町の場合はもう医療費を全額町で見るということになっておりますので、そうすると、本来の県の医療費の助成が優先されるべきであるのに、播磨町で全て負担しないといけない状態になっておりましたので、今後は、まず県のほうで医療費の助成を受けられる方については、まずそちらを受けていただいて、ただし、その残りの自己負担に関しては全て町のほうで助成するということになって、そういうふうな形に整えるというところでございます。ですので、その保護者の方にとって、現状お支払いいただいている金額に何か変更があるかというと、今回の改正に伴って特に変更が生じるということではございません。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  整理できました。ということは、保護者は今までどおり負担をするわけですね。町として、今まで、本来県が払うべきもんを町が負担してたので、そっちからちゃんといただくいうことで、大まかに言えばそういうことになるのですが。だから、こども医療費の収入が、県から正当に入ってくると、そういうふうなことなんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                休憩 午前11時12分               …………………………………                再開 午前11時27分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  尾崎理事より発言の申し出がありますので、これを許可します。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  まことに申しわけございません。現在、審議いただいております、こども医療費助成条例につきまして一部訂正がございましたので、申し上げます。  6ページの第2条、第1号の乳幼児等のところの条文でございますが、出生の日から9歳に達する日以後の最初の3月30日をの、このをというのが、タイプミスで余分な文言が入ってございますので、をの削除をお願いいたします。これにつきましては、後ほど改めて正誤表をお配りしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  引き続き、先ほどの松岡議員からの質問に対する答弁を求めます。  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  先ほどの松岡議員の立てかえ払いの件なんですけれども、明石市、稲美町も同じく、今別に保護者の立てかえ払いがないわけではなくて、立てかえ払いをしていただいているところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  第8条のところ、町長はこどもが疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償というところなんですが、この損害賠償というのは、恐らく交通事故とかというところだとは思うんですが。保険の適用というところになってきて、恐らく病院代というのは引かれて支給される、慰謝料というような部分なのかなと思うんですが。それを、慰謝料の部分が返ってきたからといって、返還させることができるというような形なんですが、それは私の認識ですが。この第三者の損害賠償というところ、これはどういった意味合いで書かれてるのか、確認いたします。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  慰謝料という形ではなくて、これは普通の健康保険でも同じことでございますけれども、その本来保険者が負担すべき金額を、交通事故等の第三者行為の場合は、その第三者に対して給付割合を求めて請求するというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  となると、負傷された方に関しては、お金は一旦助成するけれども、時間がたって保険金が入った場合は返してくださいねというような意味合いでよろしいのかどうか確認いたします。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  おっしゃるとおりでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  あと1点、第7条のところです。  町長が特別の理由があると認めるときはというところの特別な理由というのが何かお答えいただけますか。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  普通はと申しますか、一般的には病院の窓口で受給者証並びに保険証を提示していただいて、現物給付を受けるという形になるんですけれども、例えば、県外受診でありますとか、補装具とか、今回の難病指定の方の県の他公費の負担でありますとか、そういったような場合については現金給付という形で、保護者、本人から申請していただいて、差額還付させていただくものでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  第9条の、町長は偽りその他不正な行為によってとありますけれども、この偽りその他の不正な行為、偽りいうのは虚偽の申請とかあるんですけれども、その他不正な行為というのは、例えばどのようなことでしょうか。事例があったらまたお聞かせください。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  本町では今のところ事例はございませんけれども、例えば、領収書を偽造して医療費助成の請求を行うような場合が考えられ得ると考えております。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  偽りということですね。そしたら、それと関連性があるのかなと思ったんですけれども。第3条に、この条例により医療費の助成を受けることができる者は、国語力が乏しいので、ここ確認します、は、町内に住所を有するこどもの保護者となってるんですけど、これは町内に住所を有するこどもなんでしょうか。こどもの保護者なんでしょうか。まず1点。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  これは町内に住所を有するこどもでございます。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  こどもであって、その保護者が両親とは限らず、ご両親が亡くなるとか、いらっしゃらなかったりとかいうことでおじいさん、おばあさん、保護者になられることもあると思います。その保護者が当該こどもの生計を維持できない場合にあっては、こどもの扶養義務者とあるんですが、これはどのような方なんでしょうか。これに関しては、血族とは限らないのでしょうか。ご説明願います。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  例えば、両親が死別されている方のように祖父母の方が扶養されてる場合もございますし、おじさんとかおばさん等が扶養されてる場合もございます。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  保護者としては、おじいさん、おばあさんが保護者となっておられるけれども、その生計が保てないということで、おじさん、おばさんがまたそのこどもの扶養義務者になるという形で申請すればいいということでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  おっしゃるとおりでございます。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  第9条の医療費の返還について、関連でお尋ねします。  当然、偽りや不正行為を調査するには、事実を突きとめなあかんのですけど。調査機関いうのは外部機関に委託するのか、それとも当該部署で担当するのか。どちらなんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  疑わしい事例があれば町のほうで調査していきたいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  不正行為というのは専門的な知識や調査方法もあると思うんですけど。果たして職員でそれが可能なんでしょうか。お尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                休憩 午前11時36分               …………………………………                再開 午前11時37分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁、尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  当然、職員だけで限界がある場合は、弁護士あるいは警察などにもご相談することになろうかと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  関連でお聞きいたします。  調査のところ、先ほどの損害賠償の第三者からの交通事故に関してなんですが、交通事故があった場合、警察呼んで保険は出していただくと思うんですが、医者に行くときには、恐らくそれ出さなくても医者にはかかれると思うんですよね。首が痛いとか、肩けがしたとかというようなところ。もし、そういった事故をして、保険はもらってるんでだけれども、事故をしてないふりをして、言い方悪いですけど助成金をもらうという方が出てきた場合、これに関しては不正な行為になってくると思うんですが。それを突きとめることというのは、恐らく難しいのかなと思うんですが。何かそういったところで防御策というのはあるのかどうか、お聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  国民健康保険の方の場合は、レセプトが国保連合会審査機関を通じて播磨町に来ます。国保連合会審査機関で、第三者行為の疑わしい場合については、その第三者行為というところで特記・明記されておりますので、それで把握したいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  結構な数のお子さんが受診されるとは思うんですが、全部目を通すことというのは可能なのかどうかお聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  レセプト全てを把握するのは難しいですけれども、その第三者行為に特記している分については、兵庫県国民健康保険団体連合会が名寄せといいますか一部整理はしてくれてますので、それで突き詰めていきたいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  第7条のところなんですけども、先ほど来いろいろ質問があったんですけども、確認なんですけども、これは県の制度を利用した場合、後で播磨町から差額分については支給するけども、窓口で一部負担をしていただくということでよろしいでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  そうですね。県外受診の場合は、そもそも受給者証自体が使えませんので。  県の難病指定の分ですけれども、それは一旦県の負担分までは負担していただいて、差額支給の申請をしていただくところでございます。 ○議長(神吉史久君)  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  今のでよくわかりました。  今、浅原統括からご答弁あったように県の制度プラス、例えば、県外で使用した場合も同一だと思うんですけども。その場合、その一部負担をした分について、請求したときに支払いを、例えば、振り込みにするんであれば、第10条のところなんですけども、受給権の保護ということで、この助成を受ける権利は譲り渡し、または担保に供することができないということで、一部規制はしてるんですけども、いわゆるこういう一身専属権というのは、その権利自体は差し押さえ等はできないんですけども、口座に入ってしまえば、そのお金は薄まってしまうというかまざってしまうので、差し押さえができるというのが実務上のとこだと思うんですけども。この場合、振り込みではなく現金で支給してほしいという選択方法があれば、その辺は少し変わってくるのかなと思うんですけども。この後で請求があった場合、振り込みのみなのか、それとも現金も可とするのか、そこを確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  実務上、現金で窓口で支払うのではなくて、口座振替をとっております。  通常は口座振替でございますけれども、場合によりましては、直接払いもございます。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  先ほどから聞いてましたら、理解できないので確認したいと思います。  対象のこどもが疾病または負傷などで通院した場合、医療費の支払いいうのは、第7条にありますように、助成は医療機関に支払うという形でいいますと、窓口で患者が直接その場では負担は一切なしいうことで理解したらいいんですか。先ほどの説明では、何か負担してもらういうふうな答弁があったように思うんですけど。それ確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  通常は、病院とか診療所の窓口で保険証なり受給者証を提示することによって、現物給付といって、窓口で負担する金額は生じないところでございます。生じないです。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  議事の都合により、討論、採決は個々の議案ごとに行います。
     また、議事の都合により議案第4号「播磨町こども医療費助成条例制定の件」についての討論、採決は3月24日に行いたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、議案第4号「播磨町こども医療費助成条例制定の件」についての討論、採決は3月24日に行うことに決定しました。  次に、議事の都合により議案第10号「播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」についての討論、採決は3月24日に行いたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、議案第10号「播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」についての討論、採決は3月24日に行うことに決定しました。 …………………………………………………… ◎日程第11 議案第5号 播磨町犯罪被害者等支援条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第11、議案第5号「播磨町犯罪被害者等支援条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第5号「播磨町犯罪被害者等支援条例制定の件」につきまして提案理由の説明を申し上げます。  この条例は、犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画に基づき、犯罪等により被害を受けた者やその家族、ご遺族が、社会の中で再び平穏な生活を営むことができるように、犯罪被害者等に寄り添い支援を行うため、新たに条例を制定するものです。  それでは、議案書9ページ、10ページをごらんください。  まず、第1条でこの条例の目的を。第2条では用語の定義を。第3条から第5条におきましては、本町や住民及び事業者の責務を。第6条では、相談及び情報の提供等について定めております。そして、第7条では、支援金の支給について。第8条及び第9条では、住民等の理解の促進及び民間団体に対する支援について定めております。また、第10条附則で、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとしております。  なお、附則ですが、この条例は令和2年4月1日から施行することとしております。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  ただいま上程されております、犯罪被害者等支援条例の制定について、説明は先日の総務建設常任委員協議会でも、傍聴でお聞きはしたんですけれども。こちら、金額的に他の市町よりも、今、制定されているところの倍の設定をされております。そのときの説明では、他の細々したいろんな助成を、補助をしないで、この金額に思いを込めたみたいな感じで説明があったと思うんですけれども。  それでは、議会運営委員会参考資料4ページにあります、要旨のほうはいいとして、2番の内容のところなんですけれども、(2)町が実施する施策に関する基本事項の中で、ア、イ、ウ、エとありまして、イ支援金の支給ということで金額はもう定められているようですが、ア相談及び情報の提供というところをご説明いただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  犯罪被害者の方に対しての情報または相談の提供ということですけども。情報等につきましては、本町におきます、もし今、こういった制度を設けた場合につきまして、警察等にこういった制度を設けた旨をお伝えいたします。といいますのも、犯罪被害者になられた方が一番最初にかかわられるといいますか、事件が発生しますと、まず警察署の方がそれにかかわるというようなことで、そういった話をされる中では、本町においてこういった制度があるんで、またご活用されたらどうですかというようなことをお知らせしていただくことも可能かなと考えております。  そういった形の情報提供というようなことで、まずは本町におきましては、今、岡田議員が言われましたけども支援金という形の金額的な支援ということで、その被害者の方に対してお気持ちをお伝えするような形ですが、それ以外にいろんなさまざまなことにつきましては、当然、窓口でもご相談にも乗りますし、それらの方についての今後の生活等についても兵庫県に、これは直接町ではないんですけども、県でそういう施設も設けられておりますので、そちらにおつなぎをするというようなことで支援をしてまいりたいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  それでは、続いてこの(2)のウ住民等の理解の促進というところで、近隣市町でもう既に制定されているところでは、これを制定する前にパブリックコメントというものもとってらっしゃったように思います。私もネットで見ただけなんですけれども、かなりの数の質問とかもあったようです。パブリックコメントの中に。そういうのも、これ理解の促進の1つかなと思ったんですけど、播磨町ではこれはどのような形で進めていかれるんですか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  近隣市町におきまして、この条例等を制定される場合、そういったパブリックコメントをされるとこがおられることは承知しております。本町におきましては、そのパブリックコメントというような形はとってはおりませんが、県内市町の中で比較的、本町の場合こういう条例を制定するのが後発ではあるというようなことも含めますと、近隣市町のそういうパブリックコメント、そういった住民の方々のお申し出等を勘案いたしまして、本町は特には行っておりませんが、そういった部分も含めながら、住民の方にそういった部分について啓発を行うというようなことで考えております。  ですから、一番犯罪被害者の方のお気持ちに立つと。それに寄り添うというようなことに対しての啓発というようなことが、今回のこの犯罪被害者等支援条例の一番根幹となる部分でございます。そういった気持ちにつきまして、住民または企業の方々にもそういったお気持ちを持っていただくというようなことで条例を定めることによってそういったものがあるということで、これから啓発をしてまいりたいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  それでは、その次のエ民間の団体に対する支援というのは、これはどのような団体を主に想定してらっしゃるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  民間の団体における支援ということで、民間団体といいますと、中には犯罪被害者の方が集まられた、自立された団体もございます。その他に、先ほども申し上げましたけども、県にありますひょうご被害者支援センター、公益社団法人ではございますが、民間の団体でございます。  本町が考えておりますのは、こういった団体の方々に、そういったさまざまな今の現状につきまして内容をお聞きしながらPRするとともに、またそういった方々が、例えば、犯罪被害者に対してのそういうさまざまな啓発におきましては、例えば、講演会をされるというふうなことがありましたら、本町といたしましても、そういったものに対して後援をしてまいりたいというように考えております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  大北良子議員。 ○4番(大北良子君)  それでは、先ほどの岡田議員の関連なんですが、民間の団体というのは、もう今既にどこかというような、近隣であるとか、そういった民間の団体を既に幾つか把握はされていらっしゃるんでしょうか。答弁願います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  民間の団体といいますのは、先ほど1つご紹介させていただきました、ひょうご被害者支援センター、そういったところが一番核となる団体でございます。あと、個別のさまざまなそういう自立、被害に遭われた方のそういう集まりというのは、なかなかこちらで今現在、把握はしておりませんが、そういった団体が幾つかあるということは、ひょうご被害者支援センターから情報提供を受ければ可能と思いますので、また考えてまいりたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  大北良子議員。 ○4番(大北良子君)  それでは、第5条の事業者の責務について質問いたします。  二次的被害が生じることのないよう、十分に配慮するよう努めなければならないというところの二次的被害というとこでの何か具体的な指導をされるのでしょうか。注意喚起だけでしょうか。答弁願います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  二次的被害といいますと、誹謗中傷といったことが会社の中で起こらないというようなことが考えられます。また、他にそういった被害を受けられた方につきましては、身体的状態、それが非常に不安になっておりまして、仕事についたとしてもミスの増えることが多いし、そういう業務にしっかりつけないというような状態になろうかと思います。そういった状態になりましても、企業の方におきましては、温かく見守っていただきたいというようなことで、指導という言い方をすると、こちらは指導まではできませんけども、そういった方のご理解を賜りたいということで、条例の中ではうたっているようなところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  総務建設常任委員協議会でご説明あったときは、近隣の、支援金なんですが、掛ける2を想定しているというお話を伺いまして。ということは、近隣市町の資料をいただきまして、ということは、稲美町、加古川市、明石市、明石市はまた今年度改定するみたいなんですが。その掛ける2ということで、60万円、20万円ということを考えられているいうことでよろしいでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  金額におきましては、今、野北議員がおっしゃられた遺族の方につきましては60万円、重病者な方については20万円ということで、設定をしております。  これにつきましては、今、野北議員が近隣市町の2倍というような金額ということでおっしゃいましたけども、単なる2倍という単純に考えたものではございません。これにつきましては、国で、犯罪被害給付制度に関する有識者検討会がございます。その中で、委員等におきましてさまざまな金額についての検討もなされております。地域によって地方公共団体がこういった金額を定めているというようなことについての検討もありまして、その中の1つのご意見として、例えば、重症病者の方、こういった方につきましては、犯罪の被害を受けた場合、約半年ぐらいが国からのそういう給付が出るんですが、その期間の間、どれだけの金額が必要になるかというようなことで、実際に被害に遭われた方にアンケートをとりますと、約15万円から20万円程度というのが8割5分ほどあったというようなことの状況でございます。また、一番そういう被害に遭われた方が必要なときに必要となるのが現金である、現金給付というような形の制度をより充実するのはいかがなものかというようなことが、この給付制度の有識者の中で検討もされておりますので、本町におきましては、条例制定については後発ではございますが、そういったことも勘案しながら、金額については20万円ということで定めたものでございます。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  そういった金額、そして費用助成、今のところ援助は行わないと認識をしているんですけども。規則で定めるということですので、その規則は同時にこの4月1日からというか、そのすぐに定めて施行するということなんですね。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  条例に基づく規則でございますので、条例を議決いただきましたら規則も同時に施行してまいりたいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  明石市の条例を読ませていただきまして、これは平成30年に改定されております。市の規模とか行政の規模が違うので、初めて播磨町では条例を制定されるので、明石市のようにきめ細かく定めた条例でないというのはわかるんですけども。例えば、支援金に関して、明石市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、30万円を超えない範囲で支援金の支給を行うものとすると、金額の上限も示しておられます。また、明石市は改定、この3月議会で上限を40万円とする改定案を審議されていると思いますが、その他にもきめ細かい、やっぱり費用助成とか、その他法律相談とか、そういったものがたくさんあるわけで、播磨町の条例は、今回はこの支援金と、こちらに書いてあります4つの項目でまず始められて、その後、実際に施行して必要があればまた必要な費用の助成とか、そういったことを検討されるのかなと思うんですけども。まず初めの条例を制定、最初にするいうことで、まずは支援金ということに重きを置かれているのかなとは思うんですが。その辺、他の助成とか支援とかは、今後考えていかれるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  本町におきまして、ただいま支援金の金額を、明石市は別ですけど、他市町より多くしたといいますのは、確かに他市町におきましてはさまざまなメニューがございます。ただ、犯罪被害者の方といいますと、それらのメニューが全ての方に該当するか。また、犯罪の多様化によってそういったメニューには該当しないこともあろうかと思いまして、まずはやはりメニューというよりも実額給付のほうが、例えば、ここに上がっていない、メニューにないものでも使えるというようなことで、そのかわり、支援金を増やすというようなことで対応を考えてまいりたいと思います。  確かに細かなメニューを上げるのはいいかとは思いますが、ただ、犯罪被害者の方といいますと、非常に複雑な状況にあられますので、そういったものを逆にこちらで定めるのではなしに、その方の選択ができるようにと、その選択ができるにおいては十分なそういった費用も必要ということで、近隣の市町に対しまして、多い金額を支給したという経緯がございます。 ○議長(神吉史久君)  木村晴恵議員。 ○7番(木村晴恵君)  関連です。1つの例題として、今、メニューのことがあったんですけれども、例題としてもしも強盗事件などの被害に遭った人が、重症病者が生じた場合のことなんですけど、そういう強盗事件などの被害に遭って、心理的なショックでそこに住むことができない。引っ越しをしたいとかいう、そういう例としても、この支給は入ってるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  支給といいますか、他市町のメニューの中には、そういう補助がありますが、本町におきましては、支援金という形で、それらも含めた形での金額となります。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  まず最初に、この60万円の試算された根拠は大体わかったんですけれども。その岡田議員の質問の中に、理事がさまざまなこれから問題が生じて、相談や問い合わせに対して窓口で対応しますとおっしゃられてたんですけれども、この窓口とは、どの窓口になるのか、まず1点確認いたします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  本町におきましては総合相談窓口は設けております。その窓口ではお受けすることはできるとは思いますが、ただ、内容によりましては非常に重たいものが多いと思います。ですから、その場合につきましては、先ほどご紹介しました、ひょうご被害者支援センター、そちらのほうへ連絡をつないでいくというようなことで考えております。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  総務建設常任委員協議会におきまして、質問が悪かったのかわからないですけど、これの所管するのは危機管理グループで判断していうようなお答えがあったと思う。それで警察に確認をとって、危機管理グループが所管されるのかと思ったんですけども、先ほどのその答弁で、また総合相談窓口いうもんが出てきたんですけども。これに関して、危機管理グループと福祉グループ、どのような協議をされてこのような結果を出してこられたのか、協議されたのでしょうか。まず。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  今、河野議員のおっしゃる所管グループと申しますのは、私が申し上げた所管といいますのは、まずは犯罪被害者の支援金の申請等につきましては、危機管理グループでお受けし、警察と連携を行い、その方のものについての対応を行うということでお答えさせていただいております。 ○議長(神吉史久君)  福祉グループとの協議ということ。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  福祉グループとの協議といいますと、十分な協議という形ではできていないかもしれませんが、当然、被害者の方の支援金の内容については危機管理グループが担当するんですが、その相談となりますと、一般的な相談も中に含めて相談を受けていただくというようなことで、総合相談窓口にも行かれることもあるというようなことでの連絡はしていると思います。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  では、そういう案内がまた提示されると思うんですけれども。  この支援金を、まずは要るであろう支援金を受けとっていただきたいという町の考え方、根拠はわかったんですけれども。その後、総合相談窓口に他市町でやっておられる日常生活支援、住居支援、雇用、それから転居、一時保育、そういうもろもろの相談を総合相談窓口へ行けばいいんですね。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  対応できるものであればそちらで対応すると思いますが、ただ、先ほど申しましたひょうご被害者支援センター、こちらはそういったものの非常にプロというんですか、そういった相談者が一番たくさん来られるところでございます。したがいまして、そういった内容につきましても、そちらと連携しながら行ってまいりたいと考えております。  あとそれと、後のお金というんですか、実際の支援金のお話なんですが、今、この支援金を出すという本来の趣旨といいますのが、被害に遭われた方が裁判の結果をもって国から本来こういうものについては、被害者給付金を受けるという形になっております。ですから、その期間につきましては、非常に手続が長うなりますので、その期間の間、そのすき間を支援するというようなことで、そういった支援金を設けているというわけで、後の分については、本来、国がそういう被害者に対しての支援を行うという形ですので、国がそういう支援については行うということで考えております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  他市町に関しては、住居補助だとか就労、あとは一時保育というようなメニューがいろいろあるんですよね。当町に関しては、今回、福祉会館直営するということで、さまざまな相談を受けるのに1名相談員を増やすと。専門のというところになります。  犯罪被害者等基本法第3条第3項の基本理念に、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとすると書いてあるんですよ。一時金を払って一時しのぎのお金を渡してはい終わりですよというよりは、他市町にあるように、心のケアだとか、住居、あとは一時保育というようなメニューが必ず必要になってきます。これは基本法の中に入ってるんですよね。平穏な生活を営むことができるようになるまでの間サポートしましょうというような。それは書いてあるのに、こういったメニュ―をつけてないというのは、どういったことなのかお聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  それにつきましては、先ほどもお答えさせていただきました、そういった支援金等を増額給付する中で、そういった形のものでしのいでいただくということで考えております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  答弁がよくわからない。何をしのぐのかよくわからないんですよ。当町の人たちが犯罪を受けて、被害者等というのは家族も含まれるわけじゃないですか。それを県に委ねるんではなくて、やはり当町で、解決するというのが一番ベストになると思うんですよ。なぜかというと、やはり警察から播磨町に紹介してもらうわけですよね。犯罪があったからといって。こういった給付金あるよ、こういったサポートがあるよと。それやのに、播磨町に行った途端、じゃあ兵庫県に行ってくださいといったら不親切じゃないですか。だからこそ、他のまちは自前のところで全部サポートして、一時保育は絶対必要ですよ。やはり。夫婦であと子供1人といった場合、お母さんが交通事故で1カ月以上入院とかというようになったらお父さん休まないとだめじゃないですか。一時保育するのに幾らかかるのかご存じなんですか。20万円で足りると思います。それが3カ月となったらどうするんですか。結局はそういったとこでお金が足りなくなってくるんですよ。そういったときに、一時保育の助成、こういったサポートがあれば、播磨町におってよかったなというような形で思うわけですよ。  そういったところで、専門的な知識という人材を育てていくのが、責務になってきます。基本法の中にも入ってますよ。そういった地方公共団体というのは、専門的な支援を行うように、専門知識のある人を中に入れないとだめというのが書いてあるんですよ。なので、お金を多く上げたから終わりではなくて、犯罪被害者等の方のために、そういったメニューもつけるべきだと思うんですが。県に委ねるんでなくて、町としてそれをどう考え、県に回すと考えたのか、お聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  町でメニューを設けていないというのは、そういった形の支援をしないというわけではございません。既存に、一時預かりとか、家事援助とか、そういったサービスというのは、もう既存の中で民間含めてございます。ですから、私が申し上げたのは、そういったものを活用いただくということで、そういうものがいけるのかなと。それを活用するためには、補助メニューに1個ずつ上げるよりも、民間の中でさまざまなメニューがありますので、犯罪被害者といいますのは、非常に複雑ないろんなニーズがあろうかと思いますので、それ以外については、メニュー的にするんではなしに、そういう民間のものが何でも利用できるようにというようなことで支援金を増額したということでご説明させていただいております。
     県にすぐつなぐというようなおっしゃり方をしたんですが、決して本町ではそんなふうには考えておりません。その方のご意見、ご相談もお聞きしながら、非常に困難な場合につきましては、当然、町の中では、そういうプロの方というのはなかなかいませんし、そういうものについては連携して、その方のご支援をしてまいりたいというのは考えております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  先ほど、総合相談窓口、福祉グループとは協議を行ってないと言われてました。本当にそういったことができるのか。それはもう口だけ言ってるのかわからないですけど、先ほど答弁の中で福祉グループとの協議は行ってない。だけれども支援に関しては総合相談窓口で内容は聞いて、支援していくと言われた。民間じゃなくて、まちでやはりするべきことであって、もう少し福祉グループと協議を行った上で、こういったことがあるのでこういった相談に対してはどういうふうにしていこかというような協議はするべきだと。協議をしないとこういったことはできないと思うんですよね。お金だけはい上げて、はい終わりですみたいな感覚になるじゃないですか。これ見てると。他の市に関してほとんどありますよね。播磨町だけ特段高いお金を上げてはい終わりというような感覚に、私の中ではなってしまうんで。それはやはり不親切です。そういった協議、きちっと今後していくのかどうか、お聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  なかなかご理解していただけないと感じております。これは私の感じ方でございます。  ただ、通常、播磨町におきましては、福祉グループも含めまして、また今の福祉会館も含めまして、いろいろな相談事には、親切に、また迅速に応じております。この件に関しましても、わざわざ設けていないことを、今、おっしゃっているんですけれども、町といたしましては、そういったいろんな相談事、また事案がございましたら、これまで同様、またさらに今後、直営にいたしますので、そこでも親切に対応してまいりたいと思っておりますので、何もお金を出して、その後のフォローをしないという受け取り方はなさらないでいただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  今、香田議員からは、こういった新しい条例の中で相談体制の充実というところも踏まえた条例を整備する上で、実際の相談の受け手となる福祉グループとの協議がもっと必要じゃないかというような質問をされております。その部分の答弁を改めてお願いします。  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  当然、こういう条例を上程いたします前には、担当グループ、また庁議のメンバー、そういった中でもこの条例の内容につきましては、十分協議をしておりますので、そういった中で今後の連携体制というものはしっかりと構築していこうと思っているところでございます。  今回、上程させていただいておりますので、この議案が通りましたら、具体的にどういう形で今後対応していくかということにつきまして、しっかりとその体制、また対応につきまして町で準備をしてまいりたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  町長ね、どっちの答弁が正しいんですか。岡本理事は、福祉グループとは協議を行ってない。先ほどの町長の答弁では十分に協議を行ってると言われました。条例ができてから、さらに協議をして決めていきたい。違うでしょう。条例を制定する前にこういうことは全て条例の中に組み込まないと、何が何やらよくわからなくなるんですよ。だから、他の市町村というのは、条例の中にメニューを組み込んで、こういった支援がありますよというような条例につくってます。だから、もっと協議をすべきなんです。福祉グループと危機管理グループとで。お金、このままだとこの条例だけ読むと、やはり支給してはい終わりです。他は何もしません。先ほど岡本理事が言われたようにひょうご被害者支援センターにつないで終わりですよ。町長の中では、いろんな支援をしていきます。じゃあ支援をしていくんであれば、理解してないと言われてるんですけど、私のほうが理解してると思いますよ。町長のほうが理解してないと思います。やはりメニューに組み込んだほうがいいんですよ。そっちのほうがわかりやすい。被害者等の方に関しては。そういうふうに思うんですが、いかがですか。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  この条例を上程するに当たりましては、当然、どういった内容にすべきかということは庁議の中でもしっかりと協議しております。  いわゆる犯罪被害者というのは、いろんなケースがあると思います。決して明記するだけの具体的なものというものが、じゃあ全て網羅できるかといいますと、例えば、こどもがいらっしゃったら、それが幼児また就学児、それぞれ環境が違うと思いますし、また高齢者の場合も、いろんなケースがあると思っております。ですから、いろんな他市町の例もいろいろ検討はしておりますけれども、今後、具体的な、余り決めつけて、このメニューはということではなくて、今後、いろんなケースが出てくると思いますので、それに応じて柔軟性を持った対応をしていきたいと思っております。  今回の条例につきましては、とりあえず被害に遭われた方に対して、町としてそういう支援をしましょうという提案でございます。決して他のものを、今後、なにも対応していかないということではないということをぜひご理解いただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  先般の総務建設常任委員協議会の中で、金銭的な支援は期間を限定されたもので、職を失った犯罪被害者の方がいれば、雇用の安定が必要ではないかという質問したんですけど、今は考えていないと答弁をいただきました。せっかくこの条例を制定するのであれば、手厚い支援が必要になると思うんですけど。事業者の方になぜそこまで踏み込めないのか、再度質問をお願いします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  今、考えていないというお答え出ましたけど、本町といたしましては考えていないということではないと思います。要するに被害者の方の就労につきましては、本町といたしましても直接ではないんですが、ハローワークと連携しながら、こういった方もいます、何とかなりませんかというようなことで、ご相談もしていきたいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  それは条文の中で明記はされるんでしょうか。追加で。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  被害者であろうがなかろうがということではないんですが、特にその条文の中ではそういった形のものはございません。要するにそういった被害者の方がお困りの場合、さまざまなことが発生してまいりますので、そういったものに対応できるようには考えていきたいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  先ほどの答弁で、ハローワークを通じてということは、この町内に限らず他市町の事業者にも呼びかけるということでよろしいんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  ハローワークに、例えば、こういうことでどうですかというご相談をさせていただいて、そちらで募集していただくなりなんなりの方法をとりたいと考えております。今のところそういった事例がありませんので、そういったものについては、具体的に出てまいりましたら、こちらからハローワークにご相談するようなことになろうかと思います。ですから、松下議員から、最初からそういうものについては対応しないというようなことはないということだけはご理解いただけたらと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑ある方どれぐらいいらっしゃいますか。確認させていただいてよろしいでしょうか。  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後0時23分               …………………………………                 再開 午後1時23分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  他に質疑はありませんか。  大北良子議員。 ○4番(大北良子君)  第8条の住民等の理解の促進についてなんですが、下のほうに広報、啓発、そしてその他の必要な施策というのは、具体的にその他、何か今もう決めていらっしゃるものがあるのでしたらお答えいただきます。お願いいたします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  広報と、あとホームページ、あとまた具体的なといいますと、今後も啓発ができるようなものを考えていきたいとは考えております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  この犯罪被害者等支援の関係で、播磨町については3市2町とか、2市2町の連携と、こういうことでよく耳にするんですが。今回、私は、ごみの広域化とかいろんな部分で2市2町の連携というのが大変大事だと思うんですが、この連携について、今回は播磨町については、支援金が60万円ということで突出してると。これについて、町長の連携についての考え方についてお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  またなんでしたら詳しくは理事からお答えいたしますけど。こういう施策に関しては、それぞれ町の考え方、市の考え方があると思います。播磨町におきましては、今回、こういう形でご提案をさせていただいております。2市2町、また3市2町、近隣と連携をとるという部分につきましては、他の事業においてはございますけれども、こういった一つ一つの条例の提案につきましては、個々の自治体で判断されるべきものと理解しております。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  この犯罪被害者等支援の施策については、これについては経済的な支援も必要やと。それは理解するんです。間接的な支援、または関係機関との連携による支援も必要だと思うんですが。播磨町については直接的な支援、電話相談とか面接相談とか、この支援がない。本当に犯罪被害者が困ってることに対して、もっと直接的な支援するとか、関係機関との連携による支援、そこらについての考え方はなかったのか。そこらもう一回確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  奥田議員のおっしゃる関係機関というのは、2市2町という意味ではなしにということですね。関係機関との連携といいますのは、もう既にこういった形のものというのはでき上がっております。当然、そこへ播磨町が参加させていただくというような形にはなるんですけども。これは警察では、警察のサポートセンターもございます。今申し上げました兵庫県では、ひょうご被害者支援センター、法的な部分については、日本司法、法テラスもございますし、兵庫県弁護士会犯罪被害者支援センターもございます。ですから、こういったものは受け皿としてございますので、あとは本町で、例えば、こういったものにつないでいきたいというようなことで、本町の責務としては関係機関と連携を図りながら、こういった方々を保護していきたいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  今ね、県との支援というのは何回も答弁しましたよ。私が言ってるのは、町としてどれだけ支援できる体制ができるのか。そういうようなまちとしての支援体制に対する検討はしたのか、しなかったのか、そこらだけもう一回確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  奥田議員のおっしゃる町としての支援というのは、他市町において、例えば、こういうメニューが上がってないということに対してのご質問でございましたら、それについては何度もご説明をしております。町としましても、その方についての支援体制というのも庁内組織しておりますので、そういった形で考えております。ですから、その具体的な支援策というのも、被害者の方によってそれぞれ異なるものでございますので、そういう方が相談に来られましたら、やはり親身になってその相談を聞きながら、今ずっと奥田議員は県につなぐとはおっしゃいますけども、まずいろんな方面に対しては、事前にどういうところが必要かというようなことも町では、まず一番の窓口として考えていくということでございます。  あと、今、他市町でこういったメニューがあるんですが、そのメニューといいますのも、今、最終的に国から被害者の給付金、これが当たるまでの間の、6カ月間程度の給付の補助金の制度でございます。この期限が過ぎますと、それは対象ではないということはご承知いただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  先ほど、家事支援等は6カ月以内の支援と答弁されましたが、それはそれで、やはり犯罪被害者になりましたら、これちょっと明石市の検討会議の情報なんですけども、治療や葬儀、捜査への協力、マスコミ対応などで家族の生活が一変する。ですからこういったのは、その直後でありまして、6カ月以内で相当だとは思うんですが、こうした場合の支援策として、家事援助の充実が検討された。これは明石市の検討会議の中なんですが。こういったふうにいろいろ検討の結果、条例を出されて、今、明石市も改正審議されているんですが。播磨町でも庁内で検討されているとは思うんですが、その記録といいますか、こういう議事とかはとっておられるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  議事といいますか、そういった形のものについては、予算協議の中で行ったものでございますので、その具体的な議事録といった形のもの、会議というんですか、これに対しての会議というものでなしに、今回、そういうふうな形について出たものでやりたいと。これについては、警察署とか、また先進地にもお話を聞きに行かせていただいて、そういった形のものでしたものでございますので、具体的に今のこれに対して会議録は特にはございません。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  やはりこういった議場でのいろんな疑問に答えるという意味でも、そういう会議、検討の記録、議事録というほどではなくても、記録はやっぱりとっていただいて、示していただきたいとは思うんですが。その辺はいかがでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  検討の段階の議事録というんですか。それはもう内部の協議の段階で、そういった細々したものまで提出するということになりますと、非常に膨大な量になりますし、少しの会議も集まるということによってそういったものをつくらないけないと、そういった形のものではなしに、そういったところまでは難しいかなと考えております。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  日々、1日の間、何度もいろんな事案について協議もしますし、また、打ち合わせ等も行います。そうした中で、また庁議もかなり頻繁に開いておりますけれども、その中でそれぞれを、部署を所管いたします理事が代表で出てきていると。そういう中でいろいろこういったことも含めていろんな事案につきまして、意見交換をしているところでございます。ただ、先ほど理事が申し上げましたように、それを全て記録に残そうとなりましたら、常に筆記者がいないといけませんし、またかなり膨大な量になります。そうしたことから、そこまで細かい記録というものは残しておりませんけれども、意見交換は確実に行っております。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  こういった新しい条例を制定するという、私たちが審議する上で、どういった検討をされたのかは、把握したいと私は考えております。そしてまた、条例の中の規則を同時に施行されるということはもうできてると思うんですね。しかるにいただいた資料には播磨町は全然欠けております。それで、最終金額とかをお聞きしたんですけども。初めての条例制定、規則も示していただきたいと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  初めての条例ということで、総務建設常任委員協議会で事前にそういうものをご提示させていただいて、説明もさせていただいてるというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  規則についてはどうでしょうか。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  規則につきましては、この議決を公布ということになりますので、それにつきましてはまた公布の段階においてそんな形でということでは、公には出すということで、公表という形になろうかと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  関連で。先ほど町長が、庁議の中では十分な検討、話をしましたと言われました。庁議に関しては、恐らく議事録をつけてるとは思うんですが。一体、何月何日の庁議で、誰と誰が協議をした結果、福祉グループと危機管理グループが話し合って、こういった支援策の話になったのかをお聞きしたいですが。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  庁議という中でのお話ですけども、これについては、庁議という形ではございません。  最終的に今回の3月定例会の議案を上程する折に庁議にかけたという形ではございますけど、それ以前に、新年度予算を上程する段階で新規事業ヒアリングの中で、協議を行っているという形です。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  先ほど、庁議と申し上げましたけれども、それは一部でございまして、それ以前に、先ほど申し上げましたように担当グループとのいろいろ協議とか、こういうものを出すに当たって説明を受けたりとか、そういうことをしているということでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  ですので、岡本理事が一番初めに言った福祉グループとの協議は余り行ってないというのと、町長が言われてる福祉グループとの協議は十分行っているという話の齟齬は、どちらが正しくて、どちらが間違いなのかというのをお聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  別にどちらも間違ってはおりません。私が、先ほどから申し上げておりますように、こういった条例を制定するに当たっては、最初の段階から担当グループと協議、打ち合わせ等も行っておりますし、そういうことがある程度上程することが確実になりましたら、また庁議の中で予算項目、また議案の項目として、それを内部でもいろいろと意見交換をしているということでございます。ですから、1つに決めつけてどうのこうのということではなくて、全体の流れの中でいろいろとそういう協議は続けてきていると。  それと、岡本理事と私が言ったことが違うとおっしゃるんですけれども。岡本理事が多分言われておりますのは、正式なといいますか、どういった段階で、どういった正式な会を持つか、どういった連携の会を持つかということで、それはこれから、この条例が定まった後にもっと具体的な協議になっていくと思います。  私が申し上げておりますのは、それまでにいろいろ所管する担当も含めまして協議を行ってきているということでございます。 ○議長(神吉史久君)  1点済みません。先ほどの答弁の中で、岡本理事が最初におっしゃった福祉グループとの十分な協議がないとおっしゃってたところというのは、この事業自体は所管されるのは危機管理グループでしょうから、危機管理グループと町長との協議というのは十分できてるというところは理解できるんですけども。議員の皆さんがおっしゃってるのは、実際に相談を受ける福祉グループとの協議というところが十分にできているのかなというところの質問で、岡本理事のお話と町長のお話が理解しにくいところがあるので、そこの確認をされてると思います。その部分を踏まえて答弁をいただけたらと思います。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  その辺りのやりとりというんですか、それにつきましては、今、播磨町の総合相談推進委員会を設置しております。これにつきましては、全グループの統括が集まりまして、その窓口の相談、総合窓口の推進委員ということで集まった形を持っております。これにつきましては、当然、各統括が集まって、今、町の中でのそういう問題の事例、そういったものを持ち寄って相談するというところで、総合相談窓口の推進委員ということで設けたものでございます。ですから、私の申し上げておりますのは、まだ直接そういった話をしていないとかどうかということになりますが、この中には、当然、こういう犯罪被害者のものというのも相談されてくるものとなりますので、具体的な事例が挙がりますと、この中での検討ということは確実に行われるものということで考えております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  話を整理しますと、犯罪被害者等の方が総合相談窓口に来られる、そのときには県につなぐというお話だったんですよ。それじゃあ足りないんじゃないか、メニューが必要ですよねというところで、支援はしないんですかというと、町長が、いや支援をしないというわけではなくて、支援はこれからもやっていきますというような中で、その前に、それだったら危機管理グループと福祉グループの間で話はでき上がってるんですか、話はちゃんとしてますよねというところで、余り話はしてないと。ころころ話が変わった結果、統括が総合相談推進委員として、全統括に話は通ってると、通ってるんじゃないんですか。そこで相談を受けるという話。それはこれからの話です。  今、条例を制定するに当たって、やはり被害者の方、親身になって相談できる福祉会館の総合相談窓口でやはり相談を受けると思うんですが、この福祉会館は福祉グループが所管してますよね。そこに話はやはりきっちりと通しておかないと、何が何やらよくわからないと思うんですが。その中で、話長くなりますが、町長が庁議で話は十分協議してると言われたんですが、福祉グループの中でどういった話が来られたか。十分な協議された言われてるんですが、この犯罪被害者等支援条例に関して、どういった話が協議の中であったかお聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  逆にこちらが整理したいんですけれども。 ○議長(神吉史久君)  反問ですか。 ○町長(清水ひろ子君)  いえ別に反問しておりません。  支援というのは、はっきり申し上げて、先ほどからずっと申し上げておりますように、播磨町の行政として、これまでいろんな支援、また相談業務をやってまいりました。この件に関しまして、まだ条例があったわけではございません。これまで条例があったわけではございませんので、これに該当しての相談業務とか、また支援というものは、これに関して、限っては発生しておりませんけれども、この条例ができる前も、またできた後も、通常、今やっております各分野での支援、こういうものは今後も引き続いて、先ほどから申し上げておりますように、丁寧に親切に対応していきたいと思っております。  それと、協議、協議とおっしゃるんですけれども、私の理解といたしましたら、やはり庁議のメンバーというのは、それぞれ所管を、複数の所管を持っております。そうした中で、いろいろこういったことにつきましても、じゃあどうしましょうということでご相談申し上げておりますので、その中で意見交換というのは行われたと理解しております。 ○議長(神吉史久君)  今、香田議員から、実際の協議の中で福祉グループからどういった意見が出たのかというご質問ですので、何か具体例があれば示していただけたらと思うんですが。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  岡本理事からもご答弁申し上げておりますけれども、実際、まだ具体的な協議というのは、今後、この条例が制定してからということになりますので、具体的な協議というのはまだ行っておりません。
     ただ、総合相談窓口というのは、住民の皆さんに困ったことがあれば、まず総合相談窓口にお越しくださいと、そこで適切な支援先におつなぎしますというところをPRしているところでございますので、この犯罪被害者の方におかれましても、まず、総合相談窓口にお越しいただきましたら、その後のことについては個々にご相談に乗せていただいて、必要な関係先におつなぎするというのが、他の全ての問題と同一と考えております。ですので、まだ、ご答弁といたしましては、具体的な協議というのはこれからというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  ということは、やはり岡本理事が一番初めに言われたように、協議は行ってないという理解で、私の理解が悪いのかどうか知らないですが。町長が言われた、先ほど支援はずっとやっていくというのは、福祉グループと協議をずっと行ってると言われてたんですが、先ほどの尾崎理事の答弁では、県につなぐという中で、協議は今から具体的にやっていくというような答弁をいただいたので、協議は今のところまだ具体的にはやられてないという確認でよろしいですか。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  午前中にもお答え、私させていただきましたけれども、正式に具体的なこの件に関しての協議は行っていないと申し上げております。だから同じようなことを先ほど申し上げました。いわゆる正式に、これはまだ条例が定まっておりませんので、これが、条例が制定されましたら、それ以後、この件に関して正式な、また具体的な事案についての協議を持つとご理解いただければと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  関連と確認をいたします。  先ほど野北議員の質問の中に、ありとあらゆる会合をもって、全部が全部会議録をとっているものではないというお話もありましたが、議会ではありとあらゆる小さな委員会でも録音し、会議録ができてこようとしてるんですけども、この庁議に当たっては、庁議と名するものに当たっては、基本、会議録をとって、その会議録を情報公開するということができるのですよね。以前にも、私は何回となくいろんな案件において情報公開しました。黒塗りの真っ黒のやつもありましたけども、基本、会議録、庁議においては会議録をとっているという決まりごとはあるのですね。確認いたします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  庁議におきましては、要約的な部分というのは残すような形で置いてはおります。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  議会に上程してくる案件に関しましては、庁議で協議し、上程をするに当たっての決定は庁議で決定されるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  三村隆史副町長。 ○副町長(三村隆史君)  庁議の位置づけとしては町長への助言というようなことになろうかと思います。最終的に議会の上程につきましては、町長決裁をもって行っております。  それと、庁議の性格上、政策形成に係るもの、ある程度、今後の方向とかいう部分については公開しにくい部分もございます。議案、最終的に今回上程が1つの結果ということで、その細かい経過までは記録してないものと考えております。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  先ほど、岡本理事からありました総合相談推進委員というのには、全統括が共通の、話題を全部共通しておるということでしたが、それをもって今後、これから条例になるといろいろ決めていかれる。ただ、所管が危機管理グループと思っていたところ、総合相談窓口ということで福祉グループが担当していくということでよろしいでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  河野議員のおっしゃるその所管という意味なんですけど、今回、条例を上げておりますのは、これは町全体の中の条例のことでございます。その中に、一時支援金という部分がございますが、その部分については、危機管理グループが事務を行い、その交付に対しての手続をすると。その他、町の責務とか、そういったものをうたっておるんですけども、これは町の全体のお話ですので、そういった事案が発生する場合は、先ほど私が申し上げましたが、事案が発生した折には、そういう総合相談窓口の事案として上がってきて、もし庁内で相談、いろいろと話をする場合がありましたら、各統括が集まって、そういう方策をするということになっております。ですから、総合相談窓口と、この一時支援金、これはまた所管は別の形になっておりますので、その辺だけはご理解いただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  その一時支援金のことがあって、その所管のことが、この一時支援金はどこから出してこられようとしてるんでしょうか。どう予算立てしようとされてるのでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  この支援金といいますのは、今のところいつそういったものが発生するかわかりませんので、それが発生した折に、速やかにお支払いできるようにということで考えております。ですから、直近の補正に間に合うようでありましたら、そういう形で行いますし、どうしてもそういう時間的ないとまがないというときでありましたら、予備費を流用させていただくということで考えております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  大瀧金三議員。 ○6番(大瀧金三君)  犯罪に遭った被害者ですけども、精神的な負担が非常に多いと思うんですけども、この精神的なケアとか、心のケア、これはどのような支援をしていこうとしていられるのか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  なかなかそういった部分が、大変難しい部分でございます。ですから、なかなか町にはそういった専門医もおりません。ですから、先ほどからそういう連携した部門、ひょうご犯罪被害者支援センターとか、そういったところにご相談いたしまして、そういったところにはそういったメニューもございます。ですからそういったものも活用させていただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  大瀧金三議員。 ○6番(大瀧金三君)  職員研修をいろいろ行われてるんですけども、そういうケアに関した相談を受け入れる職員はおられるんでしょうか。やや専門的な職になるんですけど。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  今のところどの程度というのがなかなか、総合相談窓口にもなかなか難しいと思います。ですから、その辺りについては今後の課題というようなことにはなろうかと考えております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  いろいろ説明聞いてて、1つ確認ですが。支援金を出すということで、被害者ということで危機管理グループになったのかしれませんけども、どうしてこの事業、危機管理グループ担当になったのか。後の問題も含めたら、福祉グループがこれ担当するんじゃないかなとふと思ったんですけど。他市町村の担当課の、どこが担当してるとか、何で危機管理グループが担当するようになったのか、そこら辺のいきさつといいますか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  いきさつといいますか、こういったケースではございますが、比較的、警察署、そういった関係とよくつながることが多いと思います。そういったことからしますと、今現在、防犯・安全というような面で危機管理グループがそういった警察署とのつながりも多いですし、その中では特にそういう形ではスムーズにいくのではないかということで、この部分については危機管理グループが担当するという形にしております。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  被害者ということで、イコール警察との関係で危機管理グループという、そういうのがあったのはあったと思われるんですが。でも、大事なのは、それから先ほど大瀧議員も言われたように、精神的なケアということにつなげていくんであれば、窓口1本で、途切れないいうことでは、福祉グループかな思うんですけど。  さっき、もう一ついきさつと、他市町村もそうでしょうかいうことをお聞きしたんですけど。そこら辺はどうなんでしょう。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  他市町におきましても、大体防犯の担当課というところが多いようでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  この犯罪被害者等基本法の第2条1項では、犯罪等とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為と書かれてるんですけども。この範囲でいいますと、今回、提案されてますこの条例の中で、犯罪被害者等の支援施策、この犯罪被害者とはどのような範囲に入るのか。第2項では犯罪被害者等とその家族という形になってるんですけども。犯罪で被害に遭った、この犯罪の範囲、どのような方が対象になるのか。その辺、規則で決められると思うんですけども、現在考えている対象者はどのような範囲になるのかお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  例えば、支援金の対象者としましては、遺族支援金ということで、犯罪行為により死亡した犯罪被害者である住民の遺族と。あと、重症病支援金、こちらは、犯罪行為により治療に1カ月以上の期間を要する負傷または疾病を受けた者。また、PTSD、これは心因性外傷ストレス症候群なんですけども、これ等による精神疾患である場合につきましては、療養期間一月を要して、かつ3日以上労務に復することができない程度ということで定めております。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  犯罪被害者と断定するのは、どの時点で断定されるんですか。被害を受けた中でも、犯人が検挙された場合、あと裁判とか、そういうのの中で認定されるまでに時間がかかるようであれば、本来の犯罪被害者の救済には当たらないと思うんですけども。この判断はどの辺でされるのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  今の支援金のお話に限りますと、事件が発生したと、そうした場合、当然、申請を出していただくと、その申請書の中には、被害届ですね、それに基づいてもう被害届が出ていれば、犯罪に、警察が受理しているということであれば、それは犯罪として対応したいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  もう1点なんですけど。神戸新聞に、過失による交通事故の被害者を支給対象に含めるかどうかも検討しているとなってるんですけども。この件についてちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  その新聞記事は、非常に誤解を招くような表記になってはおるんですけど。過失といいますのは、本来、犯罪とはなりません。過失といいますのは不注意に起こった事故ですので、それにつきましては、交通事故の関係については、この犯罪被害者の支援金には対象となりません。  交通事故におきましては、自動車損害賠償保障法が適用されますので、そちらで保険金とかそういったものは工面されると。あと、その中でひき逃げとか、無保険車両、こういった交通事故もあろうかと思いますけども、これにつきましては、政府が、政府保障事業を設けておりますので、これもそちらの対象になるので、犯罪被害者の、こちらの対象には当てはまらないということでご理解いただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  議事の都合により、議案第5号「播磨町犯罪被害者等支援条例制定の件」についての討論、採決は3月24日に行いたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、議案第5号「播磨町犯罪被害者等支援条例制定の件」についての討論、採決は3月24日に行うことに決定しました。 …………………………………………………… ◎日程第12 議案第6号 播磨町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第12、議案第6号「播磨町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第6号「播磨町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例制定の件」について提案理由のご説明を申し上げます。  この条例は、町内の工場等の転出防止及び競争力強化につながる工場増改築等の再投資の活性化を図るため町の準則を定め、緑地面積率等を緩和しようとするものです。  それでは、議案書12ページ、13ページをお願いいたします。  まず、第1条では、条例制定の法令根拠を制定しています。工場立地法の規定に基づき、公表された国の準則にかえて適用すべき町準則を条例で定めるものです。  第2条では、条例の用語は、法令等の用語と同意義であることを定義しています。  第3条第1項では、この条例を適用する区域と緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合を規定しています。第三種区域となる工業地域及び工業専用地域については、緑地の面積の敷地面積に対する割合を100分の10以上、環境施設の面積、敷地面積に対する割合を100分の15以上とし、国の準則より敷地面積に対する割合を緩和しています。  第3条第2項では、緑地面積の算定に当たり、他の施設等を重複する面積割合について、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積に算入できないとし、国の準則より重複緑地の面積算入割合を緩和しています。  第3条第3項では、地域未来投資促進法に基づいて国の同意を得た工業立地特別対象区域である新島及び東新島地区については、地域未来投資促進法に基づく準則を条例で定め、緑地面積率及び環境施設面積率を既に緩和していることから、播磨町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例第3条に定める区域については、この条例の規定は適用しないこととしています。  第4条では、工場の敷地がこの条例の適用区域と適用区域外にわたる場合の適用可否について定めています。  第5条では、工場の敷地が隣接する市町の区域にわたる場合の条例の規定の適用について定めています。  第6条では、工場に対し、周辺地域の生活環境の保持に対する配慮義務を規定しています。  第7条では、工場の設置者に対し、地元雇用や地域貢献等による地域活性化への寄与義務を規定しています。  附則第1項ですが、この条例は、令和2年4月1日から施行することとしています。  附則第2項は、昭和49年6月28日までに設置された既存工場については、生産施設の面積の変更を行う際、国の準則規定にかえて準則備考に規定する計算式によって行うと定められているため、この条例においても当該計算式の計数を、条例第3条の規定に読みかえて準用することを定めるものです。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  この環境施設の面積率ということで、これは緑地プラス緑地以外の環境施設というのは、これはどういう施設で、例えば、駐車場もこの緑地の環境施設に入るのか、確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  奥田議員のご質問でございますけども、緑地以外の環境施設ということでございますが、規則で定められた施設ということで、まず、集計施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教育文化施設、雨水透水施設、太陽光発電施設等がございます。これらのうち、周辺地域の生活環境の保持を行うものということで示されております。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  工場の道路を隔てて従業員の駐車場があった場合、それは緑地としていいのか、そこらだけ確認したいと思います。
    ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  駐車場のみでございましたら緑地としては算入はされません。ただ、緑地として算入される場合、その駐車場に、よく今あるんですけども、ブロックと間をあけて草を生やしているというんですか、そういったものについては重複施設というようなことで、緑化面積に算入する形になっております。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  駐車場として、例えば、舗装している従業員の駐車場あります。舗装してない、緑地の駐車場があるんですよ。駐車場でもよ。そうなったときに、例えば、舗装している駐車場は緑地として見ない。緑の敷地の駐車場については、これは緑地として見るのか、そこだけ確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  先ほど奥田議員がおっしゃいました舗装されてるかされてないかということなんですが、あくまで駐車場の状態ということで、そこに草が、緑があるという場合は、当然、緑地に当たります。ただ、その緑地の認定になりますと、草を生やしっ放しというんですか、きれいに管理がされてないというような状態でありますと、なかなかその判定については難しいかなということでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  その判断が難しいところですね。その判断を緑地と見るのか、緑地としないとかいう、その判断は誰がいつどういうふうに判断するのか。そこだけ確認したいです。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  今、申請は町になっております。その状況についても、今は町で判断しながら、判断が難しい場合には県にも問い合わせするというようなことで。明らかにそういう駐車場でありまして、緑がある場合は、ほとんど駐車場の部分というのは、緑があれば該当するんですが、ただ、たまに雑草が生えたままの放置されてる場所というのはなかなか難しいということでございますので、その辺だけご理解いただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  議案書13ページの第7条、特定工場を設置する者は、雇用等による地域資源の活用及び地域連携に配慮し、地域の活性化に寄与するよう努めるものとすると規定されております。雇用は数字であらわせるかなと思うんですけども、どのように定められるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  雇用ということで、具体的に何名雇用してほしいとか、してくださいという、そういう命令的なあれはございません。企業に対しまして、こういう条例を定めることによりまして、必ず守っていただきたいということの町の努力義務的な部分をあらわしております。ただ、それについて、ないがしろにするかといいますと、企業に対してはそういう届け出とかがある場合、町としてもこういう考えがありますので、当然、これが出てくる場合は企業の増築とか、企業の規模拡大ということがありますので、必ず雇用人数が増えるという可能性がある場合は、町からお願いしたいということは一言添えたいと、このように考えております。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  そうですね、地域の活性化ということで、もう一つお聞きするんですけれども。そしたら、そこのところで人は地域資源の活用ということなんですけども、そのもう一つ、地域の活性化に寄与するよう努めるというのは、人だけではないと思うんですけれども。これについてはいかがですか。地域連携に配慮するという、この配慮はどのようなものに、どんなふうに配慮されるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  企業の皆様におかれましては、隣接する地域、そういった環境を侵さないというんですか。緩和した場合、緑地は当然残ってくるんですが、住民が住まわれてる部分についても、極力そういった部分に緑地を残していただくとか、そういう配慮をお願いしたいと。また、地域のそういう貢献ということになりますと、地域のそういう緑化活動に対しても企業のほうでも、今、CSRというんですか、地域貢献をお願いしたいということで考えているところでございます。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  工場の中の敷地内の緑地は少なくしてもいいというんですか、そういう緩和をする。そのかわり、周りの地域に対しては、緑化を進めるという、工場に対して、会社に対して要請をされていく。そういうふうに何か協力できるものがあればしてくださいというような感じでもっていかれるんですか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  今、岡田議員のおっしゃったのは、当然、工場の緑地が少なくなってくるんですが、緑地部分については極力そういう住民との境界部分に残していただくということでご説明申し上げました。ですから、住民の環境を悪化させないような方向で、緩和はしますが、そういう部分についても留意してほしいということの喚起でございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第6号「播磨町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第6号「播磨町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第6号「播磨町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第13 議案第7号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第13、議案第7号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第7号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  このたび、会計年度任用職員に係る服務の宣誓について、各地方公共団体における制度導入前の任用形態や任用手続がさまざまであるため、実態に即した方法で行うことができることが明確化されました。  これを受け、本町においても会計年度任用職員に係る服務の宣誓について、効率的な運用を図るために本条例を改正しようとするものであります。  それでは、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。  参考資料4ページをお願いいたします。  第2条第1項は、文言の整理であります。第2項は、会計年度任用職員に係る服務の宣誓については、任命権者が別段の定めをすることができる旨の規定としています。  なお、規則において、会計年度任用職員の他、任期付職員や臨時的任用職員が改めて任用されたときなどは、先の任用で提出した宣誓書をもって提出があったものとみなす規定を設ける予定であります。  次に、議案書15ページをお願いします。  附則でありますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第7号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第7号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第7号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第14 議案第8号 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第14、議案第8号「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第8号「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由の説明を申し上げます。  会計年度任用職員制度の導入に伴い、改正地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げるフルタイム会計年度任用職員については、地方自治法第204条第1項が改正され、常勤職員と同様に給料、手当及び旅費の支給対象であることが明確化されました。これに伴い、非常勤職員の公務災害補償の算出に当たり、給料を支給される職員の補償基礎額については、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例によることとする規定を新たに整備するとともに、あわせて報酬が日額で定められている職員の補償基礎額を整理するため、本条例を改正しようとするものであります。  それでは、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。  まず、参考資料5ページをお願いいたします。  第5条第2号においては、その他の職員を報酬が日額で定められている職員に改め、当該職員の補償基礎額については、負傷、死亡の原因である事故発生日または診断における疾病確定日における報酬の額とし、この額が公正を欠くと認められる場合には、実施機関が町長と協議して、別に定める額としております。  次に、第4号において、給料を支給される職員の補償基礎額は、地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する平均給与額の例により実施機関が町長と協議して定める額としております。  次に、議案書17ページをお願いします。  附則でありますが、第1項で、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。  第2項では、改正後の第5条の規定については、条例施行日以後に発生した事故に起因する公務上の災害または通勤による災害に係る補償について適用することといたしております。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  藤田 博議員。
    ○14番(藤田 博君)  ここでいう実施機関と町長が協議して定める額とかとうたわれとるんですけども、実施機関をお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  実施機関につきましては、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の第3条に、実施機関としての定義の規定が設けてございます。第3条の実施機関というのは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(これを実施機関という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずるというところで、執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員は町長、その他の職員は任命権者としております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第8号「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第8号「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第8号「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後2時24分               …………………………………                 再開 午後2時35分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第15 議案第9号 播磨町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第15、議案第9号「播磨町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第9号「播磨町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  学童保育所児童数の増加に伴い、令和2年4月から播磨小学校に新たに第二学童保育所を開設するため、条例の一部改正を行うものであります。  参考資料6ページをお願いします。  第2条の名称及び位置の一覧において、播磨小学校学童保育所を播磨小学校第一学童保育所に改め、その下に、播磨小学校第二学童保育所を新たに追加いたします。  次に、議案書19ページをお願いします。  附則において、本条例は、令和2年4月1日から施行することといたしております。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  木村晴恵議員。 ○7番(木村晴恵君)  第二学童保育所なんですけども、説明がなかったんですけど、多分空き教室を使われるのかなとは思ったんですね。どの部分の空き教室になるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今回は、北側の校舎の1階で、現在の学童保育所に一番近いところの教室を使用いたします。 ○議長(神吉史久君)  木村晴恵議員。 ○7番(木村晴恵君)  教室だったら机とかもあって、備品もそろってるのかなと思うんですけども、その他の備品、冷蔵庫とかそういうものはどういうふうにこれからされるんですか。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  必要な備品等につきましては、12月議会で補正を可決いただいておりますので、現在準備を進めているというところでございます。おっしゃるような冷蔵庫であったり、ロッカーであったり、電話機など購入する予定でおります。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  今、学童保育、播磨小学校の空き教室を利用すると、そういうことであったんですが、それ、学校内の場合でも、生活室とか静養室、事務所とか台所が必要なのかなと思ってるんですが。この生活室とか静養室というのはつくらないと、こういうことなんですか。確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今回の第二学童につきましては、教室1室をお借りして、そちらで開設いたします。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  学校内でこの空き教室を利用して学童をする場合でも、学童のための生活室とか静養室が必要でしょうと言ってるんですよ。生活室とか静養室とか事務所とか台所設備はどうするんですかと言ってるんですよ。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後2時40分               …………………………………                 再開 午後2時44分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁、尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  現在も全ての学童保育所に静養室、あるいは事務所というものは設置してございません。今回の播磨小学校におきましても、第一学童のところに静養室とか事務室を設けておりますので、必要であればそちらを使用するということになります。あと、台所設備というのはございませんけれども、必要に応じて間仕切りなどを利用して対応してまいるということでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  子供1人当たりの広さいうのは、播磨町のいろんなところの学童保育があると思うんですが、基本的に1人当たりの平米数は幾らぐらい確保を基準にしとんのか、そこだけ確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  申しわけございません。今、1人当たりの基準の面積というのは、また後ほどお調べさせていただきますけれども、今回、教室の広さから定員については35名ということにいたしております。 ○議長(神吉史久君)  また調べてお知らせいただけるということでよろしいんですかね。そしたら。  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  面積ということの中の関連なんですけれども。この学童保育所の設置及び管理に関する条例に当たりまして、空き教室を利用するんですけれども、現在のところ播磨町内に空き教室がある小学校はあと何校あるんでしょうか。蓮池小学校、播磨西小学校、播磨南小学校。  一問一答ですけど、何を意図とするか、関連でありまして、緊急時に対しての方策として、昨今、新型コロナウイルス感染症に対して、自治体によりましては、空き教室を利用して1人当たりのスペースを広げるという学童保育の対策を講じておられるところがありますので、この臨時対策として、緊急時に対しての方策を何か検討されているかなというところをお尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  河野議員、今の議案につきましては、新しい学童保育施設の設置というところですので、今のご質問は議題外になるかと思いますので、また違う機会に質問いただけたらと思います。  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  利用状況について、この議案関係の質問をいたします。  利用者数が年々、平成29年から令和4年まで見ると、43人ぐらい増加になってるんですが、これ出ていく方もおられますよね。卒業されたりとか、学童をやめるという方もおられると思うんですが、それを計算しても年々学童保育利用者というか、入学されるという言い方いいのかどうかわかんないですが、物すごい多くなっていってるその理由というか、背景というのは何かお答えください。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  正直申しまして、担当といたしましても、播磨小学校がどんどん増えていく原因というのがどこにあるかなというところは、つかみ切れてないところでございます。実際の児童数というんですか、それについては大きな増加はないんですけれども、播磨小学校の学童につきましては、今まで余り利用が、むしろ少ない学校だったんですけれども、この二、三年のうちに利用者がどんどん増えてきているところでございます。ですので、今回お示ししております利用見込みにつきましても、今現在、増加率が高く、播磨小学校においては高くなっておりますので、見込みとしても高い数字になっているというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  今の利用者が令和2年なんで85人おられるんかどうかよくわからないんですけど。今のこれは教室なのか、体育館、教室では入りきれないと思うんですけど。今はどういったところで学童保育をやられてるのか。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  現在のところは、第一、今の学童保育所、プレハブで1つ別室つくっておりますけれども、そこの中で弾力的にというんですか、定員の1.3倍までは預かれるということですので、その範囲内で預かっております。ただ、令和2年4月以降は、現在の申し込み自体が既に弾力運用というのを、枠を超えておりますので、第二学童保育所を設置し、定員内での保育に努めていくというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  恐らく利用されてるお子さんたちがすごく居心地がいいのか、いい施設というところで、それがうわさになって人が増えていってるのかなとは想像はできたりするんですが。次、増やすということで、その学童の教員というんですか、見られる方というところの人の補充というのは、どういうふうにお考えなのか、お聞かせください。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  人員につきましては、また後ほど指定管理者の指定についても議案を提出するところでございますけれども、現在の指定管理者に人員確保については協議を行いながら確保に努力いただいてるというところでございます。既に第二学童につきましては、人員確保は整っているというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  先ほどの河野議員のご質問でございます。緊急の場合でございますので、議題外かもわかりませんけれどもお答えさせていただきます。  そういう今おっしゃってるようなご心配というのは、私たちもしておりまして、もし、学校側が、また教育委員会でご理解いただければ、ぜひそういうことをお願いしたいということで、今、指示はさせていただいております。まだその結果は聞いておりませんので、もし何でしたら、教育委員会からお答えをいたします。 ○議長(神吉史久君)  横田 一教育長。 ○教育長(横田 一君)  今の件に関してですけども、2教室、もし学童保育から使わせてほしいということで要請があれば応えるようにということで、校長には働きかけさせてもらっております。その方向で考えていただいております。今のところまだそういうお声はかかっていないようですけども。2教室はあける予定にしております。 ○議長(神吉史久君)  教育長、この際、それは各学校で2教室という意味ですか。それとも。 ○教育長(横田 一君)  学校ごとに。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  私、これ聞かな思ってしとったんやけども。現在でも播磨小学校の定員をオーバーしとるんやね。そういう中で、今回の新型コロナウイルス感染症、どないいうんか空間をつくって人と人との距離を保つようにということ、かなりテレビなんかでもニュースでも言われとんですけども。こういう状況の中で、今、教育長答弁でね、指定管理者から要請があればというような答弁だったんですけども。播磨町として、やはりこの過密状態の中で学童保育が行われているということであれば、町として、教育委員会として、指定管理者任せにするんじゃなしに、臨時的な対応措置としてすべきじゃないかと思うんですけど、その辺いかがですか。 ○議長(神吉史久君)  横田 一教育長。
    ○教育長(横田 一君)  この話をしていいのかどうかわからないんですけど、今、藤田議員からご質問ありましたので、私の考えを述べさせてもらいたいと思うんですけども。  確かに、学童保育にそういう申し入れが、預かってほしいということで、保護者から言うてこられる可能性というのは十分考えられたわけなんですけども。基本的に国がこうして自宅で待機するようにと、そして全ての小中学校において、あるいは高等学校、特別支援学校まで臨時休校をということを求めてきているということは、新型コロナウイルス感染症を拡散しないようにという思いが非常に強いものだと思うんです。そういう意味から、基本的に自宅にいるというスタンスをとるのが本筋だと思うわけです。それで、もし教室を先生方で何らかの形で、授業で受け入れるということであれば、これは何のために臨時休校をしているのかがわからなくなってしまうということで、あくまでも国の方針に従い、県の方針に従い、学校というのはもう臨時休校と、自宅で子供は預かっていただくというスタイルがいいだろうと思うわけですけども。ただ、どうしても都合で預かり切れないという子供については、学童でお世話いただくわけですけども、ただ、1つの教室に濃厚接触の可能性が非常に強くなるということであればいけないというので、学校としましても2教室、結構広いですので、2教室開放すれば、そこに分散して子供たちが入れば、ちょっとでもましになるんではないかということで、そういう配慮をさせていただきました。  以上です。 ○議長(神吉史久君)  この際申し上げます。本議案につきましては、あくまでも4月1日からの新たな学童保育施設の設置のことでございますので、新型コロナウイルス感染症に対する対策、非常に関心深いことだとは十分理解できますけれども、議事進行上、その辺踏まえて質問をいただけたらと思います。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  議長はそういうふうに言われますけども。 ○議長(神吉史久君)  藤田議員、もし新型コロナウイルス感染症のことだったらお控えください。 ○14番(藤田 博君)  先ほど私の質問に対して教育長、ちょっと答えが、私の質問に対しての答えじゃなかったので、もう一度言います。 ○議長(神吉史久君)  藤田議員、申しわけありません。新型コロナウイルス感染症に対する対応ということにつきましては、これは関心深いことは十分理解できますけれども、今しているのは新たな学童保育施設の設置に関するものですので、その設置の必要性についての質疑をお願いしたいと思います。 ○14番(藤田 博君)  それは十分理解してます。 ○議長(神吉史久君)  申しわけありません。議長として、新型コロナウイルス感染症に対することであれば、その質問を認めれません。申しわけないです。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  先ほど奥田議員の1人当たりの面積ということでございますけれども、1人当たりおおむね1.65平米ということになっております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  私ね、学童保育の関係で、スペースの件で、生活室は子供1人につき1.98平米以上を確保するというようなことをどっかで読んだ記憶があるんですが、播磨町については1.65ですか。大変低い数字かと思うんですが。  それで、例えば、播磨町については学童保育を増やすに当たって、例えば、播磨南小学校の第二学童については定員55名ですね。じゃあ定員55名に対して、今言った1.65平米を掛けて生活室ですか、それを確保するという、そういう考え方のもとでいいんですかね。今言ったように定員数掛ける、今言った1.65を掛けたスペースを確保する。それを基準に学童保育所を設置してるという確認でよろしいですか。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  私が申し上げました1.65平米につきましては、厚生労働省で定められた基準でございます。おっしゃるように定員数にこの面積を掛けた保育室を確保しているというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  人数の件なんですが、学童保育がいいわいいわと言ったとしても、やはり教室をこうやって増やしていってる、お金もかかってくるんですが。増えてる人数をどうにか、原因不明とは言ってたんですが、何かの対策を講じて安定した人数で、固定された人数といいますか、適正な人数を守るような施策を講じるべきなのかなとは思うんですが。ここら辺どういうふうに、ずっとこのままでいくと、今21%ですが、30%、40%となっていくと、どうしても教室も足りなくなっていってくるような気がするんですが。どういうふうなお考えなのか、お聞かせください。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  女性活躍というようなところも国も政策で1つ大きなキーワードになっておりますので、今後、学童保育の需要というのは増えていくんじゃないかなということは思いますけれども。子供の数自体は減少傾向にあるというところで、そこら辺のあんばいというのは難しいところなんですけれども。ただ、他の小学校におきましても、蓮池小学校につきましてもやはり定員がオーバーするということであれば、空き教室を利用したり、新たに設置するということで増やしてきておりますので、これからしばらくも定員がもし定員以上に利用者があった場合は何らかの形で受け入れをしていくということにはなろうかと思います。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  今、国を挙げて女性活躍推進法も定める中で、女性の活躍というものを社会的に進めようとしております。また、昨年の10月から、いわゆる幼児教育・保育の無償化というのが始まりました。  こういった関係から、今後は、働く女性または共稼ぎのご家庭というのがどんどん増えてくると思います。そうした中で、行政といたしましては、子供を預けたいというご希望がございましたら、それを制限するというよりも、受け入れていくという、そういう体制をとらなければと思っておりますので、今後、この社会の変化に伴って増加していく学童保育の需要につきましては、対応していきたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  それはそうでしょう。それはそうだということだと思うんですが、増加し続けるには何かしらの原因があると思うんですよね。私、以前申し上げたように、預けなくてもいい方が預けてる可能性もあると、そこら辺の精査をしたほうがいいんじゃないですか。じゃないと、永遠と増えてくるような、このデータを見てると、かもしれない。そこら辺は一度精査して、ちゃんと受けるべくして受ける方は受けていただいたらいい。だけれども、そうじゃない方に関しては受けていただかなくていいのではないかというような考えではあるんですが。言ったように、やはり就業証明書、そういったものを3カ月に1回なのか、1カ月に1回提出していただくとか、前は1年と言われてたんですが、そういった形で、少しは軽減になって、きゅうきゅう詰めのところある程度余裕を持って子供たちがいい学びができるのかなとは思うんですが、そこら辺いかがでしょう。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  いろんな働き方の形態というのがあると思います。  以前、学童保育におきましては、いわゆる長期休業中、夏休みとか冬休みとか、そういうときに普通の、通常だったら子供が帰ってくるまでに放課後、家に帰っていられるんだけれども、そういった長期の、今回もちょっとそういうことがございますけれども、そういった期間について困るからということで、播磨町では、長期休業中におきましても学童保育として、通常利用されていない方をお預かりするというシステムをとっております。  今後も、いろんな働き方に対しまして町は応えていかないといけないと思っておりますので、二、三年前から始めております幼稚園におきましても預かり保育を実施しておりまして、いわゆる保育園に預けなくても幼稚園で見ていけるというシステムもとっております。  ですから、いろんな雇用の形態、また働き方というものが出てくると思いますので、こういったことも町ではいろんな事案を検討しながら、そういったニーズにふさわしい行政サービスのあり方というものも、これまでも対応してまいりましたし、これからも時代の趨勢に従いましてどういったニーズが出てくるか。また、このまま子供の少子化は全国的に進んでいくかもわかりませんけれども、働く方が多くなって学童保育に対してのニーズというものもさらに出てくる可能性もございます。  今回、第二学童を創設いたしますけれども、こういった形で、やはり住民ニーズに応えていかないといけないと思っております。それが行政としての責務かなと思っているところでございます。 ○議長(神吉史久君)  今、香田議員から就業状況の確認状況ということで質問がありました。その点について。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  現在、就業状況の確認というのは、お申し込みのときにさせていただいております。香田議員、以前からもっとまめに確認して、本当に必要な人だけ利用していただいたらどうかということは、ご提案をずっといただいております。ただ、そういった回数を増やしますと、当然、事務処理的なところも煩雑になってまいります。ですので、例えば、この人は利用本当はできないんじゃないかなというような、そういう疑問を持たれるようなケースに当たりましては、個別にもう一度お出しくださいというようなところでチェックというんですか、そういうことはさせていただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  今ある学童はプレハブで別に建っていて、空き教室ではありますが、一番近いといいますか、今の第一学童に近いということで費用の点でも空き教室を利用されたほうが、費用の点でも安く上がると思いますが、もし今後の、例えば、他の学童で空き教室がある場合、第二学童、例えば、蓮池だったら第四になるかもしれないんですけど。そういった場合も空き教室があれば、そういった方向を優先されるのかなと、今の感じなんですが、そういう感じなんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  確かに空き教室を利用しますと、整備費用というのは安価で済みますので、そういう教室が使えるのであればそういうことで進めたいと思いますけれども、そのときそのときの状況というんですか、そういうところで判断してまいりたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  1校別建てと空き教室という2つの形態となっているんで、今後の空き教室のとこには水回りは設置できないということですね。そういった場合、例えば、校内ですのでトイレとか何かは、教室のほうの学童の子は校内のトイレを使うとか、そういったことできるのかなということなんですが。どうでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今回の播磨第二学童につきましては、校舎内のトイレを使用いたします。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  済みません、今さらながらなんですが。同じ学校の敷地内で、第二、第一というふうにするというのはどういう意味かなというのも思ってしまったんです。建物が違ったり、そこのスペースが違ったりするって、そこに入っている子供はずっと第二学童所属という、そんな感じなんでしょうか。済みません、今さらながら。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  学年の途中で違う学童に行くということは基本的にはございません。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  同じ小学校内で、第一、第二とわざわざ別立てて、何か普通学校やったら、何年何組とか、そういう表現でありますけれども、わざわざ第二学童、第一学童という、そういうのって何か理由があるのかなと疑問に思ったので、説明があれば。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後3時13分               …………………………………                 再開 午後3時16分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁、藤原秀樹福祉統括。 ○福祉統括(藤原秀樹君)  各学童で、今回、播磨小学校が第一と第二になってるんですけれども、それぞれで、先ほど言いましたように面積があって、それに定員があると、それに対して指導員が何人つかないといけないとかというのがありますので、それぞれの第一学童、第二学童という形で、一緒にはできないというか、それぞれで計算しておりますので分けている形になっております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第9号「播磨町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第9号「播磨町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第9号「播磨町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第16 議案第13号 播磨町学童保育所指定管理者の指定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第16、議案第13号「播磨町学童保育所指定管理者の指定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第13号「播磨町学童保育所指定管理者の指定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  議案書29ページをお願いします。  先の議案第9号「播磨町学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」で議決をいただいたとおり、播磨小学校第二学童保育所を設置したことにより、今回、新たに指定管理者を指定しようとするものであります。  現在、播磨町学童保育所の指定管理者の指定管理につきましては、平成28年12月議会定例会において指定された、特定非営利活動法人、高砂キッズ・スペースが、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの期間、町内全ての学童保育所の運営を行っているところです。そのことから、新たに指定管理者を募集するのでなく、現在指定管理者として指定され、良好な運営を行っている指定管理者が一体的に運営することが合理的であり、児童にも影響が少ないことから、同様に特定非営利活動法人、高砂キッズ・スペース代表理事、上田康正に指定しようとするものであります。指定の期間は、令和2年4月1日から令和4年3月31日まででございます。  参考資料20ページをお願いします。  特定非営利活動法人、高砂キッズ・スペースの概要を添付しておりますのでご参照ください。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  第二学童ができて、指定管理者任せるんですけども、この指導員いうのは、現在の指導員から何名増えるような形になるんですか。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今回、定員35名の施設でございますので、指導員としては2名必要ですので、2名増員ということになります。
    ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第13号「播磨町学童保育所指定管理者の指定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第13号「播磨町学童保育所指定管理者の指定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第13号「播磨町学童保育所指定管理者の指定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第17 議案第11号 播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第17、議案第11号「播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第11号「播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  今回の改正は、民法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、法定利率が変更されることに伴い本条例の一部を改正しようとするものでございます。  それでは、改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたします。  参考資料18ページをお願いいたします。  第40条第3項は、不正行為により入居した者に対する請求額の算定についての規定ですが、算定に使用する利率について、改正前民法に規定する年5分の割合を法定利率に改めるものです。  次に、議案書26ページをお願いいたします。  附則の第1項でありますが、この条例は令和2年4月1日から施行することとしております。  第2項は、経過措置を定めております。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  先ほど不正行為によって入居した者というところの不正行為というのはどういった行動が示されてるのかお願いいたします。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  不正行為、例えばどういうケースかということでございますけれども、現在まで特にそういう事例が生じておりませんので、いいましたら正式な手続をとらずに、その手続の間に何か虚偽があったり、あるいは正しい手続をしなかったケース、いろいろ該当が、不正の行為という、現在のところはそういう判断でございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  今までないのは、それはチェックしてるからないんだろうと思うんですが。ではこの要旨のところに不正行為によってというのはもう一つよくわからなくなってきてしまうんですが、ただ単に法定利率を変えるじゃだめなのかなと思う。この要旨のところに書いてあるだけですけど。これは請求に関するところ。改正民法の施行に伴いというのは、この改正民法の中にそういった不正行為によって入居したというのが載ってあるのか。確認させてください。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  民法の中で不正行為というわけでなくて、今、不正行為はどういうことを規定してるのかというご質問に対してまず、もう一度ご説明しますけれども。正式な手続以外の、やはりその入居してはいけない人を入居させたケースという広い意味で不正行為というところで規定しております。この不正な手続で、本来、町営住宅に入居するべきではない人が不正な手続で入居した場合に、町営住宅というのは家賃が低額になっておりますので、その分、本来でしたら普通にアパートに、ご自分でアパートを借りて住むべき人が町営住宅で安い家賃で入居されてるということですので、その間の差額というんですか、得した部分は返しなさいよというところが第40条の規定なんです。その際に、ただ単に差額だけを返すんじゃなくて、遅延損害金的な割合として民法に定める利率をその分加算してお支払いしてもらいますよというところです。  もともと民法は、そういう場合の利率というのを5%と決めておりましたので、今までの条例の中ではずばり年5%という記載の仕方をしておりました。それが、民法が令和2年4月1日から改正されて施行されますので、その際に、現在のところは3%なんですけれども、今後、変動させますよということになっておりますので、ここでは数字を使わずに、民法の利率をこれからも使いますよということで法定利率という改正だけを行っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  今のところの関連なんですけども。この民法の改正に合わせてこういう法定利率に変えるということで理解はしてるんですけども。その不正行為自体も民法の709条における故意または過失による損害賠償のことだと思うんですね。だから、不正行為というのは、行為だけではなく過失も広く適用するんだよということだと思います。  それと、法定利率のことなんですけども、あくまでも遅延利息は、個人間で利息というのは利息制限法とか出資法に係らない程度で自由には決めれるんだけども、決めてない場合は法定利率の、今は5%、4月以降は3%になるということで理解してるんですけど、その辺もう一度認識をお聞きしたいなと思います。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  町営住宅の設置条例につきましても、県から充足的に示されております。その中で、この民法の利率に関しては、宮宅議員がおっしゃるような趣旨というんですか、そういうところで定められたものであるというふうに認識しております。  ですので、その遅延損害金的なところで特別に利率を決めずに民法の利率を使用したというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  もう1点、宮宅議員の質問の中で、手続の不備とかじゃないというような形で、過失のほうも含まれてるんじゃないのかというようなご指摘の部分についても答弁願えますでしょうか。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  そちらにつきましては、私がきちんと理解できておりませんでしたので、今後きちんと解釈を職員間で共有したいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  法定利率のところなんですけども、先ほどのご答弁でよく理解できたんですけども。要するに具体的妥当性を見れば、民法の法定利率をすることが互いにとって公平だろうということで、3%にしないといけないというよりかはそれを採用したという理解でよろしいんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  民法の利率が改正されたというところも市場の金利との差が大きくなってしまっているというようなところで改正があったと理解しておりますので、これにつきましても民法の改正の趣旨に合わせて法定利率を適用するということに改正いたしているところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  そうであるならば、やはり個人間での利率が決めれるということで、今は3%で変動利率にしたとしても恐らく5%以上はいかないと思うんで、不正に入居した人に対して、それだけの利率の下げですよね、利点をあげる必要があるのかなと思ったりもするんですが。それは5%のままじゃだめなんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  それが今、宮宅議員のご答弁にもしたことなんですけれども。今、市場の金利がすごく安くなってしまっているのに、罰則に関してだけすごく高い金利というのが厳し過ぎるのではないかというようなところもあって、民法自体が率の、特別な取り決めがない場合に使う金利ということ自体も下がってきておりますので、それからいうと全体の動きに合わせて、従来、民法のそういう利率を利用してきておりましたので、民法での利率が下がる、それに合わせて同じように改正をしたというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  その話はわかったんですが。不正行為によって入居した者というところがひっかかって、不正行為で入居した人のために、町営住宅であっても入りたい人が入れないというような場合もあるわけですよね。そうした人に対して、特典という言い方は悪いんですが、不正やけど請求、延滞金を3%に下げるというのは、問題があるのかなと感じるんですが。そこら辺もう一度よろしくお願いします。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  そういうご意見も確かに、不正行為に関することですので、5%のままでもよいのではないかなというところですけれども、先ほども申し上げたように、民法自体の改正、本当に何十年かぶりかの改正で下がっておりますので、播磨町としましてもその流れで変更するというところになったというところでご理解いただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第11号「播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第11号「播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第11号「播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後3時37分               …………………………………                 再開 午後3時55分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第18 議案第12号 播磨町奨学金条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第18、議案第12号「播磨町奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第12号「播磨町奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
     今回の改正は、民法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、法定利率が変更されることに伴い本条例の一部を改正しようとするものでございます。  それでは、改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたします。  参考資料19ページをお願いいたします。  第1条の改正は、引用している教育基本法が全部改正されたことによる文言の整備でございます。  第3条第4項の改正は、日本育英会が独立行政法人日本学生支援機構に名称変更したことにより改めるものでございます。  第16条は、見出し及び条文中の延滞金を遅延損害金に改め、その金額を法定利率により計算するものと改めます。  なお、延滞金を遅延損害金と改めますのは、奨学金が私債権であり、町税などの強制徴収公債権との区別を明確にし、適正な処理を行うためでございます。  また、利率につきましては、現在の低金利状況を勘案し、民法に規定する利率により計算するよう改正するものでございます。  次に、議案書28ページをお願いいたします。  附則の第1項でありますが、この条例は公布の日から施行することとしており、第16条の改定規定については、令和2年4月1日から施行することとしております。  第2項は経過措置を定めております。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第12号「播磨町奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第12号「播磨町奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第12号「播磨町奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。  本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ延長します。 …………………………………………………… ◎日程第19 議案第14号 令和元年度播磨町一般会計補正予算(第9号) …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第19、議案第14号「令和元年度播磨町一般会計補正予算(第9号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第14号「令和元年度播磨町一般会計補正予算(第9号)」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  それでは、事項別明細書によりご説明いたしますが、まず初めに、歳出全体に共通する部分についてご説明いたします。  建設工事の改良や決算見込みに伴う不用額の減額。また、歳入面においては収入実績や国、県からの補助金等の交付決定通知に基づく増減調整などが多く含まれています。そのため、今回は建設工事に伴う13節委託料や15節工事請負費等について、入札差金による不用額の減額の部分。また、職員給与費に係る各事業についても、主に育児休業者等の発生による減額ですので、説明を省略させていただきます。ご了承お願いいたします。  それでは、歳出からご説明いたします。  18、19ページをお願いします。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の事業番号0000204部課庶務事業の12節役務費は、採用試験等における審査手数料の確定による減額です。事業番号0000210職員研修事業の13節委託料525研修委託料の減は、研修参加者の出席日の調整を行うことにより、予定より研修開催日を少なくできたことなどによるものです。事業番号0000211職員等福利厚生事業の13節委託料012職員健康診断等委託料の減は、会計年度任用職員等の採用に伴う雇い入れ健診の費用が確定し、不用額が生じることによるものです。事業番号0001275法的対応支援事業の13節委託料の減は、相談日の調整を行うことにより、予定より開催日を少なくできたことなどによるものです。事業番号0001276組織機構改革事業及び事業番号0001277人事給与システム更新事業の13節各委託料の減は、プロポーザル方式による業者選定により不用額が生じたことによるものであり、18節備品購入費の減は、調達内容の精査によるものです。  2目文書広報費、事業番号0000672広報事業の11節需用費は、広報の印刷製本費におけるページ数が少なかったことなどによる減です。  4目電子計算費、事業番号0001057電子自治体推進事業の11節需用費は、印刷機器用品等の使用が少なかったことなどによる減です。13節委託料009電算機器保守点検委託料は、ハードウエア保守に伴う減で、20、21ページの705法改正等改修委託料の減は、幼児教育・保育の無償化などのシステム改修費の減や見積もり内容等の精査によるものです。14節使用料及び賃借料は、見積もり合わせにより不用額が生じたことなどによる減であります。  5目財産管理費、事業番号0000223庁舎施設維持管理事業の11節需用費は、昨年度の第1庁舎照明LED化工事により光熱水費、また12節役務費は、昨年度の電話交換機更新に伴う電話回線の切りかえにより電話料金に不用額が生じたことによります。13節委託料022庁舎清掃委託料は、見積もり合わせにより不用額が確定したことによる減額です。事業番号0000225公有財産管理事業の13節委託料036町有地境界確定委託料は、町有地売り払い対象地が確定し、不用額が生じたため減額するものです。事業番号0000227財政調整基金積立事業の25節積立金は、基金の運用利子収入が減額する見込みのため、積立金についても連動して減額するものです。  なお、他にも基金積立金の増減が出てまいりますが、同様の理由によるため説明は省略させていただきます。  6目企画費、事業番号0000778総合計画策定事業の13節委託料は、プロポーザル方式による業者選定により不用額が生じたことによる減です。  8目防犯対策費、事業番号0000243防犯活動一般管理事業の19節負担金補助及び交付金518さわやかな環境まちづくり推進事業補助金の減額は、当初見込みより申請が少なかったことによるものです。事業番号0000244街灯維持管理事業の11節需用費の減は、電気料金及び修繕料が少なかったことによるものです。事業番号0000245自治会街灯電気料金補助事業の19節負担金補助及び交付金の減は、電気料金が安価で済んだことによるものです。事業番号0000246防犯啓発事業の19節負担金補助及び交付金、また事業番号0001186自治会LED街灯設置補助事業の19節負担金補助及び交付金及び22、23ページの10目公害対策費、事業番号0001108住宅用太陽光発電システム設置費補助事業の19節負担金補助及び交付金の減は、いずれも申請件数が少なかったことによるものです。  13目諸費の各税外収入還付事業の23節償還金利子及び割引料は、平成30年度の国、県の負担金及び補助金の精査による返還金が確定したことに伴うものであります。  3項1目戸籍住民基本台帳費、事業番号0000881住民基本台帳ネットワークシステム管理事業の13節委託料279セキュリティマネジメント委託料の減は、仕様書の見直しや請負先によるもので、次ページの19節負担金補助及び交付金662個人番号カード関連事務負担金の増は、負担金見込み額の確定によるものです。  4項選挙費、3目参議院議員選挙費、事業番号0000272参議院議員通常選挙事務事業、9目町議会議員選挙費、事業番号0000984町議会議員選挙事務事業、また26、27ページの10目兵庫県議会議員選挙費、事業番号0000670兵庫県議会議員選挙事務事業は、選挙執行額の確定による減額であります。  6項1目監査委員費、事業番号0000280監査委員事務運営事業は、議員改正に伴い議員選出監査委員が引き続き就任したことにより不用額が生じたため減額するものであります。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の事業番号0000284障害者(児)医療費助成事業及び次ページ、事業番号0000285高齢障害者特別医療費助成事業の20節各扶助費の減は、当初見込みより医療費が少なかったことによるものです。事業番号0000300国民健康保険事業特別会計操出事業の28節繰出金は、特別会計の補正により減額するものです。事業番号0000290障害者更生援護事業の19節負担金補助及び交付金の増は、小規模通所訓練施設の在籍人数及び事業者数が増加したことによるもので、20節扶助費037更生援護補助金の減は、申請者数が少なかったことによるものです。事業番号0000597自立支援医療費助成事業の20節扶助費031身体障害者更生医療費助成金の減は、対象者、特に腎臓に障害のある対象者の利用実績が少なかったことが主な要因です。事業番号0000699住宅改造助成事業の20節扶助費の減は、住宅改造助成金の一般型、特別型ともに申請者数が少なかったことによるものです。事業番号0000933身体障害者福祉年金給付事業の20節扶助費の減は、主に所得税非課税の方が当初見込んでいたより少なかったことによるものです。事業番号0000988障害福祉サービス事業の20節扶助費については、訓練等給付費の利用者数が当初見込みを下回りましたが、相談支援給付費及び児童通所給付費の利用者数が当初見込みを上回ったことからそれぞれ増減するものです。事業番号0000991地域生活支援事業の20節扶助費091移動支援事業費は、サービスの利用料が少なかったことにより減額するものです。事業番号0001224グループホーム建設等補助事業の19節負担金補助及び交付金は、開設事業者から申請が2件ありましたが、申請額が少額であり、不用額が生じるため減額するものです。事業番号0001282プレミアム付商品券事業(福祉G)につきましては、申請率が低かったためそれぞれ減額するものです。  30、31ページをお願いします。  2目老人福祉費、事業番号0000868介護保険事業特別会計操出事業の28節繰出金は、特別会計の補正によるものであります。事業番号0001015後期高齢者医療費等負担事業の19節負担金補助及び交付金の減は、県広域連合からの変更決定によるものです。事業番号0001054後期高齢者医療事業特別会計操出事業の28節繰出金は、特別会計の補正によるものであります。事業番号0001246高齢期移行助成事業の20節扶助費は、当初見込みより医療費が少なくなったため減額するものであります。事業番号0000304高齢者在宅福祉事業の20節扶助費062在宅高齢者介護手当の減及び事業番号0000305いきがい対策事業の11節需用費及び20節扶助費012長寿祝金の減。また、事業番号0000599老人保護施設措置事業の20節扶助費の減は、対象者などが少なかったことによるものです。  2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、事業番号0000318乳幼児等医療費助成事業及び次のページの事業番号0001112こども医療費助成事業の20節扶助費022乳幼児等医療費助成金及び104こども医療費助成金の増は、当初見込みより医療費が増加したことによるものです。事業番号0000321学童保育事業の13節委託料001学童保育所管理運営委託料の減は、障害児加算対象施設の減少によるもので、19節負担金補助及び交付金627学童保育所減額利用料補助金の減は、対象利用者数が当初見込みを下回ったことによるものです。事業番号0000766保育所一般管理事業の19節負担金補助及び交付金671播磨町多子世帯利用者負担額軽減事業補助金の増は、教育・保育無償化に伴う県の補助要綱の改正により10月から第1子が補助対象になったことと、第2子以降の児童の補助額が増額したことによるものです。事業番号0000985児童福祉一般管理事業の19節負担金補助及び交付金661実費徴収に係る補足給付金は、対象児童数が増えたことによる増額です。事業番号0001005児童福祉施設整備事業費補助事業の19節負担金補助及び交付金は、保育所整備運営事業者の公募に対し、応募がなかったため減額するものです。  2目児童措置費、事業番号0001097保育対策等促進補助事業の19節負担金補助及び交付金について、349障害児保育事業補助金は対象となる障害児が見込みより少なかったため、592一時預かり事業補助金は実施する保育施設が見込みより少なかったため、689保育士確保補助金は賃金改善額が見込みより下回ったため、690保育施設利用予約推進補助金は予約利用者が見込み人数より少なかったため、718保育体制強化事業補助金は対象施設が当初見込みより少なかったため、それぞれ減額するものであります。事業番号0001222子ども・子育て支援給付事業(福祉G)の19節負担金補助及び交付金667教育・保育給付費については、1号認定児童が増加し、無償化により公定価格の単価が変更となったため増額し、724施設等利用給付費は、対象費用が少なかったため減額するものです。  3目母子父子福祉費は、歳入補正に伴う財源更正であります。  なお、他にも財源更正が出てまいりますが、同様の理由であるため説明は省略させていただきます。  34、35ページをお願いします。  4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、事業番号0001213若年者在宅ターミナルケア支援事業の20節扶助費は、利用者が少なかったため減額するものです。事業番号0000332保健推進事業の13節委託料001印刷・封入等委託料は、委託内容を見直したこと、その下の076検診・検査委託料は、がん検診受診者が当初見込みより少なかったことによりそれぞれ減額するものです。事業番号0000336市町母子保健事業及び事業番号0001169未熟児養育事業の各20節扶助費の減は、申請件数が少なかったことによるものです。  2目予防費、事業番号0000347予防接種事業の13節委託料各細節の減は、接種対象者及び受診者が当初見込みより少なかったことによるもので、20節扶助費各細節の減は、風疹抗体保有率が低い世代の男性を対象とする抗体検査及び定期予防接種について、償還払いを想定していましたが、国の方針によりクーポン券持参が必須となったため不用となったものです。  3目環境衛生費、事業番号0000351資源回収奨励事業の19節負担金補助及び交付金の減は、回収量が当初見込みを下回ったことによるものであります。  36、37ページをお願いします。  2項清掃費、3目し尿処理費、事業番号0000369し尿収集事業の13節委託料295し尿収集運搬委託料の減は、当初見込みよりくみ取り量が少なかったことによるものであります。  6款農林水産業費、1項農業費、4目農地費、事業番号0001035地籍調査事業の13節委託料002街区基準点復元測量業務委託料の減は、復元作業が生じなかったことによります。  3目漁港管理費、事業番号0000390漁港管理事業の11節需用費は、漁港施設の修繕が少なかったため、13節委託料475漁港清掃委託料は、差金が生じたことにより減額するものです。  38、39ページをお願いします。  8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費、事業番号0000399町道未登記処理事業の13節各委託料の減は、未登記処理業務として鑑定を行うべき事案が発生しなかったり、当初見込みより少なかったためであります。また、17節公有財産購入費の減は、買収すべき土地が発生しなかったことによるものです。  2目排水溝費、事業番号0062000排水路整備事業の15節工事請負費は、検証の結果減額するものであります。  2項道路橋りょう費、1目道路維持費、事業番号0000405道路維持管理事業の13節の各委託料及び事業番号0063054町道補修事業の13節委託料003町道舗装修繕計画策定等委託料は、差金が生じたことにより減額するものです。事業番号0063068狭あい道路整備事業(都市計画G)の13節委託料の減は、測量・登記業務が当初見込みより少なかったことによるものです。  40、41ページをお願いします。  4項都市計画費、1目都市計画総務費、事業番号0000864都市計画変更業務委託事業の13節委託料の減は、今年度、都市計画変更に伴う業務が生じなかったことによります。事業番号0001193住宅耐震推進事業の13節委託料及び19節負担金補助及び交付金各補助金の減は、申請件数が少なかったことによるものです。  3目公共下水道費、事業番号0000420下水道事業会計支出事業の19節負担金補助及び交付金は、下水道事業会計の補正に伴うものです。  4目公園費、事業番号0000422都市公園維持管理事業の13節委託料140都市公園除草委託料は、公園の草の繁茂状態が想定より少なかったこと。また、42、43ページの141都市公園清掃委託料は、当初予定していたよりも頻度や時間が少なかったことにより減額するものです。14節使用料及び賃借料は、額の確定により減額するものです。  6目緑化推進費、事業番号0000426緑化推進対策事業の13節委託料001基本設計委託料は、基本設計及び実施設計を一括して行うことで工期短縮や経費の縮小が図られることから、令和2年度以降に実施を変更したため減額するものです。  5項住宅費、1目住宅管理費、事業番号0000428町営住宅施設維持管理事業の11節需用費は、修繕の実績が当初見込みを下回るため減額するものであります。  9款1項消防費、1目常備消防費、事業番号0000430常備消防事務委託事業の13節委託料の減は、委託金額の確定によるものです。  2目非常備消防費、事業番号0000431消防団活動事業の1節消防団員報酬の減は、消防団員数の減少によるもので、3節職員手当等も同様であります。また、8節報償費の減は、当初より消防団員の退団者が少なかったことによるものです。  44、45ページをお願いします。  事業番号0000432消防設備維持管理事業の19節負担金補助及び交付金の減は、設備整備及びAED設置補助の申請が少なかったことによるものです。事業番号0000435消火栓ホース格納箱新設取替事業の11節需用費の減は、消火栓ホース購入に伴う入札差金によるものです。事業番号0000436消火栓新設事業の19節負担金補助及び交付金の減は、新設予定箇所数の減によるものです。  3目水防費、事業番号0000439水防活動事業の13節委託料664水防作業委託料の減は、台風等に伴う水中ポンプ等の作業が少なく、14節の減も水中ポンプ等の借り上げ日数が少なかったことによるものです。  4目災害対策費、事業番号0000440災害対策活動事業の11節需用費の減は、消耗品に不用額が生じたことによるものです。事業番号0000723自主防災組織育成事業の19節負担金補助及び交付金の減は、自主防災組織への補助金の確定によるものであります。  10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費、事業番号0000442事務局一般管理事業の13節委託料012職員健康診断委託料の減は、受診者数が当初見込みより少なかったことによるものです。  3目教育指導費、事業番号0000443教育研究指導事業の8節報償費の減は、研修会の講師謝金が当初見込みより少なかったことによるものです。事業番号0001043障害児童生徒通学支援事業の12節役務費は、支援児童の登校日数が当初見込みより少なかったことにより移送料を減額するものです。事業番号0001229学校情報化推進事業の18節備品購入費の減は、小学校パソコン教室のディスプレー及び中学校普通教室の大型ディスプレーなどが安価で購入できたことによるものです。事業番号0001274放課後における補充学習等推進事業の8節報償費の減は、講師謝金が当初見込みより少なかったことによるものであります。  46、47ページをお願いします。  事業番号0001295学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業の13節委託料は、国のGIGAスクール構想に向けた児童生徒1人1台の端末環境を実現するため、令和元年度国補正予算により各小中学校の校内ネットワークを整備するものです。  2項小学校費、1目学校管理費、事業番号0000454小学校保健衛生事業の13節委託料013各種検診委託料の減は、受診者数が当初見込みより少なかったことなどによるものであります。事業番号0000456小学校施設維持管理事業の11節需用費の減は、燃料費、光熱水費に不用額が生じたことによるものです。13節委託料173学校建物定期調査委託料の減は、入札差金によるものです。  2目教育振興費、事業番号0000459小学校就学援助事業の20節扶助費の減は、それぞれ認定者数が当初見込みより少なかったことによるものであります。  3項中学校費、1目学校管理費、事業番号0000462中学校施設維持管理事業の11節需用費の減は、燃料費、光熱水費に不用額が生じたことによるものです。  2目教育振興費、事業番号0000465中学校就学援助事業の20節扶助費は、小学校と同様に認定者数が当初見込みより少なかったことによるものであります。  48、49ページをお願いします。  4項1目幼稚園費の事業番号0000468幼稚園施設維持管理事業の11節需用費の減は、燃料費、光熱水費に不用額が生じたことによるものです。  5項社会教育費、1目社会教育総務費、事業番号0000472社会教育推進委員設置事業の1節報酬の減は、報酬額の確定によるものです。  2目公民館費、事業番号0000489公民館管理運営事業の13節委託料001特殊建築物定期報告委託料は、中央公民館の研修棟改修工事に伴い、今年度の点検・報告が不要となったことにより減額するものであります。  50、51ページをお願いします。
     3目人権教育費、事業番号0000505人権教育啓発事業の19節負担金補助及び交付金の減は、当初見込みより補助申請が少なかったことによるものであります。  6目資料館費、事業番号0000516特別展開催事業の11節需用費の減は、印刷・製本費が当初見込みより安価であったことによるものであります。  次に、歳入に戻ります。  4ページ、5ページをお願いいたします。  1款町税、1項町民税、2目法人、1節現年課税分、001法人現年課税分の減については、納税額が当初より少なく見込まれることによるものです。  3項軽自動車税、2目1節、001環境性能割は、県が徴収した軽自動車税環境性能割の納付金であります。  2款地方譲与税、1項地方揮発油譲与税から6、7ページの8款1項環境性能割交付金及び10款1項地方交付税については、国や県からの交付決定通知等により補正するものであります。  9款地方特例交付金、2項1目1節子ども・子育て支援臨時交付金は、10月からの保育等無償化に係る国補填分であり、当初予算で国費及び県費負担金影響分も含めていたため、その相当分を減額するものです。  8ページ、9ページをお願いいたします。  13款使用料及び手数料、2項手数料、1目総務手数料、1節戸籍住基等手数料の003住基等手数料の減は、当初見込みより住民票等の交付数が少なかったことによるものです。3目土木手数料、1節都市計画手数料の002屋外広告物許可申請手数料も同様の理由によります。  14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金の002自立支援医療給付費負担金、007障害者福祉サービス事業負担金及び011障害児通所給付事業負担金の増減は、それぞれのサービス料の増減によるものです。また、008国民健康保険保険者支援負担金の減は、令和元年度の交付決定に基づくものです。012介護保険低所得者保険料軽減負担金の増は、国の内示に基づくものであります。  2節児童福祉費負担金の005非被用者児童手当負担金、024、3歳未満被用者児童手当負担金、029特例給付負担金及び030、3歳以上中学校終了前被用者児童手当負担金の増減は、対象児童者数の増減によるものです。031教育・保育給付費負担金の増は、当初見込みより1号認定児童が増加し、無償化により公定価格の単価が変更となったことによるものであります。  2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金、1節社会福祉費補助金の036地域生活支援事業補助金の減は、各事業費の減によるものです。047年金生活者支援給付金支給準備交付金の増は、実績に応じた交付金の申請によるものです。048プレミアム付商品券事務費補助金及び049プレミアム付商品券事業費補助金の減は、当初見込みより申請率が低かったことによるものです。  2節児童福祉費補助金の027子ども・子育て支援交付金、029保育の質の向上のための研修事業補助金の減は、交付額が確定したことによるものです。033保育所等整備交付金の減は、歳出でご説明した理由と同様によるものです。036保育対策総合支援事業補助金の減は、当初見込みより対象施設が少なかったことによるもので、037子ども・子育て支援事業費補助金の減は、当初見込みより対象経費が少なかったことによるものです。  4目土木費国庫補助金、2節都市計画費補助金の010ひょうご住宅防災・安全整備計画(防災・安全)事業補助金は、補助金額が確定したことによる減額であります。  3節住宅費補助金の002地域住宅交付金の減は、住宅改装の件数が当初見込みより少なかったことによるものです。  5目教育費国庫補助金、1節小学校費補助金の001要保護児童援助費補助金及び002小学校特別支援教育奨励費補助金の増減は、国からの交付決定によりそれぞれ減額及び増額するものであります。  2節中学校費補助金の001要保護生徒援助費補助金及び002中学校特別支援教育奨励費補助金の増も、小学校と同様であります。  5節教育総務費補助金の001学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金は、歳出でご説明しました、学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業の補助金であります。  10ページ、11ページをお願いいたします。  9目総務費国庫補助金、1節総務管理費補助金、014社会保障・税番号制度システム整備費補助金及び015個人番号カード交付事業費補助金の増は、歳出における個人番号カード関連事務負担金見込み額の確定に伴うものです。  11目衛生費国庫補助金、1節保健衛生費国庫補助金の003母子保健衛生費国庫補助金の増は、産後ケア事業の申請者数が当初見込みより多かったことによるものであります。  15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、1節社会福祉費負担金の001国民健康保険基盤安定負担金及び3つ下の008国民健康保険保険者支援負担金は、額の決定に伴い減額するものです。上に戻りまして、002自立支援医療給付費負担金、007障害者福祉サービス事業負担金、012障害児通所給付事業負担金の増減は、国庫負担金でご説明いたしました理由と同様によるものです。013介護保険低所得者保険料軽減負担金は、県の内示によるものです。  2節児童福祉費負担金の005非被用者児童手当負担金から028教育・保育給付費負担金までの増減は、国庫負担金でご説明いたしました理由と同様によるものです。029子育てのための施設等利用給付交付金の減は、当初見込みより対象経費が少なかったことによるものです。  3目衛生費県負担金、1節保健衛生費負担金の006未熟児養育事業負担金の減は、対象者数が少なかったことによるものであります。  2項県補助金、1目総務費県補助金、1節総務管理費補助金の001ひょうご地域創生交付金事業補助金の増は、事業費の確定及び県交付額の決定によるものです。  2目民生費県補助金、1節社会福祉費補助金の002障害者(児)医療費助成事業補助金、003高齢障害者特別医療費助成補助金の減は、歳出の減に伴い減額するものです。028住宅改造助成事業補助金の減は、住宅改造の件数が当初見込みより少なかったことによるものです。029心身障害者小規模通所援護事業補助金の増は、在籍人数及び事業所数が増加したことによるものです。056老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金及び057老人クラブ活動強化推進事業補助金の減は、対象クラブ数が当初見込みを下回ったことによるものです。081地域生活支援事業補助金の減は、国庫補助金でご説明いたしました理由と同様によるものです。085グループホーム等利用者家賃負担軽減事業補助金の減は、当初見込みより対象者数が少なかったことによるものです。099高齢期移行者医療費事業助成補助金の減は、歳出の減によるものです。  2節児童福祉費補助金の004乳幼児等医療費助成事業補助金及び005母子家庭医療費給付事業補助金の減は、歳出の減に伴い減額するものです。027放課後児童健全育成事業補助金の減は、対象施設が当初見込みより少なかったことによるもので、030ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金(福祉G)及び12、13ページの031一時預かり事業補助金の増減は、歳出でご説明しました理由と同様によるものであります。その下、035こども医療費助成事業補助金の減は、歳出の減に伴うものであり、041養育支援訪問事業補助金の減は、実績により減額するものです。049保育体制強化事業補助金の減は、対象施設が当初見込みより少なかったことによるものです。  3目衛生費県補助金、1節保健衛生費補助金、014アスベスト健康管理支援事業補助金は、助成対象と見込みになるため計上するものです。020若年者在宅ターミナルケア支援事業補助金の減は、利用者が見込みを下回ったことによるものであります。  4目農林水産業費県補助金、1節農業費補助金、013経営所得安定対策直接支払推進事業補助金の減は、補助金の見込み額が確定したことによるものです。  5目土木費県補助金、1節都市計画費補助金の004簡易耐震診断推進事業補助金、007耐震改修促進事業補助金及び008危険ブロック塀等撤去支援事業補助金は、国庫補助金の減額と同じ理由によるものです。  7目教育費県補助金、5節教育総務費補助金、003プロから学ぶ想像力育成事業補助金の減は、補助対象経費の支出減によるものであります。  3項委託金、1目総務費委託金、4節選挙費委託金、004兵庫県議会議員選挙費委託金の減は、交付決定額の確定によるものです。  5目土木費委託金、1節都市計画費委託金の010太陽光発電施設等の調和に関する条例交付金は、移譲事務交付金に変更が生じたことによる減額です。  6目教育費委託金、3節教育総務費委託金の008放課後における補充学習等推進事業委託金の減は、県からの交付額が決定したことにより減額するものであります。  16款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入、1節土地建物貸付収入、003町有地貸付収入(総務G)は、収入実績により減額するものです。  2目利子及び配当金の各基金利子の増減は、決算見込みによるものです。  14、15ページをお願いいたします。  2項財産売払収入、1目不動産売払収入、1節土地売払収入、001町有地売払収入も収入実績により増額するものであります。  18款繰入金、1項基金繰入金、1目1節財政調整基金繰入金は、財源調整であり、6目1節国際交流基金繰入金及び7目1節公共施設整備基金繰入金の減は、いずれも充当先の歳出事業の実績見込みにより減額するものであります。  20款諸収入、4項受託事業収入、1目総務費受託事業収入、1節総務管理費受託事業収入の002交通災害共済加入募集事業委託料の減は、委託料の見込み額が確定したことによるものであります。  5項雑入、1目1節過年度収入の042国県支出金過年度分(保険年金G)は、精算により平成30年度の福祉医療費助成事業に係る県補助金が追加交付されるものです。  2目雑入、1節刊行物等売払収入の002地図代金は、販売実績により減額するものです。  9節雑入、003消防団員退職報償金の減は、消防団員の退団者が少なかったことによるものです。019第三者行為等納付金は、当初見込みより対象額が減少しているためです。072市町村振興宝くじ市町交付金は、決算見込みによる増額で、080実習委託収入(看護関係)の減は、学生実習の受け入れがなかったことによるものです。129高齢障害者に係る高額療養費広域連合納付金、140高齢障害者医療に係る高額介護合算療養費給付調整金、またこの最下段、197福祉医療に係る高額療養費等給付調整金は、対象額が増加しているため増額するものです。175後期高齢者医療制度特別対策補助金(すこやか環境G)の減は、事業の実績によるものであり、176後期高齢者医療給付費負担金過年度精算分の増は、平成30年度負担金が確定したことによるものです。178コンビニ交付システム更新用テスト手数料返還金の減は、手数料が確定したことによるものであります。  16、17ページをお願いいたします。  21款1項町債、4目教育債、6節教育総務事業債、001学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業債の増額は、歳出でご説明しました当該事業の起債に伴う補正であります。  次に、議案書31ページから33ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正であります。補正前の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ3億9,691万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ127億7,766万4,000円にしようとするものであります。  33ページ、第2表、繰越明許費補正であります。  3款民生費のプレミアム付商品券事業(福祉G)については、当該商品券の使用期限が3月末までであることから、使用商品券の換金作業の一部が4月以降となるため繰り越すものであります。  8款土木費の道路安全対策事業については、町道二子北部中央線道路改良工事及び町道浜幹線バリアフリー改修工事において、隣接する他の工事との調整、警察協議及び近隣店舗などとの調整に時間を要していることから繰り越しを行うもので、町道二子二見線道路改良事業については、農業用水管の移設、上下水道工事との調整に時間を要したため繰り越しを行うものです。都市公園施設改修事業については、石ヶ池公園パークセンター防水改修等の補修工事においても協議に時間を要していることから繰り越しを行うものです。  10款教育費の学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業については、歳出でもご説明したとおり、国補正予算による事業採択によるものであり、中学校施設維持管理事業は、播磨南中学校校舎渡り廊下のひさしの緊急補修工事の完成が6月ごろになることから繰り越しを行うものであります。  34ページの第3表、地方債補正の追加分は、歳出でご説明しました学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業の起債に伴うものであります。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後4時57分               …………………………………                 再開 午後5時10分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  補正予算事項別明細書39ページ、事業番号0064099町道二子二見線道路改良事業についてお聞きいたします。  こちらは先ほど議案書33ページの繰越明許費補正で、出ておりました。繰越明許をする理由を、先ほど述べられてたんですけれども、原因と理由をお聞きしたいんです。これは、細い、人がすれ違えないぐらいのあぜ道のような道で、西二見駅の北側にいっておりました。自転車が来ると通れないとか、蛇が出るんやとか、いろんなことをお聞きしておりまして、それがやっと6メートル幅になって、両側に側溝もできてという期待の道だったわけです。短いんですけどね。本当にローカルな道なんですけれども、利用される方にとってはいつできるんやろということで、心待ちにしてらっしゃった道路なんです。それが、繰越明許になっておりますので、その原因と理由をいま一度お願いしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  先ほどの説明でも申し上げましたが、当路線には既設の農業用水道管が埋設されております。それをまず移設いたしまして、その後に上水道管と下水道管を埋設する工事を行っているようなところでございまして、そちらの上下水の工事につきましては、何とか年度内に終わらす予定で取り組んでるところなんですけども、理由でも申しましたように、その辺の調整に時間を有しているところから繰り越しをさせていただいて、5月末をめどに完了させたいなというところで取り組んでいるところでございます。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  当初は3月、今年度中に道路が開通するということでお聞きしておりました。それで、周りが全部田んぼなんですね、あそこは。6人ぐらいの方の田んぼがあるところだと思うんですけれども、その辺り耕作への影響というのは、5月31日のそのでき上がりということで大丈夫なんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  その辺りにつきましては、隣接される地権者の方からも同様の耕作に関しての要望も入ってございますので、それについては個別に対応させていただくようなことを考えておりまして、乗り入れ口をつくるとかいうことで対応したいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  個別に対応とおっしゃいましたけれども、もうその耕作者の方への個別の説明と理解は得てらっしゃるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  具体的なところまでは把握は、私はできてないんですけれども、当然、担当から土地の所有者、耕作者には説明させていただいてるところではございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  事項別明細書43ページの土木グループ事業番号0000426緑化推進対策事業の001基本設計委託料500万円減額となっているのですが、説明によりますと一括して行うと説明がありましたが、これは本来、緑の基本計画に基づいて基本設計をして、そして実施計画へと運ぶという形なんですけれども、何と一括して、この実施設計等を一括して提案されるということでしょうか。もう少し説明お願いします。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  この事業につきましては、本年度、令和元年度に基本構想について繰り越しさせていただいて、したわけなんですけども。それが、その基本構想自体ができ上がったのが秋ぐらいになっておりましたので、そこから新たに基本設計を発注するのではなく、来年度、基本設計と実施設計を合わせて発注したいと考えましたので、今年度については減額させていただいているところです。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  我々思ってたのは、基本設計があって、次に実施設計という考え方やと思ってたんですね。今回、こういうことで一括発注することによってコストが下がるという説明を受けたんです。町としても基本設計と実施設計、一緒にやったら、考え方ですよ、コストが下がるという考え方からしたら、一緒にやるという考え方については今後どうするのか。そこら確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  その辺りにつきましては、それぞれの業務の内容によって、先に基本設計を行った上で実施設計を行ったほうがいいのか、例えば、一緒に合算して年度内に終わらせた方がいいのかという判断はあろうかと思いますので、一概に合算で発注するということではないと考えております。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  今回、基本設計も実施設計も一括でやるんでしょう。そのことによってコストが下がるんでしょう。コストが下がるということは、町の持ち出しが少なくなるんでしょう。じゃあ、いろんなグループで、いろんな事業やりますね。基本設計と実施設計、一括にやるという考え方を持ってもいいのではないかなと、こう思うんですよ。町長そこらいかがですか。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  確かに一括で発注すればコストは安くなると思います。ただ、先ほども言いましたように、実施設計と基本設計の時間的なボリュームもあると思うんです。ですから、基本設計は結構ボリュームが多くて、合算すれば年度内に終わらない場合もありましょうし、その辺は個別ケースケースによって各担当で判断されることかなと思います。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  基本構想があって、基本設計があって、実施設計するということで、ごっつい時間が、年度をまたがるような時間がかかってたと。こういうことは、基本構想の後に基本設計して、実施設計するということは、単年度、今までより時間が短縮できると理解しとんですが、その理解でいいですかね。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  確かに合算すれば事務的なところについては短縮できるとは思います。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  今言ったように基本設計と実施設計が一括発注することによって、コスト的には幾らぐらい下がるのかだけ確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  それにつきましては、今後発注する中で、設計して予定価格を決めていきますので、今幾らぐらいというのははっきりは申し上げられません。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  歳入のところでお尋ねします。  15ページの一番上、001町有地売払収入、これはどこを指すんでしょう。
    ○議長(神吉史久君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  このたび入札いたしました2筆でありまして、具体的な地番は、東野添3丁目696番26と古宮3丁目387番4という2筆でございます。  この入札によるものが主でありまして、その他に3件、狭小地というか随意契約したところも含まれております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  事項別明細書43ページ、8款土木費、4項都市計画費の0066010都市公園施設改修事業の石ヶ池の工事のおくれで1,300万円ほど繰越明許費補正ということなんですが、ここで1,300万円と書いてあるんですが、繰越明許費補正では1,314万円になってるんですが、これの14万円は何のお金なのかお聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  43ページの減額につきましては、望海公園に入札差金等が出ましたので減額しております。繰越明許費につきましては、先ほど申しましたように石ヶ池公園の防水工事の費用を繰り越しているような状況になってます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  0066010に関しては説明がなかったもんですから、これは望海公園の分で1,300万円、これと石ヶ池の分には全く関係ないということでよろしいですね。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  香田議員のおっしゃったとおり直接43ページの減額と繰越明許費の減額とは関係ございません。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  事項別明細書47ページに0000459小学校就学援助事業と、同じく0000465中学校就学援助事業について、結構減額されてるんですけれども、これは申請者が少なかったのか、認定者が少ないということなんですけど、どれぐらいの予想で何人ぐらい少なかったのか、わかりましたら。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  まず、小学校のほうですけども、当初見込みは353人見込んでおったんですけども、1月末現在で266人というところでございます。中学校のほうにつきましては、当初169人を見込んでおりましたけども、1月末現在で147人というところでございます。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  今、質問したんは、申請者と認定者はほぼイコールですか。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  今詳しい人数とかその辺りの資料がないんですけども。若干数名は所得制限とか、その辺のオーバーとかそういうなんで却下といいますか、いうような場合もありますけども。ほとんど大体申請者に対しては、大体認定してるような状況だと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  事項別明細書29ページ、福祉グループ、事業番号0001224グループホーム建設等補助事業についてお尋ねします。  今回、開設事業者から2件の申請があったということなんですけど。この事業、国と県の補助を除いて500万円上限として補助があるんですけど。今回、申請額が少なくて329万9,000円の不用額が発生してるんです。今回の申請額というのは幾らなんですか。こんだけ大きな不用額が出てるということは。申請額を教えてください。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後5時28分               …………………………………                 再開 午後5時33分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  グループホームへの補助金でございますが、2件助成しております。1件が110万8,000円、もう1件が59万3,000円の補助となっております。  今回、補助額が少なくなっておりますのは、2件とも借家というんですか、既存の建物を借りて、それでグループホームを開設いたしております。したがって、工事費用といいましても、改修あるいは備品の購入、そういうところで安価に開設ができたというところで補助金額が低額となっております。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  今の説明で十分です。  この事業、次年度も計上を上げてるんですけど。これは事業者が、募集がある限りこの事業って続けていくんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  グループホームにつきましては、現在十分というところには来ておりませんので、補助金制度については今後も継続してまいりたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤原秀策議員。 ○12番(藤原秀策君)  事項別明細書39ページの真ん中下、都市計画グループの0063068狭あい道路整備事業(都市計画G)、これ、100万円の減額やねんけど、予算見たら148万5,000円やったんよね。3分の1しかつことれへんいうことやねんけど、初めに予定しとった要綱いうんか、整備予定いうのはどういうことかちょっと言える。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後5時36分               …………………………………                 再開 午後5時37分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  藤原議員のただいまの質問については、後ほどまた答弁をいただきたいと思います。  他に質疑はございませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  事項別明細書19ページ、2款総務費、1項総務管理費の0001277人事給与システム更新事業、18節備品購入費で、調達内容の精査によることで450万円ほど減額できたとなってるんですが、調達内容の精査というのはどういった内容なのか、お願いいたします。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  サーバーとミドルウエア等の購入費用を予算上げてたんですけれども、こちら、庁舎に設置するのではなくてASP方式ということにさせていただきましたので、全額が不要になったというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  それは予算組むときに、既にそういったASP方式にしようというのは思わなかったのかどうか。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  こちらプロポーザル方式で業者を選択する予定をしておりまして、その業者がASPを提案されるかどうかというのはまだわからなくて、選定の際にこの業者がASPで一番すぐれてるということで決定したというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  先ほど藤原議員への答弁はまだできてないようですので、他に質疑はございませんか。  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  事項別明細書29ページの事業番号0001282プレミアム付商品券事業(福祉G)についてお聞きいたします。  こちら、かなり減が出ております。これは、先ほどのご説明では申請が少なかったということをおっしゃってるんですけれども。私が狭い範囲ですけどお聞きしたところ、子供がいらっしゃるおうちは結構活用がよかったわということでお聞きしました。それで、またこれ次年度もするんやろかとかいう話を聞いて、いやこれはそのときだけの10%の調節のため、消費税のための分やと思いますよいう説明させてもらった反面、低所得者の方が行きにくいとか、それからまだかえてないんやいうのをついこないだもお聞きしたんですけれども。申請の数、2つ両極端だったんじゃないかなと思うところで、ご説明をいただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  3歳未満のお子さんにつきましては、購入引きかえ券を直接お送りしておりますので申請は不要というところでございます。低所得者の方、非課税者の方につきましては、まず申請をお受けした後で購入引きかえ券をお渡しするということになっておりますので、この方については申請自体が必要となっております。その申請自体が、播磨町の場合45.5%の方が購入したいという申し込みをいただいてるということです。実際に、引きかえ券をお持ちの方のうちどれだけ購入されたかというのは、その購入の際に仕分けというんですか、できておりませんので、その差というんですか、そこら辺りのところは把握できておりません。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  これは今回1回限りの、多分プレミアム付商品券事業だったのかなと思うんですけれども。まだ申請されてない非課税世帯の方、もう終わったんですけども、申請も終わってるんですけども。その辺りをまた45.5%という数字が高いかどうかという辺りも含めての検証もされていく予定ですか。それとも、もうしょうがなかったなと、広報の仕方がどうだったかなというような辺りいかがでしょうか。次回に何かつなげていくというようなことは。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今回の消費税増税改正に当たっての手当につきましては、国の制度を町が実行しているところなんですけれども。以前は直接金額というんですか、実際、現金を給付という形だったのが、今回はプレミアム商品券を購入しないといけないというところで、ご利用がしにくかったのではないかなというのは思っております。そういうこともあったのか、申請状況につきましては、播磨町だけが特に45.5%で低いというわけではなく、6割から低いところでは3割という、そういうところでございましたので、この件に関してだけ、検証というのは必要ないかと思いますけれども、今後、いろいろ制度をつくった際に、情報をきちんとお届けするということは必要なことだと思いますので、この事例についても参考にしながら、今後も情報についてはお届けできるようにと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  事項別明細書45ページ、事業番号0000723自主防災組織育成事業でお聞きしたいと思います。  25万円の減額になってるんですけども、これ、どこか自主防災組織が解散か何かされたんでしょうか。確定によりいうことなんですけど、減額いうことなんですけども。それと25万円の中身をお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  自主防の組織が解散したということではなしに、申請された金額を決算見込みでくくって単純に不用額を落としたということでございますので、特にそういった意味というのはございません。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  この自主防災の補助金ですけども、これは基本金額いうんですか、一定額に対して、あと1件当たり100円ですか。そういうような形で計算すれば、25万円いうような誤差は出ないと思うんですけども。当初の予算のときに、これ25万円余分に見込んでたということでしょうか。本来これ、計算すればすぐに出るわけですね。人口増が続いている状態の中であれば、余裕を持って予算も必要と思うんですけども。これを見た限り、私どっか自主防災組織が崩壊したんかなという感じで受け取ったんですよ。その辺もう一度答弁をお願いします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  その予算の積算という中で、基準額3万5,000円プラス1,000円掛ける自治会構成世帯数で積算しとんですけど、そこがどこまでシビアに積算できてるかという部分もあると思うんですが、決して過大に見るとかそういった形では予算は持っていないと思います。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  自主防災会の数、それとあとこれ、もし増減が出るのは世帯数でしょう。世帯数によって増減が出るわけでしょう。それ以外増減出るとこあるんですか。多目に見積もってることないいうことはないでしょう。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  見積もりはそういう形で見積もっておるんですが、実際、自主防が使用された金額、領収書を添付していただいて、それに見合った金額を補助金として出しておりますので、その辺りの差異ということではないかということで考えております。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  この補助金については、プラスマイナスゼロで提出してくださいいうような形で進めてるん違いますの。使った額だけいう、備品とかの購入を合わせてプラスマイナスゼロにして申請してくださいということだったと私は記憶してるんですけども。今の答弁食い違うん違うかな思うんですけど。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後5時49分               …………………………………                 再開 午後5時50分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  失礼いたしました。  先ほどの藤田議員の説明でございますけども、予算の折におきましては、確かに住基の世帯数で計算しております。それが満額、最高金額ということでございますが、実際、これ自主防からの申請に基づき補助金を出しておるわけですが、自主防からの申請世帯数というのが、それとの差異がございまして、その世帯数に基づいて補助金を出しているということになりますので、その差異が、実際に自主防の方がそういう自分とこの世帯数というような形で出されておりますので、それがぴったりイコールという形ではなかったということでございます。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  この差異が、25万円いうたら2,500件分でしょう。2,500件分の差異をいうのはおかしいん違います。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後5時51分               …………………………………                 再開 午後5時55分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  もう一度ご答弁させていただきます。  藤田議員からのご質問なんですが、町の予算としましては、今の計算上、3万5,000円プラス100円掛ける自治会構成世帯数ということで、上限の人数を住基等で調べて、それで予算を持っております。
     ただ、実際におきましては各自主防から、4月に入りまして申請を出していただくわけですけども、この自治会構成世帯数といいますのが、実際に全ての方が自治会に入っておられるかといいますと、そうではない方もおられるというようなことで、実際の予算の金額より不用額というような形で発生しているところでございます。 ○議長(神吉史久君)  先ほどの藤原議員の狭あい道路整備事業についての質問に対する答弁の用意ができたようなんで、喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  先ほどのご質問なんですけども、当初予算では3件の分筆登記費用及び所有権移転費用について計上しているところでございます。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀策議員。 ○12番(藤原秀策君)  それやったら、無償使用契約、そういうのは想定してなかったん。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  無償使用契約につきましては、費用は発生しないことから、今回のこの金額には入ってございません。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀策議員。 ○12番(藤原秀策君)  そういう申し出もなかったん。なかったいうこと。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  無償使用につきましては、今年度、今現在2件の申請がございました。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀策議員。 ○12番(藤原秀策君)  あったけどできてない。うまいこと話は進んだ。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  無償使用につきましては、費用が発生しませんので、この金額には計上されてないいうことで、現場は既に終わっております。 ○議長(神吉史久君)  進んでるということでよろしいんですか。その2件とも。  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  済みません、言いかえます。  無償使用については、今年度2件の申請がありまして、それについては契約等は終わっております。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀策議員。 ○12番(藤原秀策君)  無償使用のときに、自分で測量して、登記して、そういう話やったけど、その人、自分で測量して、登記までして町に提出しとんの。それを確認します。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  無償使用につきましては、今回、2件あると申しましたのは、建築確認の申請時にセットバックしなければならないようなところがあります。それにつきましては、建築確認のときの図面が結構しっかりしたといったらあれなんですけども、図面がありますので、それをもとにしておりますので、特に無償使用だからといって分筆をするとかいう行為はしませんので、費用は発生しないということです。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  事項別明細書41ページ、事業番号0001193、都市計画グループの住宅耐震推進事業の19節負担金補助及び交付金714危険ブロック塀等撤去支援補助金についてお尋ねします。  この事業は、大阪北部地震を教訓として県からの補助金もあり、継続案件で今もやっていたんですけど、1件当たり最大20万円と補助金は理解してるんですけど。今年度、何件申請があったんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  今年度の申請件数は18件となっております。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  これ、次年度に予算を計上されてないと思ったんですけど、これで町内の危険ブロックは全部これで終わりという理解でよろしいんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  この補助制度につきましては、平成30年度と今年度との2カ年の事業としておりますので、来年度以降はないということ、補助はないということです。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  済みません、確認ですけど。町単独でもやらないということですか。 ○議長(神吉史久君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  町単独では考えておりません。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  事項別明細書49ページと51ページ。10款教育費、2項公民館費及び1目体育施設費のこの4,700万円と1,620万円、減額補正された理由というのをお聞かせください。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  これにつきまして、今回、中央公民館の研修棟の改修いたしておりますけども、それの入札の差金でございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  両方とも入札差金で。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  済みません、工事費委託料、管理委託料と工事請負費、両方とも入札差金でございます。  それから、総合体育館の改修事業につきましては、大体育室の床を改修しておりますけども、それの工事費の入札差金でございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  6項保健体育費の補正額の財源というところのその他に1,620万円と載ってるんですが、このその他というのは何ですか。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後6時03分               …………………………………                 再開 午後6時13分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  先ほどの香田議員のご質問ですが、その他というところでございます。そこにつきましては、事項別明細書の15ページをごらんいただきましたら、中ほどに公共施設整備基金繰入金というところで、3,098万9,000円戻しております。これの内訳でございますが、先ほどの香田議員のご質問のところの51ページ、そこの総合体育館改修事業のその他1,620万円。  それと、47ページをごらんください。  47ページの播磨西小学校校舎大規模改造事業、ここにその他というところ1,034万5,000円。  それと、31ページの中ほどちょっと下のところ、健康いきいきセンター改修の工事、ここで444万4,000円。  この3事業の合計いたしましたら、先ほどの公共施設整備基金に戻した額3,098万9,000円と一致するというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  事項別明細書47ページ、事業番号0001295学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業でお聞きします。  情報通信のネットワークの整備をしていくわけなんですけども、これ整備に合わせて子供たちを指導する教職員のスキルアップが必要と思うんですけども。今どのようなスキルアップ計画を立てているのかお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  西野直樹学校教育統括。 ○学校教育統括(西野直樹君)  今、計画中ではあるんですが、まず、タブレット機器の操作に始まりまして、それを活用した授業ということで、幾らか今検討して調整しております。国から調査が来ておりますので、それらをして制作中になってます。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  今、制作中いうことなんですけども、どないいうんですか、研修を、いつごろからいつまでに研修を行って指導に当たっていく計画なのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  西野直樹学校教育統括。 ○学校教育統括(西野直樹君)  主には夏休みを中心に学校の先生の負担にならないようにしていこうと思います。実際には教科書とか、その教材をどのようにタブレットを使って、使用して教えていくかなど、今、細かなところの調整に入っているところです。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第14号「令和元年度播磨町一般会計補正予算(第9号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第14号「令和元年度播磨町一般会計補正予算(第9号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第14号「令和元年度播磨町一般会計補正予算(第9号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第20 議案第15号 令和元年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第20、議案第15号「令和元年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第15号「令和元年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  事項別明細書57、58ページの歳出からご説明申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号0000529国民健康保険一般管理事業の12節役務費は、当初見込みより郵送料が少なくなるため減額するものであります。  2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費、事業番号0000533一般被保険者療養給付費事業及び3目一般被保険者療養費、事業番号0000535一般被保険者療養費事業の19節負担金補助及び交付金は、当初見込みより医療費が少なくなるため減額するものであります。  5項出産育児諸費、1目出産育児一時金、事業番号0000665出産育児一時金事業の19節負担金補助及び交付金は、当初見込みより件数が少なくなるため減額するものであります。
     8款1項保健事業費、1目保健衛生普及費、事業番号0001055保健衛生啓発事業の13節委託料の減は、安価で契約できたことによる不用額であります。  59、60ページをお願いいたします。  2項1目特定健康診査等事業費、事業番号0001048特定健康診査・特定保健指導事業の13節委託料の減は、特定健診及び特定保健指導の受診者が当初見込みより少なかったことによるものであります。  9款1項基金積立金、1目財政調整基金積立金、事業番号0000546国保財政調整基金積立事業の25節積立金の減は、今回の補正予算に伴う財源調整によるものであります。  次に、歳入についてご説明申し上げます。  55、56ページにお戻りください。  3款国庫支出金、2項国庫補助金、6目1節国民健康保険広域化事業費補助金は、令和元年12月議会で補正しました国民健康保険システム改修費用の補助金交付決定並びに令和元年度社会保障税番号制度システム整備費補助金の交付に伴い増額計上するものであります。  6款県支出金、3項県負担金・補助金、1目保険給付費等交付金、1節保険給付費等交付金(普通交付金)の減は、歳出の減に伴うものであります。2節保険給付費等交付金(特別交付金)の増減は、交付決定等によるものであります。  2款財産収入、1項財産運用収入、1目1節利子及び配当金の増は、決算見込みによるものであります。  10款1項繰入金、1目1節一般会計繰入金は、それぞれ額の確定による減であります。  2目基金繰入金、1節財政調整基金繰入金の増額は、財源調整であります。  議案書36ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正であります。歳入歳出それぞれ1億1,943万7,000円を減額して、歳入歳出それぞれ40億1,003万5,000円にしようとするものであります。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  事項別明細書58ページ事業番号0000533一般被保険者療養給付費事業についてお尋ねします。  減額が非常に大きいんですが、医療費が少なかったいうことなんですが。これは受診件数が少なかったのか、それとも1件当たりの医療費が少なかったのか、両方あるとは思うんですけども、主にどういうことが考えられますでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  国保につきましては、被保険者数の減少に伴い保険給付費が減少しているところでございます。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  聞き取りにくかったんですけど。被保険者数が減ったことによることであって、特に件数は被保険者数の減少も関係ありますけど、1件当たりの医療費ということについては余り変わりませんか。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  1件当たりの医療費までは把握しておりませんけれども、1人当たりの医療費は上昇傾向にございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤原秀策議員。 ○12番(藤原秀策君)  事項別明細書58ページの真ん中より下、保険年金グループの出産育児一時金事業、これ何人に交付して、金額は何ぼかということで質問します。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後6時27分               …………………………………                 再開 午後6時30分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁、浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  当初予算は40件を見込んでたんですけれども、実績が16件というところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第15号「令和元年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第15号「令和元年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第15号「令和元年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第21 議案第16号 令和元年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第4号) …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第21、議案第16号「令和元年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第16号「令和元年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  事項別明細書68、69ページの歳出からご説明申し上げます。  1款総務費、3項介護認定審査会費、2目認定調査等費、事業番号0020011認定調査事業の12節役務費及び13節委託料の減は、当初見込みより認定調査件数が少なかったことによるものであります。  2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、8目地域密着型介護サービス給付費、事業番号0020040地域密着型介護サービス給付事業の19節負担金補助及び交付金は、当初見込みより利用者が少なかったため減額するものであります。  4項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス費、事業番号0020022高額介護サービス費給付事業の19節負担金補助及び交付金の増は、令和元年10月の報酬改定に伴い対象者が増加したことによるものであります。  5項特定入所者介護サービス等費、1目特定入所者介護サービス費、事業番号0020037特定入所者介護サービス費給付事業の19節負担金補助及び交付金の減は、当初見込みより単価及び利用件数が少なかったことによるものであります。  70、71ページをお願いします。  6項高額医療合算介護サービス等費、1目高額医療合算介護サービス費、事業番号0020052高額医療合算介護サービス費給付事業の19節負担金補助及び交付金は、当初見込みより給付額が減少したため減額するものであります。  4款地域支援事業費、2項包括的支援事業・任意事業費、2目任意事業費、事業番号0020050家族介護支援事業の20節扶助費は、対象者の入院等により助成額が当初見込みを下回ることから減額するものであります。  3項1目介護予防・生活支援サービス事業費、事業番号0020068介護予防・生活支援サービス事業の13節委託料の増は、当初見込みより利用件数が増加したことによるもので、19節負担金補助及び交付金並びに2目介護予防ケアマネジメント事業費、事業番号0020071介護予防ケアマネジメント事業の減額は、当初見込みより対象者が少なかったことによるものであります。  72、73ページをお願いします。  5款1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金、事業番号0020025介護給付費準備基金積立事業の25節積立金は、基金利息分を増額するものであります。  次に、歳入についてご説明申し上げます。  64、65ページをお願いいたします。  2款分担金及び負担金、1項1目負担金は、歳出でご説明した介護予防生活支援サービス事業費の増額に伴い総合事業利用負担金を増額するものであります。  4款国庫支出金、5款支払基金交付金及び6款県支出金につきましては、歳出でご説明した保険給付費及び地域支援事業費の減額に伴いそれぞれ減額するものであります。  66、67ページをお願いします。  7款財産収入、1項財産運用収入、2目1節利子及び配当金の増は、決算見込みによるものであります。  8款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金は、介護給付費に係る法定の町負担分。2目その他一般会計繰入金は、認定調査事業費に係る繰入額をそれぞれ減額するものであります。  3目地域支援事業繰入金(総合事業)及び4目地域支援事業繰入金(総合事業以外)は、地域支援事業費に係る繰入額をそれぞれ減額するものであります。  5目低所得者保険料軽減繰入金の増は、県の介護保険低所得者保険料軽減負担金の増額に伴うものであります。  2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金の増額は、財源調整によるものであります。  10款諸収入、3項雑入、6目1節返納金の増は、実績によるものです。  議案書38、39ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正でありますが、歳入歳出それぞれ7,649万円を減額し、歳入歳出それぞれ26億5,338万6,000円にしようとするものであります。  以上で提案理由のご説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  事項別明細書69ページの0020011認定調査事業についてお尋ねします。  認定調査の件数が減っているということの減額なんですが、申請が少なかったのか、チェックリストによる判定後こうしたのか、そこら辺の現状を知りたいので、チェックリストでの判定とかいうのは、どの程度の件数されたんでしょう。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  チェックリストによる判定については把握してございません。  それから、認定件数につきましては、当初見込みの件数と決算見込みの件数に差があるということで、認定件数自体が例年から減っているという状況ではございません。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  チェックリストによるものは把握してないということだったんですが。把握できないものなんですかね。それはケアマネジャー、申請に来られたら、窓口対応されますよね、その中でアンケートというか、何かそのチェックリストでされる方というのは把握できていないんですかね。そこら辺お尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後6時42分
                  …………………………………                 再開 午後6時43分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁、浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  介護認定の初回認定申請時には必ず認定申請をしていただいているところでございます。そして、更新につきましても、チェックリストで判定するのは、サービス事業のみの利用に限りますので、ごく限られているところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  同じページの0020040地域密着型介護サービス給付事業について、予算に比べて大分減額ということ、利用者が減ったということなんですが、これは要支援の方に主に対するサービスということですよね。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  いえ、地域密着型介護サービス費は、地域密着型介護サービスにおけるサービスですので、別に要支援の方に限って実施しているものではございません。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  申しわけありません。要支援の方に限らないで、介護事業として国が進めている予防という意味でのサービスかなと思うんですが。これやっぱり利用者が大分少ないというのは、当初の見込みがかなり多かったということでよろしいんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  予算は当然のことながら多目に見込みますのが理由の1つ。もう一つは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の新設を見込んでおりましたので、その分が不調に終わりましたので、その減額分でございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  事項別明細書66ページ、67ページの3項6目返納金、説明は実績によるものとあったんですけれども、ここのところをもう少し詳しくご説明お願いします。 ○議長(神吉史久君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  これは、介護給付費等の返還がございました。内容は、町外の指定通所介護事業所におきまして、介護給付費等の請求に不正がありましたので、給付金及び加算金の納付があったため、その返納金でございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第16号「令和元年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第16号「令和元年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第16号「令和元年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第22 議案第17号 令和元年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号) …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第22、議案第17号「令和元年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第17号「令和元年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  事項別明細書79、80ページをお願いいたします。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号0030001後期高齢者医療管理事業の18節備品購入費の増は、令和2年3月に広域連合から提供されるシステムに対応するパソコンを購入する費用であります。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、事業番号0030004保険料等納付金事業の19節負担金補助及び交付金の増は、保険料等を広域連合に納付するもので、歳入補正に合わせ増額するものであります。  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。  77、78ページにお戻りください。  1款1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料及び2目普通徴収保険料は、収入見込みによりそれぞれ増減額するものであります。  2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金は、当初予算よりも支出額が増加するため増額するものであります。  4款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料、1目延滞金の増は、決算見込みにより増額するものであります。  議案書41ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正であります。歳入歳出それぞれ309万2,000円を増額し、歳入歳出それぞれ4億6,608万円にしようとするものであります。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第17号「令和元年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第17号「令和元年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 多 数) ○議長(神吉史久君)  挙手多数です。  したがって、議案第17号「令和元年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第23 議案第18号 令和元年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号) …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第23、議案第18号「令和元年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第18号「令和元年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)」について提案理由のご説明を申し上げます。  今回の補正の主なものは、入札差金などによる予算第3条の収益的支出及び予算第4条の資本的支出の減額と、受託工事や工事負担金の精査による収益的収入及び資本的収入の減額などです。  議案書42ページをお願いいたします。  第2条は、予算第3条に定めました収益的収入の既決予定額を210万円減額し、補正後の合計額を6億6,665万3,000円とし、収益的支出の既決予定額を1,610万円減額し、補正後の合計額を6億333万9,000円にしようとするものです。  第3条は、予算第4条に定めました資本的収入を220万円減額し、補正後の合計額を1億7,889万7,000円とし、資本的支出の既決予定額を2,540万円減額し、補正後の合計額を4億5,974万9,000円にしようとするものです。  これによりまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を3億405万2,000円から2億8,085万2,000円に改め、その補填財源の内訳として、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,922万円を5,734万8,000円に改め、次に、過年度分損益勘定留保資金2億Ⅰ83万2,000円を1億8,050万4,000円に改めるものです。  次に、別冊で配付しております令和元年度播磨町水道事業会計予算実施計画をごらんください。  1ページは、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の増減額の内訳を目ごとに示しております。  次の2ページは、実施計画説明書となっており、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の補正予定額の節ごとの内訳を示しております。  それでは、2ページの実施計画説明書で説明いたします。  収益的収入、1款水道事業収益、1項営業収益、2目受託工事収益、2節修繕工事収益の減は、受託工事における水道施設の移設が当初見込みより減少したことによるものです。  次に、収益的支出、1款水道事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費、15節委託料の減は、契約差金によるものです。19節修繕費の減は、取水井浚渫清掃工事の入札差金によるものです。  2目配水及び給水費、15節委託料の減は、簡易作業業務委託の契約差金によるものです。19節修繕費は、漏水修繕の減などによるものです。  3目受託工事費、15節委託料の減は、県との調整により水田川改修事業に伴う排水管移仮設の設計業務の発注が次年度にずれ込んだことによるものです。19節修繕費は、受託工事箇所の減によるものです。  次に、1款資本的収入、2項1目負担金、1節工事負担金の減は、負担金工事の入札差金などによるものです。  次に、1款資本的支出、1項建設改良費、1目工事費、15節委託料の減は、入札差金及び水田川改修事業に伴う配水管布設替工事設計業務委託を、当年度は発注を見送ったことによるものです。18節工事請負費の減は、中央監視装置更新工事などの入札差金によるものです。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
    ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第18号「令和元年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第18号「令和元年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第18号「令和元年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第24 議案第19号 令和元年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号) …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第24、議案第19号「令和元年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第19号「令和元年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)」について提案理由のご説明を申し上げます。  今回の補正の主なものは、入札差金などによる予算第3条の収益的支出の減額及び流域下水道建設負担金の増による第4条の資本的支出の増額、これら事業費の増減に伴う財源として、企業債、一般会計繰入金などの収益的収入及び資本的収入の増減です。  議案書43ページをお願いいたします。  第2条は、予算第3条に定めました収益的収入の既決予定額を4万3,000円増額し、補正後の合計額を9億7,279万3,000円とし、収益的支出の既決予定額を2,530万円減額し、補正後の合計額を8億9,482万8,000円にしようとするものです。  第3条は、予算第4条に定めました資本的収入を985万9,000円減額し、補正後の合計額を7億2,091万8,000円とし、資本的支出の既決予定額を340万8,000円増額し、補正後の合計額を10億922万1,000円にしようとするものです。  これによりまして資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を2億7,503万6,000円から2億8,830万3,000円に改め、その補填財源の内訳として当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を4,212万3,000円から3,923万4,000円に改め、次に当年度分損益勘定留保資金を1億4,280万2,000円から1億5,895万8,000円に改めるものです。  次に、別冊で配付しております令和元年度播磨町下水道事業会計予算実施計画をごらんください。  1ページは、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の増減の額の内訳を目ごとに示しております。  2ページと3ページは、実施計画説明書となっております。2ページには、収益的収入及び支出。3ページには、資本的収入及び支出の補正予定額の節ごとの内訳を示しております。  それでは、実施計画説明書で説明いたしますので、2ページをお願いいたします。  収益的収入、1款下水道事業収益、1項営業収益、2目一般会計負担金、1節雨水処理負担金の増は、それを財源とする事業費の増によるものです。  次に、収益的支出、1款下水道事業費用、1項営業費用、1目汚水管渠費、13節委託料の減は、入札差金などによるものです。  7目水洗便所普及促進費、21節補助交付金の額は、水洗便所への改造資金の助成が見込みより少なかったことによるものです。  9目総係費、13節委託料の減は、契約差金によるものです。  10目1節流域下水道維持管理負担金は、兵庫県の運営する流域下水道事業の決算見込みにより負担金を減額するものです。  2項営業外費用、1目支払利息及び企業債取扱諸費、1節企業債利息の減は、企業債利息の確定によるものです。  次に、3ページをごらんください。  1款資本的収入、1項1目企業債、1節下水道事業債の増及び3項出資金、1目1節一般会計出資金の減は、それを財源とする事業費の増減によるものです。  次に、1款資本的支出、1項建設改良費、7目流域下水道建設負担金、1節流域下水道建設負担金の増は、兵庫県が処理場の改築に係る事業費を補正したことにより、構成市町の負担金が増額になったものです。  続いて、議案書44ページにお戻りください。  第4条は、予算第6条に定めました企業債の限度額について、起債対象事業費の増に伴い流域下水道事業分を2,590万円から2,940万円に改めるものです。  なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。  次に、第5条は、予算第10条に定めました他会計からの繰入金について既決予定額から1,331万6,000円減額し、補正後の額を5億5,436万4,000円にしようとするものです。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第19号「令和元年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第19号「令和元年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第19号「令和元年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後7時08分               …………………………………                 再開 午後7時14分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第25 議案第20号 令和2年度播磨町一般会計予算  日程第26 議案第21号 令和2年度播磨町国民健康保険事業特別会計予算  日程第27 議案第22号 令和2年度播磨町財産区特別会計予算  日程第28 議案第23号 令和2年度播磨町介護保険事業特別会計予算  日程第29 議案第24号 令和2年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計予算  日程第30 議案第25号 令和2年度播磨町水道事業会計予算  日程第31 議案第26号 令和2年度播磨町下水道事業会計予算 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第25、議案第20号「令和2年度播磨町一般会計予算」から日程第31、議案第26号「令和2年度播磨町下水道事業会計予算」までの令和2年度当初予算7件を一括議題とします。  本案について、提案理由の説明として、施政方針演説を求めます。  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)(登壇)  本日、ここに令和2年3月播磨町議会定例会が開催されるに当たり、議員各位のご健勝をお喜び申し上げますとともに、日々、町政の推進にご尽力いただいておりますこと、厚くお礼申し上げます。  さて、議員各位には、本定例会において、令和2年度予算を初め、諸案件をご審議していただくに当たり、重点的な施策についての主たる考え方を申し述べ、ご理解とご協力を賜りたいと思います。  はじめに。  令和2年度当初予算について、歳入の柱であります町税においては、約54億円を見込んでおり、前年度と比べて個人町民税はほぼ横ばいではありますが、法人町民税において税率改正等の影響により前年度当初予算と比べて約7,000万円の減額を見込んでおります。また、消費税増税の影響により、地方消費税交付金が前年度当初予算と比べて約1億3,000万円の増額を見込んでおります。  一方、歳出においては、少子高齢化対策を初めとした社会保障経費の増加や消費税率の引き上げによる影響の通年化、公共施設やインフラ施設の適正な維持に要する改修費用などが必要となることから、事業の取捨選択を含めた行財政運営のさらなる効率化が求められています。  このような状況の中で、令和2年度の予算編成に当たっては、最終年度を迎える第4次播磨町総合計画をはじめ、播磨町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、限られた財源の中で真に必要な事業を優先し、重点的に取り組む予算を編成してまいりました。  それでは、令和2年度施政方針について、第4次播磨町総合計画の5本の柱に沿って所信を述べさせていただきます。  1、豊かな心と人を育むまち。  播磨町では、教育の基本指針となる教育大綱、教育振興基本計画に基づき教育の充実に努めておりますが、ことしは来年度から始まる第3次播磨町教育振興計画を策定いたします。  学校現場においては、児童生徒に確かな学力が身につくよう、ICT機器やデジタル教材等を活用し、プログラミング教育を推進するとともに、児童生徒1人に1台ずつタブレットを装備するための環境を整備します。  幼稚園児から中学生までが外国語に親しむことができるよう、外国語指導助手を活用し、外国語教育の充実に努めます。
     学校園において特別な支援を必要とする子供のために、支援員、学校生活サポーター・介助員を配置しておりますが、教職員研修、関係機関との連携などを行う中で、切れ目のない支援体制を充実させてまいります。医療的なケアが必要な児童に対しては、学校への看護師派遣などを行ってまいります。  中学校の部活動については、学校現場の実情や教師の働き方改革も踏まえて、より質の高い指導体制が構築できるよう、外部からの部活動指導員の導入も実施してまいります。  地域とともにある学校を目指して、蓮池小学校に保護者や地域住民が学校運営に参画できるよう、学校運営協議会を設置いたします。他の学校においても、状況が整い次第、順次設置してまいります。  老朽化した小学校の給食施設については、計画的に整備を進め、中学校との親子給食実施を目指してまいりますが、本年度については、播磨小学校、蓮池小学校の給食施設改築工事を引き続き実施してまいります。  学校園の学習環境向上のため、順次、校舎等の大規模改修を進めてきておりますが、今年度から3カ年をかけて、老朽化した播磨西小学校の校舎を改修し、学習環境の改善を図ってまいります。また、蓮池小学校の北校舎についても、大規模改造工事のための設計業務を行います。播磨南中学校、播磨南小学校のプールにつきましても、老朽化が進んでいることから、両校のプールを統合し、播磨南中学校に建設するための設計業務を実施いたします。  生涯学習については、新たな計画を策定し、「いつでも」「どこでも」「だれでも」生涯学べる環境を構築してまいります。その学びの場として、老朽化したスポーツ施設や社会教育施設を順次改修しておりますが、今年度は総合体育館の工事や野添コミュニティセンター及び図書館の改修工事の設計業務を行います。  ことしは、オリンピック・パラリンピックが日本で開催されますが、本町では大中遺跡において、パラリンピック聖火の採火式を行い、県内各市町で採火された火とともに開会式に届け、パラリンピックへの理解と開催の喜びを共有してまいります。  大中遺跡まつりについては、ことしが30回目となることから、多くの参加者とともに特色ある古代まつりとして実施してまいります。  2、やすらぎがあり、健やかに暮らせるまち。  本町では生まれる前からの支援として、さまざまな子育て支援事業を展開しておりますが、保護者がこのまちで子育てすること、子供たちがこのまちで育ったことを幸せに思っていただけるような子育て環境を整えてまいりたいと思っております。  播磨町子育てアプリを活用する中で、妊娠期、乳幼児期へと続く子育て情報を手軽に取得していただき、子育て期を楽しめる環境を構築してまいります。  子育ての拠点ともなっている北部子育て支援センターにつきましては、本年度改修工事を行います。  リニューアルした福祉会館の運営を指定管理から直営とすることで、相談体制も拡充し、福祉の拠点としてさまざまな生きづらさを抱える世帯への包括的な支援やバックアップ体制を構築してまいります。同時に障がいに対する基幹相談支援センターの機能も付加してまいります。  健康について関心を持ち、それぞれの自己管理を深めていただくために、がん検診においても、無料もしくは安価で受けられるようにしておりますが、さらに健康ポイントなどの普及を図ることで、住民の健康意識を高めてまいります。禁煙を希望される方には治療費を助成しており、若年がん患者が卵子や精子の凍結を行う場合などの治療費についても助成してまいります。  待機児童対策として、町内で新たに開設する保育事業者が行う整備に対して、さらに上乗せした助成を行い、待機児童の解消を図ります。また、保育事業者に対して、保育士確保のための補助金を拡充いたします。町内の全幼稚園で一時預かり事業を実施しておりますが、今年度は播磨幼稚園において利用定員数を増やすことで、高まる保護者ニーズに応えてまいります。  学童保育については、利用児童の増加に対応するため、播磨小学校に第二学童を増設するとともに、町内在住で町外に通学する児童も利用できるように受け入れ体制を拡大してまいります。  ひとり暮らしの高齢者などへの支援として、これまで2市2町の共同事業として行ってきた緊急通報システム(安心ボタン)が、本年度中に廃止されることから、新たに本町独自のシステムを構築することにより、高齢者世帯の安心・安全を図ってまいります。  認知症対策として、物忘れ検診、物忘れ相談プログラムなどを活用していただいておりますが、認知症地域推進員や認知症サポーターなどによるサポートにより、本人や家族に寄り添ってまいります。  交通弱者対策として、コミュニティバスの実現を目指しておりますが、時限的な対応として、75歳以上の方にタクシー券を交付し、高齢者の社会参画を支援してまいります。  今年度、障害者計画等の策定事業を行いますが、重度心身障害者福祉タクシー料金助成事業につきましては、所得制限や使用時の枚数制限を廃止することで、障がい者の生活行動範囲の拡大を支援してまいります。  播磨町社会福祉協議会が建設する第2ゆうあい園について、その建設に係る費用の一部を補助し、障がい者のショートステイの確保など、障がい者支援の充実を図ってまいります。  高齢ドライバーによる事故が注目される中、運転免許証を自主返納された方に対し、交通系ICカードを交付し、移動手段の代替策として、公共交通の利用促進を図ってまいります。また、車のペダル踏み間違い防止装置の購入に対しての補助も行ってまいります。  犯罪のない明るいまちづくりを実現するため、自治会に対して、防犯カメラやLED街灯の設置などに引き続いて補助を行うとともに、地域の防犯活動団体を支援し、関係機関との連携のもと、犯罪の未然防止に努めます。また、播磨町犯罪被害者等支援条例を施行し、犯罪被害者の支援を行います。  加古川市東消防署播磨分署の改修工事を行うことにより、施設の長寿命化を図るとともに、女性消防職員の配備も可能となるよう、分署内の環境を整えます。消防活動におきましては、初期消防が迅速に行えるよう、野添分団と駅前分団の消防車両を更新いたします。  南海トラフ巨大地震や近年多発する豪雨災害等に対応するため、町内における防災体制の強化に取り組んでいるところです。このたび、その一環として、国、県より公表された想定最大規模浸水想定区域図やため池浸水想定区域図をもとに、総合防災マップを新たな想定に対応したものへ改訂し、全世帯へ配布します。地域の自主防災倉庫については、老朽度に応じて計画的に更新してまいります。  水田川につきましては、県事業でありますが、早期改修を望む住民の声を受けて、本町からも国、県に対して要望を重ねてまいりました。下流部の工事は完成し、現在、山陽新幹線横断部の工事に入っております。また、上流部においても橋梁の架設など施工が進んでいるところでございます。  ものづくり産業の集積地でもある新島、東新島については、緑化率を大幅に軽減し、企業活動を支援しているところでございますが、本年度より一定条件を満たす臨海部の工業地域及び工業専用地域の工場においても、緑地等の面積率を緩和し、町内の企業活動を支援してまいります。また、商工会、JA、漁業組合、播磨町の4者で締結した連携協定のもと、町内事業者や各種産業より生産される物品等の販売機会も設け、支援してまいります。  3、人や環境にやさしく、快適なまち。  本年、目標年次を迎える播磨町環境基本計画につきましては、現在の社会情勢や地球環境問題など、新たな変化に対応するため見直しを行います。住宅用太陽光発電システムの設置については、引き続き助成してまいります。  望海公園内にある交通公園は、3年間かけて再整備を行っておりますが、今年度で工事は完了し、バーベキューサイトや大型遊具などを設置した魅力ある公園としてリニューアルします。  まちの将来像を展望しつつ、10年後を目標とした都市計画の基本的な方針を示す播磨町都市計画マスタープランを2カ年かけて策定いたします。  播磨町緑の基本計画の推進に向けて、浜幹線沿いに緑の拠点を整備するため、昨年策定した基本計画に基づき、実施設計を行います。  地籍調査事業については、今年度は引き続き土山駅北地区の調査を実施してまいります。  全国でも問題となっている空き家については、本町においては、播磨町空家等対策計画に基づき、効果的な対策の検討を行うとともに、引き続き適正管理について、所有者等の意識啓発に努めてまいります。  橋梁については、播磨町橋梁長寿命化修繕計画に基づき計画的な維持補修を進めているところですが、今年度は5年に一度の定期点検を行い、安全性を確保してまいります。  水道事業においては、安全で良質な水を安定して供給するために、適切な水質管理に努めているところですが、今年度、上下水道運営委員会を開催し、長期にわたり健全な事業運営を行うための方策を検討します。  下水道事業においては、汚水の未整備地区の整備を進めるとともに、管渠の適正な維持管理に努めてまいります。本荘雨水ポンプ場については、長寿命化計画に基づき、改築・更新を引き続き行います。また、新島内の雨水管渠の調査を実施し、更新に向けた検討を行います。  4、つながりを大切にするまち。  人権啓発資料や啓発カレンダーを全戸配布し、講演会や映画会の開催、自治会で行ういきいきフォーラムなどを通じて、差別のない人権意識の高いまちづくり、地域づくりを進めます。本人通知制度についても、制度の利用を促進してまいります。  戦没者追悼平和祈念式については、ご遺族だけでなく、多くの住民の方々にもご参加いただけるよう、昨年から形を変えて実施しておりますが、こうした場に子供たちの参加も得て、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えてまいります。  小学生を対象とした、海のふれあい事業“はりまの海きっずチャレンジ”を実施し、美しい瀬戸内に面したまちの姿をクルージングや体験コーナーを通じて知っていただき、子供たちのふるさと愛を育ててまいります。  複雑多様化する地域の課題や住民ニーズにきめ細かく対応するため、まちづくりアドバイザーを配置し、自治会等における自主的なまちづくり活動を支援することで、地域力の向上を図ってまいります。  行政懇談会、はりま女性会議、町政モニターなどにより、広く住民や地域・各種団体との対話を進め、住民ニーズの把握に努めてまいります。また、広報紙、ホームページ、SNS及び播磨わくわく講座などを活用し、積極的に行政情報を発信してまいります。  5、健全な行政経営による持続可能なまち。  マイナンバーカードについては、播磨町は県内トップクラスの交付率となっておりますが、さらなる普及に対応するため、申請窓口の拡大や体制強化により、申請勧奨や申請・交付機会の拡大を進めてまいります。同時に、マイナンバーカードを活用したコンビニ交付の利用促進を図ってまいります。  町税についても、コンビニ収納に加え、スマートフォンを用いた新たな納付方法を導入し、納税者の利便性向上と収納率アップに努めてまいります。  正規職員の採用については、就職氷河期世代を支援するため、年齢構成の平準化も考慮して取り組んでまいります。また、再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員の活用を進めるとともに、播磨町人材育成基本方針に基づき人材育成を図り、意欲と活力あふれる職場づくりを推進し、さらなる住民サービスの向上に努めてまいります。町組織機構の見直しについては、現在検討中であり、今年度中に全体像を提示することとしております。  各公共施設において、現状把握・分析による施設評価を行い、ライフサイクルコストや保全優先度を勘案した公共施設等総合管理計画(個別施設計画)を策定し、町有施設の長寿命化を図ってまいります。  朝来市にある播磨ふれあいの家については、老朽化が進む中、播磨町民の利用率も低いことから、今後の維持費並びに改修工事に要する費用を勘案した結果、3月末をもって播磨町の運営を終了することといたしました。土地をお借りしている地元地権者の意向を確認した上で、解体工事も視野に入れた準備を進めてまいります。  国の最も基本的な統計調査である国勢調査は、5年ごとに実施されておりますが、今年度が調査年となっております。今後のまちづくりのベースともなる大切な調査でありますので、調査員の確保、戸別調査への協力依頼をしてまいります。  斎場につきましては、2町で構成する加古郡衛生事務組合で運営しておりますが、老朽化への対応や棺の大型化に備えるため、2カ年かけて火葬炉を更新します。  ごみ処理におきましては、令和4年度より2市2町の広域で実施いたしますが、処理施設につきましては、現在、高砂市で建設中でございます。播磨町におきましては、広域処理施設が遠方にあることから、町内収集における住民サービスが低下しないよう、また、一般持ち込みにも対応できるよう、中継施設を現在の播磨町塵芥処理センター敷地内に建設いたします。同時に、ごみの減量化についても、住民の方々のご協力をお願いしてまいります。  2市2町で構成する東播臨海広域行政協議会の議論を踏まえて、休日及び夜間における一次救急医療の定点化を実施する施設を加古川市に建設することにより、東播磨地域の医療を充実させてまいります。  他の自治体とともに、長年国に対して要望を重ねてまいりました播磨臨海地域道路につきましては、現在4つのルート案が示されております。ルート案の選定結果によりましては、本町にも大きな影響が予測されることから、町としての意見も申し上げながら、ルート案の選定を注視してまいります。  播磨町が目指すべき将来像の実現に向けて、令和3年度から10年間の施策等を定めるため、第5次播磨町総合計画の策定業務を引き続き行ってまいります。  以上、令和2年度の施策等、大綱を述べてまいりました。  本定例会に議案として提案しております予算総額は、一般会計と4件の特別会計並びに水道事業会計、下水道事業会計を合わせ230億9,948万3,000円で、対前年度比3.3%の減、うち一般会計では122億3,968万6,000円で、対前年度比2.0%の減、特別会計では80億8,887万5,000円で、対前年度比3.4%の減、水道事業会計では10億5,033万7,000円で、対前年度比5.0%の減、下水道事業会計では17億2,058万5,000円で、対前年度比10.3%の減となっております。  以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  以上、日程第25、議案第20号「令和2年度播磨町一般会計予算」から日程第31、議案第26号「令和2年度播磨町下水道事業会計予算」までの上程議案に対する質疑は、次回再開時に代表質問として行います。 ………………………………… ◎散     会 ………………………………… ○議長(神吉史久君)  以上で、本日の日程は全部終了しました。  お諮りします。  議事の都合によって、3月4日から3月10日までの7日間を休会としたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、3月4日から3月10日までの7日間、休会とすることに決定しました。  次の会議は、3月11日午前10時より再開します。  本日はこれで散会します。  ご苦労さまでした。                 散会 午後7時41分...